政令令和8年3月27日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第七十号
発令機関厚生労働省

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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.6

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◇独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令(政令第七十号)(厚生労働省)
1 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の額の改定を行う。(本則関係)
2 施行期日等
(1) この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係) (2) この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項~第四項関係)
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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