府省令令和6年9月30日

指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令等の一部を改正する省令

号外p.113

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第八号
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令等の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.113

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省令第八号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第二項、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第十一項並びに防衛省組織令(昭和二十九年政令第七十八号)第二百七十七条第三項及び第二百七十七条の二第二項の規定に基づき、指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月三十日
指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令等の一部を改正する省令
(指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の一部改正)
第一条
指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令(昭和三十九年総理府令第四十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(新設)第十一条 (略)
(総務課の所掌事務)2 札幌航空交通管制部の総務課は、前項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
(新設)第十二条 (略)
(新設)第十三条 (略)
防衛大臣 木原稔
読み込み中...
指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令等の一部を改正する省令 - 第113頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)