政令令和8年3月27日

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第六十二号
発令機関農林水産省

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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.4

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◇東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令(政令第六十二号)(農林水産省)
第1 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令の一部改正 東日本大震災に係る中小漁業融資保証法等の特例の適用期間を令和九年三月三十一日まで延長する。(第一号関係)
第2 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部改正 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令等の特例の適用期間を令和九年三月三十一日まで延長する。(第二号関係)
第3 施行期日 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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