国民年金法施行規則の一部を改正する省令
令和8年3月27日|p.191
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○厚生労働省令第四十二号
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百十条の規定に基づき、国民年金法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
国民年金法施行規則の一部を改正する省令
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (裁定の請求の受理、送付等) | 第六十四条 (略) | 2~5 (略) | 6 共済組合等は、令第一条第一項第一号から第五号までに係る請求書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付し、又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式をいう。)により送らなければならない。 | (削る) | 7 共済組合等は、令第一条第一項第二号の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行ったときは、当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。 | (法第九十九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限) | 第九十九条 法第九十九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 | 一~六 (略) | 七 第六十四条第七項の規定による報告の受理 | 八~二十七 (略) | (裁定の請求の受理、送付等) | 第六十四条 (略) | 2~5 (略) | 6 共済組合等は、令第一条第一項第一号から第四号までに係る請求書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。 | 7 前項の規定は、令第一条第一項第五号に係る請求書等を受理したときについて準用する。この場合において、前項中「しなければ」とあるのは「し、又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式をいう。)により送らなければ」と読み替えるものとする。 | 8 共済組合等は、令第一条第一項第二号の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行ったときは、当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。 | (法第九十九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限) | 第九十九条 法第九十九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 | 一~六 (略) | 七 第六十四条第八項の規定による報告の受理 | 八~二十七 (略) |
| (傍線部分は改正部分) |
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。