会社公告令和8年3月27日

株式会社商工組合中央金庫 連結財務諸表(貸借対照表等)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.73 - p.80
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

キャッシュ・フロー計算書の様式(間接法)

抽出された基本情報
会社名株式会社商工組合中央金庫
公告種別決算公告

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

株式会社商工組合中央金庫 連結財務諸表(貸借対照表等)

令和8年3月27日|p.73-80|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第2 連結財務諸表
1 連結財務諸表の作成方針
株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事項を記載すること。 (1) 連結の範囲に関する事項 (2) 持分法の適用に関する事項 (3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 (4) のれんの償却に関する事項
2
( 年 月
日現在)連結貸借対照表
金額金額
(資産の部)(負債の部)
現金預け金現 金
コールローン及び買入手形流 性 預 金
買 現 勘債 券
債券貸借取引支払保証金コールマネー及び売渡手形
買入金銭債権売 現 勘
特定取引資産債券貸借取引受入担保金
商品有価証券コマーシャル・ペーパー
金銭の信託特 定 取 引 負 債
貸 出 金借 用 金
外国為替短 国 債
その他資産社 債
有形固定資産新株予約権付社債
建 物そ の 他 負 債
土 地役 員 賞 与 引 当 金
使 用 権 資 産退職給付に係る負債
建 設 仮 勘 定役員退職慰労引当金
その他の有形固定資産特別法上の引当金
無形固定資産繰 延 税 金 負 債
ソフトウェア支 払 承 諾
の れ ん負 債 の 部 合 計
使 用 権 資 産(純資産の部)
その他の無形固定資産資 本 金
退職給付に係る資産新株式申込証拠金
繰延税金資産危 機 対 応 準 備 金
支 払 承 諾特 別 準 備 金
貸 倒 引 当 金資 本 剰 余 金
(単位:百万円)
資産の部合計利益剰余金
自己株式
自己株式申込証拠金
株主資本合計
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
株 式 引 受 権
新株予約権
支 配 株 主 持 分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
(記載上の注意)
1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。 (1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 ④ 当該重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しているか否かの別
(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 ① 有価証券の評価基準及び評価方法 ② 有形固定資産の減価償却の方法 ③ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ④ 貸倒引当金の計上方法 ⑤ 退職給付に係る会計処理の方法 ⑥ ヘッジ会計の方法 ⑦ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 ⑧ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 ⑨ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針が含まれると判断したものを記載すること。) ⑩ その他採用した重要な会計方針 ⑪ 子会社等が採用した会計方針のうち、株式会社商工組合中央金庫と異なるものが
ある場合には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りでない。
(3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項
① 会計上の見積りにより当該連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
② 当該連結会計年度に係る連結財務諸表の①に掲げる項目に計上した額
③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(4) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第14条の2から第14条の8までの規定に準じて記載すること。ただし、当連結会計年度に係る連結財務諸表のみを表示している場合には、前連結会計年度に係る事項及び1株当たり情報に対する影響額については記載を要しない。)
(5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項及び金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
(6) 次に掲げる賃貸等不動産に関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 賃貸等不動産の状況に関する事項 ② 賃貸等不動産の時価に関する事項
掲げる事項について記載することを要しない。
(7) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の6第1項から第3項までに規定する有価証券に関する事項
(8) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額
なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第5号ロ(「債権」の定義にあっては、同令第84条第3号ロ)による。
(9) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。
(10) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 (11) 資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額)
(12) 次に掲げるリースに関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 会計方針に関する情報 ② リース特有の取引に関する情報
③ 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降のリースの金額を理解するための情報 株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等が借手である場合は①から③までに掲げる事項について記載し、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等が貸手で
ある場合は②及び③に掲げる事項について記載すること。
ファイナンス・リースの借手である株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合には、会社計算規則第108条第4項の規定について記載すること。
(13) 株式会社商工組合中央金庫の取締役、監査役及び執行役とその子会社等の金銭債権があるときは、その総額。ただし、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等である金融機関との間の総合口座取引における当座貸越及び預金又は商工債を担保とする貸付金(担保とされた預金及び商工債の総額を超えないものに限る。)は、この限りでない。
(14) 株式会社商工組合中央金庫の取締役、監査役及び執行役とその間の取引による当該取締役、監査役及び執行役に対する株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び商工債はこの限りでない。
(15) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。)の株式又は出資金の総額
(16) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額
(17) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額
(18) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項 ① 1株当たりの純資産額(純資産の部分合計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定し、銭単位で記載すること。また、純資産の部分合計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を記載すること。)
② 当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨及び当該連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨
(19) 連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の翌連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象(ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等については、当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。)
(20) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の9から第15条の11までに規定するストック・オプションに関する事項
(21) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の12から第15条の15まで、第15条の18、第15条の19、第15条の21、第41条及び第63条の3に規定する企業結合に関する事項
(22) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の16、第15条の17及び第15条の20に規定する事業分離に関する事項
(23) 資産の部の有価証券中の社債(株式会社商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額
(24) 以上のほか、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項
2 特定取引資産及び特定取引負債は、株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等が経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。
3 特定取引勘定を設置している株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等分の商品有価証券への計数の記載は行わない。
4 特例法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。
5 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
6 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産総額の100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。ただし、「未払法人税等」については、その金額が資産総額の100分の1を超える場合は科目を設けて記載することとし、「リース債務」、「リース投資資産」及び「リース負債」については、その金額が資産総額の100分の1を超える場合は科目を設けて記載し、又は注記すること。
7 「使用権資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「使用権資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれん」及び「使用権資産」を除く。)に含めることができる。
経常収支益
金運用収益 ×××
金利息 ×××
価証券利息配当金 ×××
ールローン利息及び買入手形利息×××
現先息 ×××
券貸借取引受入利×××
金利息 ×××
の受入利×××
務取引等収益 ×××
定取引収益 ×××
(1) 連結損益計算書
することができる。
目を単一の計算書に表示する方法により、「(3) 連結損益及び包括利益計算書」として記載
「(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する項
(記載上の注意)
3 (年月日から) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書日まで
(単位:百万円)
×××
×××
×××
×××
×××
調×××
×××
×××
×××
ールネー×××
×××
×××
マーシャル×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
()×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
調×××
(調)
×××
調×××
XXX
XXX
()XXX
XXX
()
XXX
()
(記載上の注意)
1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 (1) 当該連結会計年度に認識した収益を、収益及びその性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項 (2) 収益を理解するための基礎となる情報 (3) 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載することを要しない。 2 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 (1) 1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額をいう。以下この様式において同じ。)(銭単位) (2) 当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額を算定している旨
3 上記のほか、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 4 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等が経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条その他の法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額について記載すること。 5 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。 ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 6 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる
7 次に掲げる項目について、連結損益計算書において表示し、又は他の科目に含めて表示すること。他の科目に含めて表示する場合においては、当該項目が含まれる科目及び当該項目の金額を注記すること。 (1) ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。) (2) ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額 (3) オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。) 8 リース負債に係る利息費用について、連結損益計算書において区分して表示し、又はリース負債に係る利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注記すること。 9 総括科目及びその金額は、ゴシック体活字等識別しやすい方法により記載すること。 (2) 連結包括利益計算書
科 目金 額
当期純利益(又は当期純損失)当期純利益XXX
その他 の 包 括 利 益XXX
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金XXX
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益XXX
為 替 換 算 調 整 勘 定XXX
退 職 給 付 に 係 る 調 整 額XXX
持分法適用会社に対する持分相当額XXX
包 括 利 益XXX
親会社株主に係る包括利益XXX
非支配株主に係る包括利益XXX
(単位:百万円) (記載上の注意)
1 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 2 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 3 総括科目及びその金額は、ゴシック体活字等識別しやすい方法により記載すること。 4 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法で記載することができる。いずれの場合も、その他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。 5 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額
として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記4の注記と併せて記載することができる。
(3) 連結損益及び包括利益計算書
[(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場合]
(単位:百万円)
経常収益×××
資金運用収益×××
貸出金利息×××
有価証券利息配当金×××
コールローン利息及び買入手形利息×××
買現先利息 ×××
債券貸借取引受入利息×××
預け金利息×××
その他受入利息×××
役務取引等収益×××
特定取引収益×××
その他業務収益×××
その他経常収益×××
貸倒引当金戻入益×××
償却債権取立益×××
その他経常収益×××
経常費用×××
資金調達費用×××
預金利息×××
譲渡性預金利息×××
債券利息×××
コールマネー利息及び売渡手形利息×××
売現先利息×××
債券貸借取引支払利息×××
コマーシャル・ペーパー利息×××
借用金利息×××
短期社債利息×××
社債利息×××
新株予約権付社債利息×××
その他支払利息×××
役務取引等費用×××
特定取引費用×××
その他業務費用×××
営業経常費用×××
その他経常費用×××
貸倒引当金繰入額×××
その他経常費用×××
経常利益×××
(又は経常損失)
特別利益×××
固定資産処分益×××
負ののれん発生益×××
その他特別利益×××
特別損失×××
固定資産処分損×××
減損損×××
その他特別損失×××
税金等調整前当期純利益×××
(又は税金等調整前当期純損失)
法人税、住民税及び事業税×××
法人税等調整額×××
法人税等合計×××
当期純利益×××
(又は当期純損失)
親会社株主に帰属する当期純利益×××
(又は親会社株主に帰属する当期純損失)
非支配株主に帰属する当期純利益×××
(又は非支配株主に帰属する当期純損失)
その他の包括利益×××
その他有価証券評価差額金×××
繰延ヘッジ損益×××
為替換算調整勘定×××
退職給付に係る調整額×××
持分法適用会社に対する持分相当額×××
包括利益×××
親会社株主に係る包括利益×××
非支配株主に係る包括利益×××
(記載上の注意)
1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。
(1) 当該連結会計年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(3) 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載するこ とを要しない。
2 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 (1) 1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純 損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額(銭単位)
(2) 当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式の併合又は株式の分 割をした場合には、その旨並びに当該連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の分割を したと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰 属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益 金額を算定している旨
3 上記のほか、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益の状態を正確に判断す るために必要な事項を注記すること。
4 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等 が経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条その他法 令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額について記載すること。
5 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額 を記載すること。 ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、 経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。
6 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけ るその他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記する こと。
7 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益若しくは包括 利益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又は この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場 所に記載すること。
8 次に掲げる項目について、連結損益計算書において区分して表示し、又は他の科目に 含めて表示すること。他の科目に含めて表示する場合においては、当該項目が含まれる 科目及び当該項目の金額を注記すること。 (1) ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をい う。) (2) ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当 額
(3) オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。) 9 リース負債に係る利息費用について、連結損益計算書において区分して表示し、又は リース負債に係る利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注記すること。 10 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 11 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、
各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一 括して加減する方法で記載することができる。いずれの場合も、その他の包括利益の各内 訳項目別の税効果の金額を注記すること。
12 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を構 成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替 調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記11の 注記と併せて記載することができる。
4(日から)連結株主資本等変動計算書(単位:百万円)
日まで
株主資本資本金×××××
危険準備金×××××
特別準備金×××××
資本剰余金×××××
利益剰余金××××
自己株式×××××
株主資本合計××××
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金×××××
繰延ヘッジ損益×××××
為替換算調整勘定×××××
退職給付に係る調整累計額×××××
その他の包括利益累計額合計×××××
新株予約権×××××
非支配株主持分×××××
純資産合計××××
当期首残高×××××
当期変動額×××××
新株の発行×××××
剰余金の配当××××
親会社株主に帰属する当期純利益×××××
自己株式の処分×××××
...×××××
(記載上の注意)
1 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
2 変動事由及び金額の記載は、概ね連結貸借対照表における記載の順序によること。
3 株主資本以外の科目については、連結会計年度中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。
4 その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えてその他の包括利益累計額の合計額を、当連結会計年度期首残高、連結会計年度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
5 その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。
6 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条から第80条までの規定に従い注記すること。
7 遡及適用、修正再表示又は当該連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当該連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。
5 ( 年 月 日から) 連結キャッシュ・フロー計算書 ( 年 月 日まで) (単位:百万円)
[直接法により表示する場合]
営業活動によるキャッシュ・フロー
貸付金回収による収入
預金払出による支出
貸付金利息収入
預金利息支出
債券利息支出
営業経費支出
....................
株主資本以外の項目当期変動額(純額)当期変動額合計当期首残高
×××
×××
×××
×××
×××
××
×××
××××××
××××××
××××××
××××××
×××
×××
×××
×××
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
……………………………
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
よる支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却に
よる収入
……………………………
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増加額(△は減少)
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高
(記載上の注意)
1 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。
2 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等のキャッシュ・フロ
ーの状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設
け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
[間接法により表示する場合]
科 目金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー(単位:百万円)
税金等調整前当期純利益(又は税金等調整前当期純
損失(△))
減価償却費
減損損失
貸倒引当金の増減(△)
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益(△)
貸出金の純増(△)減
預金の純増減(△)
資金運用による収入
資金調達による支出
小 計
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
よる支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却に
よる収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高
(記載上の注意)
1 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。
2 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等のキャッシュ・フロ
ーの状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設
け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
p.73 / 8
読み込み中...
株式会社商工組合中央金庫 連結財務諸表(貸借対照表等) - 第73頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する会社公告