府省令令和8年3月31日

ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令及び堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号農林水産・経済産業・国土交通一
省庁農林水産省、経済産業省、国土交通省

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ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令及び堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.2

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○ダム事業に係る環境影響評価の項目 並びに当該項目に係る調査、予測及 び評価を合理的に行うための手法を 選定するための指針、環境の保全の ための措置に関する指針等を定める 省令及び堰事業に係る環境影響評価 の項目並びに当該項目に係る調査、 予測及び評価を合理的に行うための 手法を選定するための指針、環境の 保全のための措置に関する指針等を 定める省令の一部を改正する省令 (農林水産・経済産業・国土交通 一)
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ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令及び堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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