府省令令和8年3月30日

防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令等を廃止する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.234
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第八号
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令等を廃止する省令

令和8年3月30日|p.234

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則 この省令は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第二条の改正規定 公布の日 二 第八条の十九の改正規定 令和八年四月一日
○防衛省令第八号
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令及び防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を廃止する省令を次のように定める。 令和八年三月三十日 防衛大臣 小泉進次郎
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令及び防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を廃止する省令 次に掲げる省令は、廃止する。 一 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号) 二 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十一号) 附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
読み込み中...
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令等を廃止する省令 - 第234頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →