府省令令和8年3月31日

内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令を廃止する庁令

号外p.56

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発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第二号
省庁デジタル庁

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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令を廃止する庁令

令和8年3月31日|p.56

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デジタル庁令
○デジタル庁令第二号 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令を廃止する庁令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令を廃止する庁令 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令(令和三年デジタル庁令第六号)は、廃止する。
附則
この庁令は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令を廃止する庁令 - 第56頁
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