告示令和8年3月31日
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四条第九項の規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものの一部を改正する告示(こども家庭庁告示第六号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものの一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- こども家庭庁
- 省庁
- こども家庭庁
- 件名
- 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものの一部改正
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四条第九項の規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものの一部を改正する告示(こども家庭庁告示第六号)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
こども家庭庁の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →