府省令令和8年3月31日

公認心理師法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.122
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号文部科学省令第二号・厚生労働省令第二号
省庁文部科学省・厚生労働省

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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.122

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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)第五条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。一~二十五 (略)
二十六 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)に規定する高次脳機能障害者支援センター二十七 (略)附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(傍線部分は改正部分)(文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)第五条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。
一~二十五 (略)(新設)二十六 (略)
○文部科学省令第二号 厚生労働省令第二号
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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令 - 第122頁
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