府省令令和8年3月31日

公認心理師法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.121
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号文部科学省・厚生労働省令第一号
省庁文部科学省、厚生労働省

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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.121

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○文部科学省 厚生労働省令第一号
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)の施行に伴い、及び公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第七条第二号の規定に基づき、公認心理師法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
(文化庁美術工芸品公開促進調査官の設置期間の特例) 第十一条 第八十六条第一項の美術工芸品公開促進調査官は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
文部科学大臣 松本 洋平
文部科学大臣 松本 洋平 厚生労働大臣 上野賢一郎
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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令 - 第121頁
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