政府調達令和8年3月26日
中屋第2トンネル工事等に係る特定建設工事共同企業体の資格要件及び手続
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中屋第2トンネル工事等に係る特定建設工事共同企業体の資格要件及び手続
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④ 当該業務の一次審査の申請書及び資料の提出期限日から見積合せの時までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤ 当該業務の受注者が、建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑦ 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和8年3月26日において次の要件を満たすものとする。
① 平成23年度以降に元請けとして完成した工事で、全ての構成員が下記の(a)~(d)の要件を満たす工事の施工実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。)元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関連事務に関することを除く。)所掌の工事
(旧地方建設局所掌の工事を含む。)に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(a) NATM工法によるトンネル工事
(b) トンネル内空断面積(覆工後の内空断面積)が60㎡以上であること。
(c) 施工延長(掘削かつ覆工)が700m以上
(d) 土被りが20m未満(ただし、坑口部を除く。坑口部とは土被りが2D(Dは掘削幅)以下の範囲とする。)
ただし、上記(a)から(d)は同一トンネルであること。
② 建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱う。
③ 次に掲げるいずれかを満たす設計技術者を当該業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者をいう。
・技術士(総合技術監理部門一建設)
・技術士(建設部門)
・国土交通省登録技術資格者(施設分野:トンネルー業務:計画・調査・設計)
・RCCM(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・土木学会認定土木技術者(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)(特別上級、上級、1級)
・1級土木施工管理技士
・1級建設機械施工管理技士
④ 建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を建設工事に専任で配置できること。なお、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者(「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置は認めない。
(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
7(1)①の認定(7(1)①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7(1)①の認定を受けていない構成員が7(1)①の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、特定手続に参加できないことがある。また、この場合において、7(1)①の認定を受けていない構成員が当該業務に係る技術提案書の提出の時までに7(1)①の認定を受けていないとき又は7(1)①の一般競争参加資格がないとの認定(7(1)①の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から建設工事の完成する日までとする。ただし、建設工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、建設工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「R8-10 249号中屋第2トンネル工事△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和8年3月26日付け支出負担行為担当官北陸地方整備局長)に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
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