会社公告令和8年3月30日
宗教法人御嶽教覚動教会の解散公告(第一回)(15件)
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会社名宗教法人御嶽教覚動教会
公告種別解散公告
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宗教法人御嶽教覚動教会の解散公告(第一回)(15件)
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解散公告(第一回)
当法人は、令和七年十二月二十七日岐阜地方裁判所高山支部の解散命令により解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
(登記簿上の主たる事務所)
岐阜県高山市松之木町三四八七番地の一
宗教法人御嶽教覚動教会
清算人 弁護士 清水 卓也
連絡先 岐阜県高山市昭和町二一〇〇一
一〇大久保ビル二階A号室
水草也法律事務所
解散公告(第二回)
当法人は、令和七年九月三十日開催の社員総会の決議並びに滋賀県知事の認可により、令和八年二月二十四日をもって解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十六日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
滋賀県高島市勝野六三八番地
医療法人やまにしクリニック
清算人 山西 博司
解散公告(第二回)
当法人は、令和八年三月四日をもって解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十七日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
神戸市垂水区平磯四丁目三番二号
医療法人社団藍蒼会
清算人 下門 清志
解散公告(第二回)
当法人は、令和七年七月二十四日開催の社員総会の決議並びに兵庫県知事の認可により令和八年二月十三日解散したので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十七日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
兵庫県揖保郡太子町松ケ下二七四番地の一
医療法人社団上田内科クリニック
清算人 上田 久志
解散公告(第二回)
当法人は、令和七年十月二十七日開催の社員総会の決議並びに広島県知事の認可により、令和八年二月五日をもって解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十六日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
広島県山県郡都安芸太田町大字上筒賀八〇番地の一
医療法人社団山根医院
清算人 伊澤 晴男
解散公告(第二回)
当法人は、令和八年二月五日社員総会の決議により解散したので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十七日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
広島県東広島市西条御条町四番一九号
医療法人田渕皮膚科医院
清算人 田渕 富張
解散公告(第二回)
当法人は、令和八年二月十三日、佐賀地方裁判所の命令により解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十七日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
佐賀県佐賀市大和町大字久池井三六三五番地
宗教法人實際軒
清算人 弁護士 小山一郎
連絡先 佐賀県鳥栖市本通町一丁目八一三番地一三・篠原第二ビル二階
九州鳥栖・芯鋭法律事務所
解散公告(第二回)
当法人は、令和七年九月二十八日開催の社員総会の決議並びに熊本県知事の認可により、令和八年二月三日付けで解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十七日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
熊本県天草市亀場町亀川二五四番地
医療法人宮崎内科
清算人 宮崎 昌子
解散公告(第三回)
当法人は、令和七年十月十日開催の社員総会の決議並びに東京都知事の認可により、令和八年二月二十四日解散したので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十六日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
東京都練馬区大泉学園町四丁目一番二五号
医療法人社団あかつき会
清算人 後町 暁子
令和八年三月三十日
熊本県天草市亀場町亀川二五四番地
医療法人宮崎内科
清算人 宮崎 昌子
解散公告(第三回)
当法人は、令和七年十月十日開催の社員総会の決議並びに東京都知事の認可により、令和八年二月二十四日解散したので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十六日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
東京都練馬区大泉学園町四丁目一番二五号
医療法人社団あかつき会
清算人 後町 暁子
解散公告(第三回)
当法人は、令和七年八月二十七日開催の社員総会決議及び東京都知事認可により令和八年二月二十八日解散したので、当法人に債権を有する方は本公告第一回掲載(令和八年三月二十六日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
東京都新宿区高田馬場一丁目三三番一四号
UKビル二階
医療法人社団慈望会
清算人 植松 大雄
解散公告(第三回)
当法人は、令和八年二月四日新潟地方裁判所高田支部の命令により解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十四日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
新潟県上越市安塚区石橋八一九番地
宗教法人廣宣寺
清算人 森 直樹
解散公告(第三回)
当公社は、令和八年三月五日大阪府知事の認可により解散したので、当公社に債権を有する者は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十六日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
大阪府泉佐野市市場東一丁目一番一号
泉佐野市土地開発公社
代表清算人 西納久仁明
解散公告(第三回)
当組合は、令和八年二月二十二日開催の総会の決議により解散いたしましたので、当組合に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十六日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
山口県山口市仁保下郷二三六〇番地
農事組合法人東園
清算人 栗林 憲一
令和八年三月三十日
大阪府泉佐野市市場東一丁目一番一号
泉佐野市土地開発公社
代表清算人 西納久仁明
解散公告(第三回)
当組合は、令和八年二月二十二日開催の総会の決議により解散いたしましたので、当組合に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十六日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
山口県山口市仁保下郷二三六〇番地
農事組合法人東園
清算人 栗林 憲一
解散公告(第三回)
当法人は、令和八年二月六日大分地方裁判所竹田支部宗教法人解散命令確定により解散したので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十五日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年三月三十日
大分県竹田市荻町恵良原七三〇の一番地
宗教法人修験寺
清算人 園田 剛士
| 第14期決算公告 令和8年3月27日 | ||
| 札幌市中央区北1条東4丁目8-1 | ||
| ポッカサッポロ北海道株式会社 | ||
| 代表取締役 大久保正孝 | ||
| 貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在) | ||
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 1,798,019 |
| 固定資産 | 75,720 | |
| 資産合計 | 1,873,739 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 1,016,015 |
| 固定負債 | 23,048 | |
| 負債合計 | 1,039,064 | |
| 株主資本 | 834,675 | |
| 基本金 | 10,000 | |
| 資本剰余金 | 824,675 | |
| 利益剰余金 | 824,675 | |
| (うち当期純利益) | (305,688) | |
| 純資産合計 | 834,675 | |
| 負債・純資産合計 | 1,873,739 | |
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