府省令令和8年3月31日

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.178

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第57号
省庁厚生労働省

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労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.178

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第二級一〜二の三(略)
(労働基準法第十二条の平三両上肢を手関節以上で失つたもの
均賃金の一一九〇日分)四(略)
(略)(略)
第五級一〜一の三(略)
(労働基準法第十二条の平二一上肢を手関節以上で失つたもの
均賃金の七九〇日分)三〜六(略)
(略)(略)
備考(略)
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条
第三条 令和八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。 第四条 令和八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法の規定による労災就学援護費の額については、なお従前の例による。
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労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第178頁
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