府省令令和8年3月31日

独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号厚生労働・農林水産一
省庁厚生労働省、農林水産省

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独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.2

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○独立行政法人農業者年金基金法附則 第六条第三項の規定によりなおその 効力を有するものとされた農業者年 金基金法の一部を改正する法律附則 第十一条第二項の規定によりなおそ の効力を有するものとされた農業者 年金基金法施行規則等を廃止する省 令第一号の規定による廃止前の農業 者年金基金法施行規則の一部を改正 する省令(厚生労働・農林水産一)
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独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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