特別清算開始
令和8年(ヒ)第1号
北海道小樽市朝里川温泉1丁目86番地8
清算株式会社 株式会社PGN
代表清算人 江口 信幸
1 決定年月日 令和8年3月17日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。
札幌地方裁判所小樽支部
令和8年(ヒ)第2006号
東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 グラ
ントウキョウサウスタワー13階
清算株式会社 株式会社MI
代表清算人 板宮 一善
1 決定年月日 令和8年3月18日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。
東京地方裁判所民事第20部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2号
群馬県太田市矢場町2707番地
清算株式会社 株式会社Y商事
代表清算人 柳田 芳典
1 決定年月日 令和8年3月18日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協
定認可の決定が確定した日から1か月以内
に、協定債権の元本額の0.121%の金員を弁
済する。
2 協定債権者は、前項の金員の弁済を受けた
ときは清算株式会社に対し、協定債権の総額
から弁済額を控除した残額につき、その債務
を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財
産が発見されたときは、清算株式会社は、こ
れを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を協
定債権額の割合に応じて弁済する。この場合
においては、協定債権者が前項の規定により
行った残債務の免除は、新たにされた弁済の
限度で効力を失うものとする。
以上
前橋地方裁判所太田支部