告示令和8年3月31日

財務省告示第七十九号(印紙税を課さない法人の指定の一部改正)

号外p.137

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公告概要

印紙税を課さない法人の指定の一部改正

発行機関財務省
省庁財務省
件名印紙税を課さない法人の指定の一部改正

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財務省告示第七十九号(印紙税を課さない法人の指定の一部改正)

令和8年3月31日|p.137

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○財務省告示第七十九号 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件(平成十三年三月財務省告示第五十六号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 財務大臣 片山さつき
別表独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表独立行政法人大学入試センターの項の次に次のように加える。
独立行政法人男女共同参画機構独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)
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財務省告示第七十九号(印紙税を課さない法人の指定の一部改正) - 第137頁
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