その他令和8年3月31日

資源の有効な利用の促進に関する基本方針(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.248 - p.253
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

製紙原料等、固形燃料、古紙破碎解繊物、プラスチック原料を得るための施設の所在地及び種別

抽出された基本情報
発行機関経済産業省

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資源の有効な利用の促進に関する基本方針(抜粋)

令和8年3月31日|p.248-253

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三 製品の長期間の使用の促進に関する事項
(1) 自動車の長期間の使用を図るため、自動車製造事業者は、耐久性の高いゴム製の部品等の長期間の使用が可能な部品等の採用及び修理の容易化に努めること。
自動車修理事業者は、必要な技術の向上に努めること。
(2) (略)
(3) 家電製品の長期間の使用を図るため、家電製品製造事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化及び消費者に対する修理の機会の確保に努めること。
家電製品輸入販売事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化がなされた家電製品を輸入販売することに努めること。
特定家電製品修理事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用に努めること。
特定家電製品賃貸事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化がなされた特定家電製品を賃貸することに努めること。
(4) (略)
(5) 金属製の収納家具、金属製の棚等の金属製家具の長期間の使用を図るため、金属製家具製造事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、修理の容易化及び消費者に対する修理の機会の確保に努めること。
金属製家具修理事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用に努めること。
金属製家具賃貸事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、修理の容易化がなされた金属製家具を賃貸することに努めること。
(6) (略)
四 環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
資源の有効な利用を促進することは、経済活動における資源エネルギー投入量の節減、廃棄物の発生の抑制及び散乱の防止、環境汚染物質の発生の抑制等を通じて、全体として人間の活動に起因する環境への負荷を低減させ、経済社会活動を変革し、環境保全型社会を形成していく意義を有する。
資源の有効な利用の促進のためには、広範な国民の協力が必要であることに鑑み、国及び地方公共団体は、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識について、広く国民への普及・啓発を図ること。具体的には、教育、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進が環境の保全に資することについて国民の理解を深めるとともに、その実施について国民の協力を求めること。また、国及び地方公共団体は、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関し、国民への情報提供に努めること。
五 当事者ごとの目標
資源の有効な利用は、事業者、発注者、消費者、国及び地方公共団体がそれぞれの立場から相互に協力しつつ、次のように推進するものとする。その際、事業者は、資源の有効な利用に係る各過程において、関連法令を遵守し、環境の汚染を引き起こさないよう十分配慮し、環境の保全が一層図られるよう努めることとする。
(1) 事業者は、資源の有効な利用の促進が廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資することに鑑み、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進し、及びその事業活動において容器包装の使用の合理化その他の原材料等の使用の合理化を行うことに努めるとともに、製品
三 製品の長期間の使用の促進に関する事項
(1) 自動車の長期間の使用を図るため、自動車を製造する事業者は、耐久性の高いゴム製の部品等の長期間の使用が可能な部品等の採用及び修理の容易化に努めること。また、自動車を修理する事業者は、必要な技術の向上に努めること。
(2) (略)
(3) 家電製品の長期間の使用を図るため、家電製品製造事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化及び消費者に対する修理の機会の確保に努めること。
家電製品輸入販売事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化がなされた家電製品を輸入販売することに努めること。
(4) (略)
(5) 金属製の収納家具、金属製の棚等の金属製家具の長期間の使用を図るため、金属製家具を製造する事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、修理の容易化及び消費者に対する修理の機会の確保に努めること。
(6) (略)
四 環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
資源の有効な利用を促進することは、経済活動における資源エネルギー投入量の節減、廃棄物の発生の抑制及び散乱の防止、環境汚染物質の発生の抑制等を通じて、全体として人間の活動に起因する環境への負荷を低減させ、経済社会活動を変革し、環境保全型社会を形成していく意義を有する。
資源の有効な利用の促進のためには、広範な国民の協力が必要であることにかんがみ、国及び地方公共団体は、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識について、広く国民への普及・啓発を図ること。具体的には、教育、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進が環境の保全に資することについて国民の理解を深めるとともに、その実施について国民の協力を求めること。また、国及び地方公共団体は、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関し、国民への情報提供に努めること。
五 当事者ごとの目標
資源の有効な利用は、事業者、発注者、消費者、国及び地方公共団体がそれぞれの立場から相互に協力しつつ、次のように推進するものとする。その際、事業者は、資源の有効な利用に係る各過程において、関連法令を遵守し、環境の汚染を引き起こさないよう十分配慮し、環境の保全が一層図られるよう努めることとする。
(1) 事業者は、資源の有効な利用の促進が廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資することにかんがみ、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進し、及びその事業活動において容器包装の使用の合理化その他の原材料等の使用の合理化を行うことに努めるとともに、
の製造、加工、修理若しくは販売又はエネルギーの供給に伴う副産物については、技術開発、規格の統一等を通じてその用途の拡大に努め、用途に応じた規格・仕様への加工等を通じて、その利用を促進すること。また、事業者は、消費者に対する必要な情報提供、普及・啓発、技術開発等を通じて再生資源又は再生部品を用いた製品及び認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の需要を拡大するよう努めるとともに、その事業活動において再生資源又は再生部品を原材料等として一層利用し、再生資源又は再生部品を用いた製品及び認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の供給を拡大するよう努めること。
(2)・(3) (略)
(4) 脱炭素成長型投資事業者その他の事業者は、脱炭素化再生資源の有効な利用の促進等により脱炭素化を図るため、技術開発等を通じて脱炭素化再生資源を製造し、又はその事業活動において脱炭素化再生資源を原材料として一層利用し、脱炭素化再生資源を利用した製品の供給を拡大するよう努めること。
(5) 資源の有効な利用の促進のためには、製品の設計の段階において対策を講じることが適当であることに鑑み、事業者は、資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に即して適切な材料、製品構造及び製法の選定に努めること。
(6)・(7) (略)
(8) 消費者は、自らが循環型社会の形成に重要な役割を担っていることを十分認識し、製品をなるべく長期間使用するとともに、容器包装の使用の合理化に努めること。また、再生資源又は再生部品を用いた製品及び認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の使用に努めるとともに、分別回収その他の取組に協力すること。
(9) (略)
(10) 国は、資源の有効な利用の促進のための施策を総合的かつ計画的に実施すること。その際、関係行政機関の連携を密にするとともに、地方公共団体と連携すること。国は、事業者による自主回収及び再資源化を促進することに努めるとともに、自ら再生資源又は再生部品を用いた製品及び認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の使用に努めること。また、必要な資金の確保、建設工事等に係る基準の整備、資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及、科学技術の振興等に努めること。さらに、必要な調査統計の整備及び国民に対する情報の提供に努めること。
地方公共団体は、地域の実情に即し、積極的に資源の有効な利用を促進するよう努めること。なお、地方公共団体は、事業者による使用済製品の引取りに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、国に対し、その旨を申し出ることができる。 国及び地方公共団体は、資源の有効な利用に当たり環境保全上留意すべき事項について、的確かつ具体的な情報を提供するよう努めること。
製品の製造、加工、修理若しくは販売又はエネルギーの供給に伴う副産物については、技術開発、規格の統一等を通じてその用途の拡大に努め、用途に応じた規格・仕様への加工等を通じて、その利用を促進すること。また、事業者は、消費者に対する必要な情報提供、普及・啓発、技術開発等を通じて再生資源又は再生部品を用いた製品の需要を拡大するよう努めるとともに、その事業活動において再生資源又は再生部品を原材料等として一層利用し、再生資源又は再生部品を用いた製品の供給を拡大するよう努めること。
(2)・(3) (略) (新設)
(4) 資源の有効な利用の促進のためには、製品の設計の段階において対策を講じることが適当であることにかんがみ、事業者は、適切な材料、製品構造及び製法の選定に努めること。
(5)・(6) (略)
(7) 消費者は、自らが循環型社会の形成に重要な役割を担っていることを十分認識し、製品をなるべく長期間使用するとともに、容器包装の使用の合理化に努めること。また、再生資源又は再生部品を用いた製品の使用に努めるとともに、分別回収その他の取組に協力すること。
(8) (略)
(9) 国は、資源の有効な利用の促進のための施策を総合的かつ計画的に実施すること。その際、関係行政機関の連携を密にするとともに、地方公共団体と連携すること。国は、事業者による自主回収及び再資源化を促進することに努めるとともに、自ら再生資源又は再生部品を用いた製品の使用に努めること。また、必要な資金の確保、建設工事等に係る基準の整備、資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及、科学技術の振興等に努めること。さらに、必要な調査統計の整備及び国民に対する情報の提供に努めること。
地方公共団体は、地域の実情に即し、積極的に資源の有効な利用を促進するよう努めること。なお、地方公共団体は、事業者による使用済製品の引取りに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、国に対し、その旨を申し出ることができる。 国及び地方公共団体は、資源の有効な利用に当たり環境保全上留意すべき事項について、的確かつ具体的な情報を提供するよう努めること。
○農林水産省、厚生労働省、経済産業省、告示第十号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条第一項の規定に基づき、令和八年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を次のように定めたので、同条第三項の規定に基づき公表し、令和八年四月一日から適用する。
なお、令和五年環境省、財務省、厚生労働省、経済産業省、告示第九号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づく令五年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定める件)は、令和八年三月三十一日限り、廃止する。 令和八年三月三十一日 財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木憲和 経済産業大臣 赤澤亮正 環境大臣 石原宏高
一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年農林水産省、厚生省、通商産業省、令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に定める分別基準適合物(以下「無色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。) 1 各年度において再商品化がされる量の見込み 令和八年度から令和十二年度までの各年度において再商品化がされる無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(令和)再商品化がされる無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位千トン)
一四四
一四四
一四四
十一一四四
十二一四四
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項 無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、令和七年九月三十日現在、設置されている。
3 再商品化の具体的方策に関する事項 無色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレットを得るための施設(以下「カレット化施設」という。)において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器をはじめとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項 無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
二 規則第四条第二号に定める分別基準適合物(以下「茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。) 1 各年度において再商品化がされる量の見込み 令和八年度から令和十二年度までの各年度において再商品化がされる茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(令和)再商品化がされる茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位:千トン)
一五三
一五三
一五三
十一一五三
十二一五三
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項 茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、令和七年九月三十日現在、設置されている。
3 再商品化の具体的方策に関する事項 茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレット化施設において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器をはじめとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項 茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
三 規則第四条第三号に定める分別基準適合物(以下「その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。) 1 各年度において再商品化がされる量の見込み 令和八年度から令和十二年度までの各年度において再商品化がされるその他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(令和)再商品化がされるその他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位:千トン)
一八五
一八六
一八八
十一一八九
十二一九二
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項 その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、令和七年九月三十日現在、設置されている。
3 再商品化の具体の方策に関する事項 その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレット化施設において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器をはじめとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項 その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
規則第四条第四号に定める分別基準適合物(以下「紙製容器包装に係る分別基準適合物」という。) 1 各年度において再商品化がされる量の見込み 令和八年度から令和十二年度までの各年度において再商品化がされる紙製容器包装に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(令和)再商品化がされる紙製容器包装に係る分別基準適合物の量の見込み(単位千トン)
三六五
三六五
三六五
十一三六五
十二三六五
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項 紙製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第二から別表第四までの所在地の欄に掲げる都道府県に、令和七年九月三十日現在、設置されている。 3 再商品化の具体の方策に関する事項 (1) 紙製容器包装に係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。 より再商品化がされる。当該製紙原料等は、紙、板紙又はパルプモールドの原材料として利用される。 また、当該製紙原料等を除いた選別後の分別基準適合物については、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号。以下「令」という。)第一条第一号に掲げる燃料として利用される製品(以下「固形燃料又はフラフ燃料」という。)を得るための施設において、圧縮、破碎その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。 (2) 古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破碎解繊物等を得るための施設において、異物の除去及び選別をした後、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破碎解繊物等の原材料として利用できる選別後の分別基準適合物については、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破碎解繊物等を得るための施設において、破碎、成形加工その他の処理をし、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破碎解繊物等を得ることにより再商品化がされる。
また、当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破碎解繊物等の原材料を除いた選別後の分別基準適合物については、固形燃料又はフラフ燃料を得るための施設において、圧縮、破碎その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。 (3) 製紙原料等を得るための施設において、異物の除去及び選別をし、製紙原料等を得ることにより再商品化がされる。当該製紙原料等は、紙、板紙又はパルプモールドの原材料として利用される。 また、当該製紙原料等を除いた選別後の分別基準適合物のうち、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破碎解繊物等の原材料として利用できるものについては、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破碎解繊物等を得るための施設において、破碎、成形加工その他の処理をし、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破碎解繊物等を得ることにより再商品化がされる。 さらに、当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破碎解繊物等の原材料を除いた選別後の分別基準適合物については、固形燃料又はフラフ燃料を得るための施設において、圧縮、破碎その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項 紙製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
規則第四条第五号に定める分別基準適合物(以下「ペットボトルに係る分別基準適合物」という。) 1 各年度において再商品化がされる量の見込み 令和八年度から令和十二年度までの各年度において再商品化がされるペットボトルに係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(令和)再商品化がされるペットボトルに係る分別基準適合物の量の見込み(単位千トン)
八一三
八一三
八一三
十一八一四
十二八一四
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項 ペットボトルに係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第五の所在地の欄に掲げる都道府県に、令和七年九月三十日現在、設置されている。 3 再商品化の具体の方策に関する事項 ペットボトルに係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。 (1) フレク又はペレット等のプラスチック原料を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破碎その他の処理をし、フレク又はペレット等のプラスチック原料を得ることにより再商品化がされる。当該プラスチック原料は、プラスチック製品、繊維製品等の原材料として利用される。
(2) ペットボトル等の原料となるポリエチレステル原料(ビス(一ヒドロキシエチル)テレフタレート、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸等をいう。以下同じ。)を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕、解重合、精製、重合その他の処理をし、ペットボトル等の原料となるポリエステル原料を得ることにより再商品化がされる。当該ポリエステル原料は、ペットボトルその他のプラスチック製品、繊維製品等の原材料として利用される。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項 ペットボトルに係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
六 規則第四条第六号に定める分別基準適合物(以下「プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物」という。) 1 各年度において再商品化がされる量の見込み
令和八年度から令和十二年度までの各年度において再商品化がされるプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(令和)再商品化がされるプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 キロトン)
一、三九七
一、四六五
一、四九三
十一一、四八五
十二一、四八一
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項 プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第六から別表第十一までの所在地の欄に掲げる都道府県に、令和七年九月三十日現在、設置されている。
3 再商品化の具体的方策に関する事項 (1) プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。 減容顆粒品又はインゴットを得るための施設において、白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物に対し、異物の除去、破砕その他の処理をし、減容顆粒品又はインゴットを得ることにより再商品化がされる。当該減容顆粒品及びインゴットは、ペレットを得るために利用され、当該ペレットは、発泡スチロール製食品用トレイその他のプラスチック製品等の原材料として利用される。
(2) 減容顆粒品又はインゴットを得ることなくペレットを得るための施設において、白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物に対し、異物の除去、破砕その他の処理をし、減容顆粒品又はインゴットを得ることなくペレットを得ることにより再商品化がされる。当該ペレットは、発泡スチロール製食品用トレイその他のプラスチック製品等の原材料として利用される。
(3) ペレット等のプラスチック原料を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕その他の処理をし、ペレット等のプラスチック原料を得ることにより再商品化がされる。当該プラスチック原料は、プラスチック製品等の原材料として利用される。
(4) 高炉で用いる還元剤を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、検査、分級その他の処理をし、高炉で用いる還元剤を得ることにより再商品化がされる。当該還元剤は、高炉において鉄鉱石を還元するために利用される。
(5) コークス炉で用いる原料炭の代替物をえるための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、検査、分級その他の処理をし、コークス炉で用いる原料炭の代替物を得ることにより再商品化がされる。当該原料炭の代替物は、コークス炉においてコークス、炭化水素油並びに水素及び一酸化炭素を主成分とするガスの原材料として利用される。
(6) 炭化水素油を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、熱分解、精製その他の処理をし、炭化水素油を得ることにより再商品化がされる。当該炭化水素油は、化学工業等において原材料又は燃料として利用される。
(7) 水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得るための施設において、異物の除去、破砕、熱分解、改質、精製その他の処理をし、水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得ることにより再商品化がされる。当該ガスは、化学工業等において原材料又は燃料として利用される。
(8) 令第一条第二号に掲げる燃料として利用される製品を得るための施設において、異物の除去、圧縮、破砕その他の処理をし、当該製品を得ることにより再商品化がされる。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項 プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
別表第一
所在地施設の種別
北海道(五か所)カレット化施設
青森県
岩手県
山形県
福島県(二か所)
茨城県(二か所)
群馬県
埼玉県(三か所)
千葉県(二か所)
東京都
神奈川県(三か所)
新潟県
富山県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県(二か所)
三重県
別表第二所 在 地施 設 の 種 別
滋賀県製紙原料等を得るための施設又は古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破碎解繊物等を得るための施設
大阪府(四か所)
兵庫県(四か所)
岡山県
広島県
山口県
徳島県
愛媛県(二か所)
高知県
福岡県(五か所)
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県(三か所)
北海道(八か所)
青森県(二か所)
宮城県(二か所)
埼玉県(三か所)
千葉県(三か所)
東京都(三か所)
神奈川県(三か所)
新潟県
富山県(四か所)
石川県
岐阜県(二か所)
愛知県(五か所)
三重県
大阪府
広島県
山口県
佐賀県
長崎県(三か所)
熊本県
鹿児島県
別表第三所 在 地施 設 の 種 別
北海道(四か所)固形燃料を得るための施設
岩手県
宮城県
茨城県(二か所)
埼玉県
神奈川県(二か所)
新潟県
三重県
大阪府
広島県
熊本県(三か所)
別表第四所 在 地施 設 の 種 別
北海道古紙破碎解繊物を得るための施設
別表第五所 在 地施 設 の 種 別
北海道(三か所)フレーク又はペレット等のプラスチック原料を得るための施設
青森県
岩手県
宮城県(四か所)
福島県(三か所)
茨城県(三か所)
栃木県
埼玉県(三か所)
千葉県(三か所)
東京都(三か所)
神奈川県
富山県
石川県
長野県(三か所)
岐阜県
愛知県
三重県(二か所)
大阪府
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