特別清算終結
令和7年(ヒ)第2089号
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階415A
清算株式会社 株式会社ミノバト
1 決定年月日 令和8年3月16日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第1号
愛知県江南市河野町一色120番地
清算株式会社 株式会社維研プロダクツ
代表清算人 町田 正浩
1 決定年月日 令和8年3月13日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所一宮支部
令和7年(ヒ)第3036号
大阪府吹田市青山台4丁目9番8号
清算株式会社 株式会社ハローウィンズ
1 決定年月日 令和8年3月17日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部
令和7年(ヒ)第1007号
神戸市中央区磯辺通3丁目2番11号三宮ファーストビル702号
清算株式会社 日本水機調査株式会社
1 決定年月日 令和8年3月16日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所第3民事部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2097号
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号
清算株式会社 株式会社べる
代表清算人 鈴木 耕二
1 決定年月日 令和8年3月17日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙記載の債権者に別紙「弁済額」の欄記載の弁済をする。弁済は、各協定債権者の指定する口座に振込送金する方法によって行うものとし、振込費用については清算株式会社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権の元金部分に付随する利息、遅延損害金、違約金を含む。)から各弁済額を控除した残額につき、その債務の全額を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する(この場合の弁済方法及び振込費用の負担については、上記1と同様とする。)。この場合におい
ては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和8年(ヒ)第3002号
大阪市中央区内平野町1丁目3番6号JPCビル
清算株式会社 ビッグ株式会社
代表清算人 武 笑美也
1 決定年月日 令和8年3月17日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)に対し、本協定認可決定確定日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 本件協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対する残余の債権につきその債務を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合において、本件協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
大阪地方裁判所第6民事部