政府調達令和8年3月27日
省エネルギー診断及び印刷に係る調達基準(役務)
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グリーン購入法に基づく特定調達物品の判断基準等の改訂
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省エネルギー診断及び印刷に係る調達基準(役務)
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2.2. 役務
2.2-1 省エネルギー診断
(1) 品目及び判断の基準
| 省エネルギー診 | 【判断の基準】 |
| 断 | ○表1に掲げる技術資格を有する者又はこれと同等と認められる技能を有する者が、庁舎等における設備等の稼働状況、運用状況並びにエネルギー使用量その他必要な項目について調査・分析を行い、それらの結果に基づき、表2の内容を含む省エネルギー対策・再生可能エネルギーの活用に係る設備・機器の導入、改修及び運用改善、並びにエネルギー管理体制・管理方法について提案が行われるものであること。 |
| 備考)当該庁舎等においてエネルギー管理を実施するに当たって必要となる各種目標の設定に係る提案は、エネルギー管理方法に含まれる。 |
| 表1 |
| 一級建築士 |
| 一級建築施工管理技士 |
| 一級電気工事施工管理技士 |
| 一級管工事施工管理技士 |
| 技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学、環境) |
| エネルギー管理士 |
| 建築設備士 |
| 電気主任技術者 |
| 表2 |
| 過去3年間程度のエネルギー消費実績及び光熱水費実績、設備の保有と稼働状況、再生可能エネルギーの導入可能性 |
| 設備・機器ごとのエネルギー消費量の実績又は推計及び推計根拠 |
| 設備・機器の導入(再生可能エネルギーの活用に係る設備・機器を含む。)、改修に伴う省エネルギー量の推計及び推計根拠 |
| 運用改善項目及びそれに伴う省エネルギー量の推計及び推計根拠 |
| 設備・機器の導入(再生可能エネルギーの活用に係る設備・機器を含む。)、改修に伴う必要投資額及びその投資額に関する推定根拠 |
(2) 目標の立て方
当該年度に調達する省エネルギー診断の総件数及び対象となり得る施設等の具体的範囲を示すこととする。
2.2-2 印刷
(1) 品目及び判断の基準等
印刷
| 【判断の基準】 |
| <共通事項> |
| ○基準値1は、次の①から⑤の要件を、基準値2は、次の①から④の要件をそれぞれ満たすこと。 |
| ①印刷・情報用紙に係る判断の基準((紙類)参照)を満たす用紙が使用されていること。ただし、冊子形状のものについては表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 |
| ②表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を記載すること。 |
| ③印刷物へリサイクル適性を表示すること。 |
| ④印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 |
| ⑤次のいずれかの要件を満たした事業者又は印刷物であること。 |
| ア. 環境マネジメントシステムの認証を取得している事業者であること。 |
| イ. 環境報告書等を作成・公表している事業者であること。 |
| ウ. 印刷物の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 |
| エ. ライトサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印刷物であること。 |
| オ. グリーンプリンティング認定制度又は環境推進工場認定制度による認定を取得している事業者(工場等)であること。 |
| <個別事項> |
| ①オフセット印刷 |
| ア. バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 |
| イ. インキの化学安全性が確認されていること。 |
| ②デジタル印刷 |
| ア. 電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準((トナーカートリッジ)参照。)を満たしたトナーが使用されていること。 |
| イ. 電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
| 【配慮事項】 |
| ①印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。 |
| ②デジタル化の推進等(OTP、GTP、DOD方式の採用等)により廃棄物 の発生が可能な限り抑制されていること。 |
| ③揮発性有機化合物(VOC)の発生抑制に配慮されていること。 |
| ④インキ缶やインクカ、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等 が再使用又はリサイクルされていること。 |
| ⑤印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使 用が可能な限り抑制されていること。 |
| ⑥紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料 の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたも のであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及 び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資 源により製造されたバージンパルプには適用しない。 |
| 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易 さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
備考 1 本項の判断の基準の対象とする「印刷」は、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する設備とし、文具類等他の品目として調達する場合を除く。 ただし、他の品目として調達する場合にあっても、可能な限り本項の判断の基準を満たす よう努めること。
2 「オフセット印刷」とは、印刷版の印刷インキを転写体に転移し、さらにこれを紙など に再転移する印刷方式をいう。
3 「デジタル印刷」とは、無版印刷であって電子写真方式又はインクジェット方式による 印刷方式をいう。
4 判断の基準<共通事項>②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再 生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドラ イン」を参考とすること。ただし、使用する材料に古紙リサイクル適性プラウが定められ ていない場合には、適用しないものとする。
5 判断の基準<共通事項>③の「リサイクル適性の表示」は、次の表記とすること。ただ し、長期間にわたり保存・保管する等リサイクル適性を前提としない印刷物については、適用 しないものとする。なお、古紙リサイクル適性プラウ及び表示方法については、「リサイク ル対応型印刷物製作ガイドライン」の検討結果を踏まえ、適切に見直しを行うものとする。
ア. Aラックの材料のみ使用する場合は「印刷用の紙にリサイクルできます」
イ. A又はBラックの材料のみ使用(ア.の場合を除く。)する場合は「紙製にリサイクル できます」
ウ. C又はDラックの材料を使用する場合は「リサイクルに適さない資材を使用していま す」
なお、製本加工したカレンダーであっても、綴じ部と本紙が分離可能なものについては、 本紙の用途ごとにリサイクル適性を表示すること。
6 調達を行う各機関は、表3の資材確認票を参考とし、使用される資材等について確認す ること。なお、印刷物の長期使用、強度補強等のため光沢ラミネート等を行うことが望ま しい場合もあることを勘案し、使用目的等にあった資材を適切に選択すること。
7 「バイオマスを含有したインキ」とは、バイオマスと割合(再生可能生物由来の有機性 原材料(植物由来の油を含み、化石資源を除く。)の含有量の割合)が、インキの種類 ごとに下表に定める要件を満たすものをいう。なお、UVインキはVOC成分(WHO(世界保健 機関)の化学物質の分類において「高揮発性有機化合物」及び「揮発性有機化合物」に分
類される揮発性有機化合物)が3%未満かつリサイクル対応型 UV インキであることをもっ て、判断の基準<個別事項>ウの基準に適合するものとみなす。
| インキの種類 | バイオマス割合 | 石油系溶剤割合 |
| 枚葉インキ | 30%以上 | 30%以下 |
| オフ輪インキ | 20%以上 | 45%以下 |
| 金インキ(枚葉・オフ輪) | 10%以上 | 25%以下 |
| 新聞インキ(ノンヒートオフ輪) | 30%以上 | 30%以下 |
備考 1 ウをみたすこと。 イにはOPニス及びメジウムを含む。
2 油性ビジネスフォームインキは枚葉インキの基準を適用する。
8 「芳香族成分」とは、JIS K 2536 に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤 に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。
9 判断の基準<共通事項>④及び配慮事項②③④⑤については、日本印刷産業連合会作成 の『日印産連「オフセット印刷サービスグリーン基準」』及び『グリーンプリンティング(GP) 認定制度』ガイドライン」を参考とすること。
10 「環境マネジメント」とは、事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくことをいい、そのための事業者内の体制・手続きの仕組みを「環境マネジメントシステム」という。環境マネジメントシステムの例としては ISO 14001、エコアクション21等がある。
11 「環境報告書等」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)第2条第4項に規定する環境報告書及び環境報告書に記載すべき事項等に関する内容を包含している報告書をいう。
12 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
13 判断の基準<共通事項>⑤ウの定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に鑑みて算定したものとする。
14 「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印刷物」とは、当該印刷物のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)印刷物をいう。
15 オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット(JCM)、地域版 J-クレジットなど我が国の温室効果ガスイベントリーに反映できるものを対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。
16 「グリーンプリンティング認定制度」とは、事業者(工場等)の環境負荷低減への取組及び環境に配慮した印刷製品を認定するという総合認定制度であり、一般社団法人日本印刷産業連合会が運営する制度。「環境推進工場認定制度」とは、印刷物製造工程における環境負荷低減への取組を一定水準以上に達成した中小印刷事業者(工場等)を認定・登録する制度であり、全日本印刷工業組合連合会及び東京都印刷工業組合が運営する制度。
17 調達を行う各機関は、必要に応じ表4のチェックリストを参考とし、印刷の各工程における基準について確認すること。
18 判断の基準<個別事項>①イの「化学安全性」とは、次のア及びウを満たすことをいい、また、判断の基準<個別事項>②イの「化学安全性」とは、次のア又はイのいずれかを満たし、かつ、ウを満たすことをいう。
ア. 印刷インキ工業連合会の「印刷インキに関する自主規制(NL規制)」(平成23年9月1
日改訂)に適合していること。
イ.特定の化学物質(鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテル)が含有率基準値を超えないこと。特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」)に定める基準値とし、基準値を超える含有物製品等の扱いについては、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他
ウ.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の対象物質を特定していること(SDS(安全データシート)を備えていること)。
19 調達を行う各機関は、印刷物の必要な部数・量を適正に見積り、過大な発注とならないよう、また、少部数の場合はデジタル印刷を選択する等適切な発注に努めること。
20 調達を行う各機関は、印刷物の校正に当たっては、可能な限り本機校正によらずデジタル校正とし、VOC排出量の抑制に努めること。
21 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
| 表1 | 古紙リサイクル適性ランクリスト | |||||||||
| ① | 【普通紙】 | アート紙/コート紙 | 【Aランク】 | 紙、板紙へのリサイクルには阻害とならない | 【Bランク】 | 紙へのリサイクルは阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない | 【Cランク】 | 紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる | 【Dランク】 | 微量の混入でも除去することが出来ないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になる |
| /上質紙/中質紙/更紙 | - | - | - | |||||||
| 【加工紙】 | 抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの) | 【加工紙】 | 抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/クラフトイアペーパー | 【加工紙】 | 抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/感熱紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙カーボン紙/ノーカボン紙/感熱紙/圧着紙 | 【加工紙】 | 捺染紙/昇華転写紙/感熱性発泡紙/芳香紙 | |||
| ② | 【通常インキ】凸版インキ/平版インキ(オフセットインキ)/溶剂型フレキソインキ/溶剂型グラビアインキ/スクリーンインキ | 【特殊インキ】リサイクル対応型UVインキ/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性) | 【特殊インキ】UVインキ/カラビア用金・銀インキ/OCR蛍光インキ | 【特殊インキ】感熱インキ/減感インキ/磁性インキ | 【特殊インキ】昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ |
| ③ | 【製本加工】製本用針金/ホッチキス等/難分解化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性のり | 【製本加工】製本用糸/EVA系ホットメルト | 【製本加工】クロス貼り(布クロス、紙クロス) | - | - |
| 表面加工】 | 光沢コート(ニス引き、プラスチックコート) | 【表面加工】光沢ラミネート(OPP貼り)/UVコート、UVラミネート/焔押し | - | - | - |
| 【その他加工】 | リサイクル対応型シール(全離解可能粘着紙)☆ | 【その他加工】シール(リサイクル対応型を除く) | 【その他加工】立体印刷物(しごきチャリーシュ文使用) | - | - |
| ④ その他 | - | 【異物】粘着テープ(リサイクル対応型) | 【異物】石/ガラス/金属物(製本用ホッチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチッ夕類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く) | 【異物】芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等) | - |
備考) 1 ☆印の資材(難分解化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型 UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。
2 *印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。
| 表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準 | ||
| 工程 | 項 目 | 基 準 |
| 製版 | デジタル化 | 工程のデジタル(DTP)率が90%以上であること。 |
| 廃液及び製版フィルムからの銀回収 | 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っていること。 | |
| 刷版 | 印刷版の再使用又はリサイクル | 印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っていること。 |
| VOC の発生抑制 | 次のいずれかの対策を講じていること。・水なし印刷システムを導入していること。・湿し水循環システムを導入していること。・VOC対策に資する環境に配慮した湿し水を導入していること。・自動洗浄等を導入している、又は自動洗浄の場合は循環システムを導入していること。・VOC対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入していること。・使うェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じていること。 | |
| オフセット印刷 | 輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理していること。 | |
| 製紙原料へのリサイクル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上であること。 | |
| 印刷機の環境負荷低減 | 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。 | |
| デジタル | 製紙原料等へのリサイクル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 |
| 表面加工 | VOC の発生抑制 | アルコール類を濃度30%未満で使用していること。 |
| 製紙原料等へのリサイクル | 損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 | |
| 騒音・振動抑制 | 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じていること。 | |
| 製本加工 | 製紙原料へのリサイクル | 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上であること。 |
| 備考) | 1 本基準は、印刷役務の元請が下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。 2 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。 3 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 4 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 5 オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資格認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。 6 オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC処理装置の設置、適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成、運用している場合に適合しているものとみなす。 | |
7 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。
| 表3 資料確認票の様式(例) | |||||
| 件名: | 御中 | 作成年月日: 年 月 日 | |||
| 資 材 確 認 票 | ○○印刷株式会社 | ||||
| 印刷資材 | 使用有無 | リサイクル適性ランク | 資料の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 |
| 本文 | ○ | A | 上質紙 | ○○製紙/○○ | |
| 表紙 | ○ | A | コート紙 | ○○製紙/○○ | |
| 見返し | ○ | A | 上質紙 | ○○製紙/○○ | |
| 用紙 | カバー | - | - | ||
| インキ類 | ○ | A | 平版インキ | ○○インキ/○○ | |
| 加工 | 製本加工 | ○ | A | PUR系ホットメルト | ○○化学/○○ |
| 表面加工 | ○ | A | OPニス | ○○化学/○○ | |
| その他加工 | - | - | |||
| その他 | |||||
| ↓ | |||||
| 使用資材 | リサイクル適性 | 判別 | |||
| Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | 板紙にリサイクルできます | ○ | ||
| AまたはBランクの資材の使用 | |||||
| CまたはDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています | ||||
| 備考) 1 資料確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物制作ガイドライン」に掲載された古紙リサイクル適性チェックリストを参照すること。 2 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、 |
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