政令令和8年3月27日

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号政令第六十一号
発令機関法務省

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東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.4

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◇東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令(政令第六十一号)(法務省)
1 東日本大震災の被災者等が被災建物に係る登記事項証明書等を取得する場合の手数料の特例の適用期間を令和十一年三月三十一日まで延長する。(第一条関係)
2 東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の特例の適用期間を令和九年三月三十一日まで延長する。(第二条関係)
3 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
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東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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