府省令令和8年3月31日

再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に係る特別措置法の一部を改正する省令の附則

号外p.81

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第二十六号
省庁経済産業省

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再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に係る特別措置法の一部を改正する省令の附則

令和8年3月31日|p.81

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附則
(施行期日)
第一条 この告示は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第二条第一項の規定は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に係る特別措置法の一部を改正する法律(平成三十一年経済産業省令第二十六号。次項において「令和元年改正省令」という。)附則第二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同省令第六条第三項第六号イに規定する区分に係る入札対象区分等又は特定調達対象区分等の指定については、なお従前の例による。
2 令和元年改正省令附則第二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同省令第六条第三項第六号ロに規定する区分に係る指定については、なお従前の例による。
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再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に係る特別措置法の一部を改正する省令の附則 - 第81頁
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