政府調達令和8年3月26日

北陸地方整備局における地域維持型建設共同企業体の競争参加資格審査に関する公示(申請時期・方法及び資格要件)

掲載日
令和8年3月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.50 - p.51
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抽出された基本情報
調達機関北陸地方整備局
品目R7 249号新逢坂トンネル工事にかかる技術協力業務

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北陸地方整備局における地域維持型建設共同企業体の競争参加資格審査に関する公示(申請時期・方法及び資格要件)

令和8年3月26日|p.50-51|原文を見る

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5 申請の時期 令和8年3月26日から令和8年4月6日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年4月7日以降当該業務に係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページから入手するものとする。 https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/JV_shinsei.html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として電子メール(着信確認を行うこと。)により提出すること。
○「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の写し
【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025-280-8880 電子メール:84zuji@hrr.mlit.go.jp
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 地域維持型建設共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない地域維持型建設共同企業体については、地域維持型建設共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の地域維持型建設共同企業体については、令和6年10月1日付け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項
(特別事項)の項目について総合点数を付与して地域維持型建設共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 地域維持型建設共同企業体の構成 地域維持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満たす2又は3者までとし、建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業の許可を有する者を少なくとも1社含む組合せとする。
① 北陸地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格で一般土木工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。また、当該業務委託契約の締結日までに、地域維持型建設工事共同企業体のうちの1社の管理技術者を配置する社は、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における
令和7・8年度の土木関連建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者であること。 ② 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。(①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)ただし、地域維持型建設共同企業体のうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
④ 競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑤ 一の企業が、本工事の競争参加資格確認申請から開札までの期間において、北陸地方整備局管内において結成する地域維持型建設共同企業体は、1つの組み合わせによるものとする。ただし、地域維持型建設共同企業体で請け負った履行中の工事と、別の組み合わせの地域維持型建設共同企業体により競争参加資格確認申請する本工事の工期が重複せず、北陸地方整備局長が必要と認める場合は、別の組み合わせで地域維持型建設共同企業体を結成し登録することができるものとする。 ⑥ 中小企業等協同組合法による事業協同組合でないこと。
(2) 構成員の技術的要件 地域維持型建設共同企業体の構成員は、令和8年3月26日において次の条件を満たすものとする。
① 平成23年度以降に、元請けとして完成した工事で代表の構成員が次に掲げる(a)~(d)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上の場合のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。)元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関するものを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
(a) NATM工法によるトンネル工事 (b) トンネル内空断面積(覆工後の内空断面積)が55㎡以上 (c) 施工延長(掘削かつ覆工)が1,200m以上 (d) 土被りが20m未満(ただし、坑口部を除く。坑口部とは土被りが2D(Dは掘削幅)以下の範囲とする。) ただし、上記(a)から(d)は同一トンネルであること。
② すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が3年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
③ すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、土木工事業の許可を有する構成員で、一般土木工事の工事種別において構成員の中で最も上位の等級を有する有資格業者が当該許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の配置する技術者の専任を求めないものとするが、上記①(a)~(d)の施工実績は専任で配置する技術者が有すること。
④ 次に掲げるいずれかを満たす設計技術者を当該業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者をいう。管理技術者は、「予定管理技術者の経歴等」(別記様式4)により提出することとし、地域維持型JVにあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における令和7・8年度の土木関連建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者から配置するものとする。
・技術士(総合技術監理部門一建設) ・技術士(建設部門) ・国土交通省登録技術資格者(施設分野:トンネルー業務:計画・調査・設計) ・RCCM(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。 ・土木学会認定土木技術者(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)(特別上級、上級、1級) ・1級土木施工管理技士 ・1級建設機械施工管理技士
⑤ 構成員について、1者以上は発注工事に対応する建設業法の許可業種の許可を受けている本店が石川県内にあること。
(3) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(4) 代表者要件 地域維持型建設共同企業体の 代表者は、土木工事業の許可を有する者の中 から、構成員において決定されたものとする。 (5) 地域維持型建設共同企業体の協定 「地域 維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は 上記6(1)へアクセスして入手するものとす る。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を 構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱 い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含 む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含 む地域維持型建設共同企業体も上記6及び7に より申請をすることができる。この場合におい tて、地域維持型建設共同企業体としての資格が 認定されるためには、上記7(1)①の認定を受け teいない構成員が北陸地方整備局(港湾空港関 係事務に関すること除く。)における令和7・8 年度の一般土木工事に係る一般競争(指名競争) 参加資格の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、当該工事に係る技 術提案書の提出の時までに地域維持型建設共同 企業体としての資格の審査が終了しない場合 は、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間 地域維持型建設共同企業体としての資格の認 定の日から当該工事の完成する日までとする。 ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者 にあっては、当該工事に係る契約が締結される 日までとする。
11 その他 (1) 地域維持型建設共同企業体の名称は、「R 8-10 249号新逢坂トンネル工事△△・□ □地域維持型建設共同企業体」とする。 (2) 当該工事にかかる競争に地域維持型建設共 t同企業体として参加するためには、技術提案 書の提出の時において、地域維持型建設共同 企業体としての資格の認定を受け、かつ、当 該工事の「入札公告(建設工事)」に示すとこ ろにより競争参加者資格の確認を受けていな ければならない。
競争参加者の資格に関する公示
「R7 249号新逢坂トンネル工事にかかる技 術協力業務」に係る特定建設工事共同企業体とし teの競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同 企業体としての資格」という。)を得ようとする者 の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和8年3月26日 北陸地方整備局長 高松 諭
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15 1 品目分類番号 42
2 業務名 R7 249号新逢坂トンネル工事に かかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子 契約対象案件)
3 業務場所 能登復興事務所(新逢坂トンネ ル:石川県珠洲市仁江町地先~石川県珠洲市真 浦町地先)
4 業務内容 (1) R7 249号新逢坂トンネル工事にかかる 技術協力業務 1式 (2) 打合せ 1式 ※本技術協力業務について、主たる部分の再 委託は認めない。 (3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年 1月29日まで
(4) その他 ① 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり 。 ② R8-10 249号新逢坂トンネル工事 全体延長1,300m(以下、「建設工事」とい う。) 建設工事の内容(参考) 【R8-10 249号新逢坂トンネル工事】 ・トンネル掘削(NATM工法)及び覆工 延長1,300m ・珠洲市若山町宇都山~輪島市尊利地町地 先の事業管理、施工管理等 1式 ・予定工期は、建設工事に係る契約締結日 の翌日から令和11年3月30日まで
5 申請の時期 令和8年3月26日から令和8年4月6日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。 なお、令和8年4月7日以降当該業務に係る 技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日、祝 日及び年末年始を除く。)においても、随時、申 請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が 終了せず、技術提案書を提出できないことがあ る。
6 申請の方法 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申 請書(特定建設工事)」(以下「申請書」とい う。)は、北陸地方整備局ホームページ (http://www.hrr.mlit.go.jp) から入手する ものとする。 (2) 申請書の提出方法及び提出場所 申請者 は、申請書に次に掲げる書類を持参、郵送(書 留郵便に限る。)又は電子メール(電子メール の場合は着信確認を行うこと。)により提出す ること。
① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(7 (5)の条件を満たすものに限る。)の写し。 ② 7(2)の要件を満たすことを判断できる工 事の施工実績を記載した書類及び監理技術 者又は主任技術者を当該工事に専任で配置 できることを記載した書類(申請書ととも に交付する様式により作成したものに限 る。ただし、当該様式は、当該業務の「公 募型プロポーザル方式に係る手続開始の公 示(建築のためのサービスその他の技術的 サービス(建設工事を含む))」(令和8年3 月26日付け支出負担行為担当官北陸地方整 備局長)に示すところにより交付する業務 説明書の別記様式2及び別記様式3と同一 であるので、これを使用して作成すること ができる。
提出場所 〒950-8801 新潟県新潟市中央区 美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館 北陸地方整備局総務部契約課工事契約調 整係 電話:025-280-8880(内線2523) 電子メール:84zuji@hrr.mlit.go.jp
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び 添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びそ の審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年 10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国 土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令 和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工 事)の①から⑤までに該当する者を構成員に含 む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件 を満たさない特定建設工事共同企業体について は、特定建設工事共同企業体としての資格がな いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企 業体については、令和6年10月1日付け公示6 (建設工事)(1)に掲げる客観的事項(共通事項)
の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項) の項目について総合点数を付与して特定建設工 事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設 工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす 者2者までの組合せとする。
① 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関 することを除く。)における令和7・8年度 一般競争参加資格で一般土木工事の認定を 受けていること(会社更生法(平成14年法 律第154号)に基づき更生手続開始の申立 teがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始 の申立てがなされている者については、手 続開始の決定後、北陸地方整備局長(以下 「局長」という。)が別に定める手続に基づ く一般競争参加資格の再認定を受けている こと。)。また、当該業務の契約締結日まで に、特定建設工事共同企業体のうちの1社 (管理技術者を配置する社)は、北陸地方 整備局(港湾空港関係事務に関することを 除く。)における令和7・8年度の土木関連 建設コンサルタント業務に係る一般競争 (指名競争)参加資格の認定を受けている 者であること。
② 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関 することを除く。)における令和7・8年度 一般土木工事に係る一般競争参加資格の認 定の際に客観的事項(共通事項)について 算定した点数(経営事項評価点数)が 1,200点(特定建設工事共同企業体の各構 成員は1,200点)以上であること(①の再 認定を受けた者にあっては、当該再認定の 際に、経営事項評価点数が1,200点(特定 建設工事共同企業体の各構成員は1,200点) 以上であること。)。
③ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申 立てがなされている者、又は民事再生法に 基づき再生手続開始の申立てがなされている 者(①の再認定を受けた者を除く。)でない こと。
④ 当該業務の一次審査の申請書及び資料の 提出期限日から見積合せの時までの期間に 局長から工事請負契約に係る指名停止等の 措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚 発第91号)に基づく指名停止を受けていな いこと。
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