その他令和8年3月31日
再生可能エネルギー発電事業の申請書類様式及び記載要領(抜粋)
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.12
号外p.10-p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
FIT/FIP制度における再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請に関する注記
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
再生可能エネルギー発電事業の申請書類様式及び記載要領(抜粋)
令和8年3月31日|p.10-12
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| ⑥説明会における配布資料(注45) | |
| ⑦説明会の出席者名簿又は事前周知措置を実施した対象の範囲が分かる書類(注45)(注46) | |
| ⑧説明会の議事録(注45) | |
| ⑨説明会の開催後又は事前周知措置の実施後に受け付けた質問等及び当該質問に対する回答(注45)(注46) | |
| ⑩説明会概要報告書又は事前周知措置概要報告書(注45)(注46) | |
| ⑪再生可能エネルギー発電事業における燃料(原料)調達及使用計画書(バイオマス発電設備のみ)(注47) | |
| ⑫再生可能エネルギー発電事業における地熱資源等モニタリング計画書(地熱発電設備のみ)(注48) | |
| ⑬補助金確定通知書(注49) | |
| ⑭発電量調整供給契約申込書の写し(特定契約により供給する事業からの移行のみ) | |
| ⑮市場取引等により供給する方法を証する書類(特定契約により供給する事業からの移行のみ) | |
| ⑯自ら又は直接の取引先が電気事業法上の事業者であることを証する書類(10kW以上50kW未満の太陽光発電設備の場合又は第一種複数太陽光発電設備設置事業を含む場合のみ) | |
| ⑰その他1 | |
| ⑱その他2 | |
| ⑲その他3(注50) |
| 第2表 申請事業計画使用燃料一覧(バイオマス発電設備の場合に記載) | ||||||
| 燃料区分 (注51) | 燃料名 (注52) | バイオマス比率(%) (注53) | バイオマス比率考慮後出力(kW) (注54) | 備考 | ||
| A | ||||||
| 計 | ||||||
| B | ||||||
| 計 | ||||||
| C | ||||||
| 計 | ||||||
| D | ||||||
| 計 | ||||||
| E | ||||||
| 計 | ||||||
| G | ||||||
| 計 | ||||||
| F | バイオマス合計 | |||||
| 非バイオマス合計 | ||||||
| ライフサイクルGHG算定値 (注55) | ( 燃料名 : ) | g-CO2eq/MJ-電力 | ||||
| ライフサイクルGHG燃料輸送距離 (注56) | ( 燃料名 : ) | km | ||||
(注1) 法人にあっては、「名称」は登記簿上の名称を記載すること。「住所」は、登記すべき本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。以下の様式において同じ。
申請書を提出する担当経済産業局は次の記号で記載すること。
A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、E:近畿経済産業局、F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、I:沖縄総合事務局
(注2) 申請者が提出者と同じ場合は、「申請者(提出者)と同じ」と記載することでも良い。
(注3) 法人番号がある場合のみ記載すること。その際、国税庁から指定・通知される13桁の法人番号を記載すること。
(注4)
(注5) 再生可能エネルギー発電事業に係る業務を執行する社員(会社法第591条に規定する「業務を執行する社員」)のうち、当該業務を執行する役員又は使用人(以下「取締役、執行役又はこれらと同等以上の支配力を有するもの」と読み替える者を除く。風間その他の地いかなる系統を有する者であっても同じ。)が兼務を執行しない旨、取締役・執行役又はこれらと同等以上の支配力を有するものと認められる者を本令別表第一欄書に記載した上で、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付けて、不足分は別紙として作成すること。
(注6) 事業計画図面の記載事項に含めて提出すること。
(注7) 発電設備の区分は次の表に掲げる記号にて記載すること。
| 記号 | 発電設備 | 出力 |
| A | 太陽光発電設備 | 10kW以上50kW未満 |
| B | 太陽光発電設備 | 50kW以上250kW未満 |
| C | 民間設置太陽光発電設備 | 10kW以上 |
| D | 風力発電設備(陸上風力) | 50kW未満 |
| E | 風力発電設備(陸上風力) | 50kW以上 |
| F | 風力発電設備(洋上風力)(ブイーズ) | — |
| G | 風力発電設備(洋上風力)(固定式) | — |
| H | 風力発電設備(浮体式洋上風力) | — |
| I | 地熱発電設備(全設備新型リプレース) | 15,000kW未満 |
| J | 地熱発電設備(全設備既設型リプレース) | 15,000kW未満 |
| K | 地熱発電設備(地下設備既設型リプレース) | 15,000kW未満 |
| L | 地熱発電設備(地下設備新型リプレース) | 15,000kW以上 |
| M | 地熱発電設備(一般設備既設型リプレース) | 15,000kW以上 |
| N | 地熱発電設備(一般設備新型リプレース) | 15,000kW以上 |
| O | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 200kW以上1,000kW未満 |
| P | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 200kW以上1,000kW未満 |
| Q | 水力発電設備 | 1,000kW以上5,000kW未満 |
| R | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 1,000kW以上5,000kW未満 |
| S | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 5,000kW以上30,000kW未満 |
| T | バイオマス発電設備(木質バイオマス由来) | 2,000kW未満 |
| U | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス) | 2,000kW未満 |
| V | バイオマス発電設備(一般木質バイオマス) | 10,000kW未満 |
| W | バイオマス発電設備(建設資材廃棄物) | — |
| X | バイオマス発電設備(一般廃棄物) | — |
| Y | バイオマス発電設備(その他バイオマス) | — |
なお、複数の発電設備を設置する場合は、それぞれの発電設備からの供給量が個別に計測できる機器、それぞれ個別に認定申請をし、その、個別に計測できない場合は、申請時点において基準価格の一番安い価格区分の記号を記載すること。また、複数のバイオマス燃料を使用する場合は、最も使用量(発熱量)の多い燃料を使用するバイオマス区分記号を記載すること。
(注8) 風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)、水力発電設備又は地熱発電設備について、既設設備を更新し、更新後の発電設備(以下「リプレース発電設備」という。)について認定申請を行う場合は、「有」、新設設備について認定申請を行う場合は「無」のボックスにチェックを付すこと。また、既之法第9条第4項の規定を受けている発電設備又はRPS設備(法附則第4条の規定により事業者による努力を有するものとして読み替えて適用措置法第9条第1項の規定による届出前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第9条第1項の規定により認定を受けた新エネルギー等を電気に変換する設備をいう。)を更新するリプレース発電設備について認定申請する場合には、既設設備(更新前の発電設備)の設備IDを記載すること。上記以外の発電設備に関しては発電設備の名称を記載すること。
(注9) 閉鎖式貯蔵庫の出力は、当該申請(提出)に係る発電設備の定格発電出力を小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。太陽光発電設備の場合には、太陽電池の合計出力を、パワーコンディショナの出力がいずれか小さい方の出力を用いていいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナを複数台設置している場合は、各系列における太陽電池の合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値を記載すること。
(注10) 発電専用専業工作物を維持し、及び運用する者が一般送配電事業者との協議により設定する設備上の利用することができることを記載すること。
(注11) 番号順及び通番用紙を記載すること。なお、項目欄に全て記載できない場合のみ記載し、かつ裏面(別紙あり)のボックスにチェックを付けて、不足分は別紙として作成すること。
(注12) 第一種複数太陽光発電設備電源事業は、その出力が10kW未満の太陽光発電設備を自ら所有していいない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定事業者に売電する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が10kW以上50kW未満である事業をいう。第二種複数太陽光発電設備電源事業は、その出力が10kW未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に売電する事業をいう。当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が50kW以上となる場合をいう。
(注13) 太陽光発電設備についてのみ記載し、太陽電池の型式番号が複数ある場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付けて、別紙を作成し、それぞれの「製造事業者名」「種類」「変換効率」及び「型式番号」を記載すること。
太陽電池の種類は次の記号にて記載すること。
A1:単結晶のシリコンを用いた太陽電池
A2:多結晶のシリコンを用いた太陽電池
B:薄膜半導体を用いた太陽電池
C:化合物半導体を用いた太陽電池
変換効率は実効変換効率を記載すること。太陽光発電設備が破損することなく折り曲げることができるものにチェックを付すことは反射板を用いるものである場合は、備考欄の「除外事項該当性」のボックスにチェックを付すこと。
太陽電池の合計出力は小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。
一基当たりの出力が20kW未満の風力発電設備を使用する場合は、風車の型式番号が複数ある場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付けて、別紙を作成し、それぞれの「製造事業者名」及び「型式番号」を記載すること。
(注14)
(注15) 配線方法は、次の記号にて記載すること。
Z:全量配線
Y:余剰配線
太陽光発電設備以外の場合
A:1の需要場所に1引込の配線とする。
B:1の需要場所を2つの需要場所に分割し、需要場所ごとに1引込の配線とする。
C:電気事業法施行規則第3条第3項の規定により、1の需要場所に複数の引込の配線とする。
(注16) 自家発電設備等の設置の有無を記載すること。蓄電池を設置する場合は、蓄電池の位置及び区分計量の可否、系統からの充電の有無も該当するボックスにチェックを付すこと。
(注17) 電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を計量する方法を記載すること。なお、複数の電力計量を用いる場合など特殊な計量方法である場合は、計量方法が具体的に分かる書類を添付すること。
(注18) 当該申請(提出)に係る発電設備についての接続の同意を証する書類のとおり正確に記載すること。
(注19) 風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)又は地熱発電設備であって、リプレース発電設備であるものは、「接続中の継ぎ」及び「電源線の離脱」の項目にあたるボックスのうち該当する方にチェックを付す。
接続中とは、電力系統において確保されている送電に係る容量のことをいう。
(注20) 接続開始済みの場合「備考欄」に運転開始済み」のボックスにチェックを付して、運転開始予定日欄に運転開始年月日を記載すること。
(注21) 保守点検及び維持管理計画(点検内容及び実施スケジュール等)について、別紙として作成し、添付すること。
(注22) 設計期間について、必要上必要な保守点検及び維持管理費用の見込みについて記載すること。
(注23) 太陽光発電設備の場合は、内部積算又は外部積算、それを選択し、内部積算立てによる積算を行うときを除き保守点検会が内部積算立てに係る事項を添付すること。なお、内部積算立てを選択した場合は、希望保守点検会の要件を満たさない場合には、外部積算立てとして認定される。
(注24) 風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備の場合で、事業が終了した時点で必要となる、解体・撤去及びそれに伴い発生する廃棄物の処理にかかる費用について記載すること。
(注25) 発電設備の導入に当たり、「地域新エネルギー等導入促進対策費補助金」「新エネルギー等事業費等補助金」の受給を受けている場合は、補助金額確定通知書に記載されている受領額を記載すること。
(注26) 供託エリアは、北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄から選択すること。
(注27) 右記の事項を遵守することに同意する場合には、ボックスにチェックを付すこと。
(注28) 事業計画策定ガイドラインは、再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、認定を申請する際のガイドラインとして経済産業省が策定し、公表したものである。
(注29) オペレータの掲示場所を構造物内で指し示すこと。
(注30) 当該申請(提出)に係る発電設備の周囲に柵扉がある又は設ける場合には、構造物内で指し示すこと。
(注31) 公的機関の発行する書類については、申請(提出)日より3ヶ月前から当該申請(提出)日までの
(注33) 登記簿謄本上の所有者が事業者本人でない又は事業者本人を含む複数人である場合は、添付すること
(注34) 建物所有者が事業者本人でない又は事業者本人を含む複数人である場合は、添付すること
(注35) 申請時において屋根設置太陽光発電設備を設置予定の建築物に関する工事が完了していない場合
には、運転開始までに提出すること
(注36) 検査済証を有していない者は、「完了検査の日付、検査済証の交付者、番号及び交付年月日が記載
された処分等の概要書又は台帳記録事項証明書等をもって、検査済証の提出に代えることができ
る。」旨、省令第2号の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通
省令第6号)第1条第1号に規定するA構造荷重等として審査等の承認を受けたものの添付に関する
法律(平成3年法律第34号)第3条第3項及び第4条第1項の設定を受けることができる記号又は番号を証
明する書類等を添付することができる。
太陽光発電設備については、同法に基づく蓄熱等利用計画の設定に係る通知書及び申請書(副本)
の提出をもって、検査済証の提出に代えることができる。
(注37) 工事計画図面書の写しは、申請時点において屋根設置太陽光発電設備を設置予定の建築物に関する
工事が完了していない場合には、運転開始までに提出すること。使用前自己確認結果届出書の写し
は、認定申請時に提出できない場合は運転開始までに提出すること。
(注38) 写真については、認定申請時に提出できない場合は運転開始までに提出すること。
(注39) 発電設備の計画仕様、定格及び構成、構造、外形を示す書類、図面又はそれに準じる書類(発電設
備の製造業者名及び型式番号等、当該発電設備の内容を特定することのできる記号又は番号を証
する書類等)を添付すること。海外製品については、製造国が確認できる内容であること。
(注40) PCSより系統側に蓄電池を設置し、当該蓄電池に系統からの充電を行う場合にあっては、再生可能
エネルギー発電設備の設置場所を含まない需要場所に需要設備が設置されていないこと(当該再生
可能エネルギー発電設備の運転に不可欠なものであって、当該需要設備において使用する電気の量
が微量である場合を除く。)が分かる書類を提出すること。
(注41) 電気事業法に供給する再生可能エネルギー電気の量を計量する電力量計を配線図内で指し示し、計
量法に基づく特定計量器であることを示すこと。PCSより系統側に蓄電池を設置し、当該蓄電池に
系統からの充電を行う場合にあっては、蓄電池から放電される電気の量のうち再生可能エネルギー
源を電気に変換する設備に由来するものとそれ以外のものとを区分するために必要な電気の量を
計量でき、かつ、当該蓄電池から市場取引等により供給する電気の量を計量できるように電力量計
が設置されていることが分かるものを提出すること。
(注42) 接続の同意を証する書類等、一般送配電事業者との契約に基づく最大受電力が明確に分かる書類
を添付すること。
(注43) 当該申請(提出)に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施のための事業体制(保守点検会社
等の事業実施関連会社や、申請者(提出者)が法人である場合には密接関係者)を明らかにする書
類を添付すること。
(注44) 当該申請(提出)に係る再生可能エネルギー発電事業の実施のために必要な関係法令の手続状況が
分かる書類を添付すること。法第4条の2第2項第7号の2に掲げる森林法、宅地造成及び特定盛土
等規制法、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律における
許可等の処分(宅地造成等規制法の一般区域における法事前制限第2条第2項の規定によりなお従前の
例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を含む。)が必
要な場合にあつては、当該許可等の処分を受けていることを示す書類をそれぞれ添付すること。
(注45) 説明会又は事前周知措置を実施すべき再生可能エネルギー発電事業であって、説明会を開催した場
合に添付すること。
(注46) 燃料調達計画を実施すべき再生可能エネルギー発電事業であって、事前周知措置を実施した場合に
添付すること。
(注47) バイオマス発電に用いる燃料(メタン発酵ガス化発電の場合は原料)の種類や量、調達先等の調達
計画及び当該燃料の使用計画を明らかにする書類を添付すること。
(注48) 地域及び用途に係る源泉等について継続的に安定して確保できるかどうかが分かる安定的に地
域資源を利用していることを示す書類を添付すること。
(注49) 発電設備の導入に当たり必要な「地域新エネルギー等導入促進対策費補助金」「新エネルギー等事業
者支援対策費補助金」や「新エネルギー事業者支援対策費補助金」又は「中小水力・地熱発電開発
考査補助金」の受給を受けている場合は、補助金額確定通知書を添付すること。
(注50) 項目欄が不足する場合は、欄を追加すること。
(注51) 燃料区分分けは次の記号のとおり。
A: メタン発酵ガス
B: 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(廃材等残材、輸入木材、農
作物残渣等)
C: 一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(廃材等残材、輸入木材、農
作物残渣等)
D: 建設資材廃棄物
E: 一般廃棄物その他バイオマス
F: その他(助燃剤等)
G: バイオマス液体燃料
(注52) 燃料名の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する燃料について具体的な燃料
名を記載すること。A: メタン発酵ガスについては、メタン発酵ガスの原料名も記載すること。
(注53) バイオマス比率は小数第3位(小数第4位を四捨五入)まで記載すること。なお、バイオマス合計
は非バイオマス燃料の比率を除いた合計を記載すること。このバイオマス比率を乗じて算出した出
力バイオマス比率発電設備の出力に燃料区分ごとのバイオマス合計は非バイオマス燃
料の出力を除いた数値を記載すること。
(注54) 各燃料のうちライフサイクルGHG排出量が最大のものについてその値を記載すること。バイオマス
燃料のライフサイクルGHG排出量の計算方法は、「FIT/FIP制度におけるライフサイクルGHG計算方
法」を参照すること。また、ライフサイクルGHGの既定値については、「FIT/FIP制度におけるバイ
オマス燃料のライフサイクルGHG排出量の既定値について」を参照すること。
(注55) メタン発酵ガス、建設資材廃棄物、一般廃棄物その他バイオマスについては、輸送距離が最長のも
のについて、その値を記載すること。
<備考>
用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。図面、表等やむを得ないものは日本産業規格A3とすること。
p.10 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →