政府調達令和8年3月26日
R7 249号中屋1号・2号橋工事にかかる技術協力業務に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示
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R7 249号中屋1号・2号橋工事にかかる技術協力業務に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示
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資格
競争参加者の資格に関する公示
[「R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(以下「A業務」という。)」、「R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(以下「B業務」という。)】に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年3月26日
北陸地方整備局長 高松諭
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 品目分類番号 42
2 業務名
【A業務】
R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
【B業務】
R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
3 業務場所
【A業務】能登復興事務所(中屋1号橋:石川県輪島市縄又町~同市門前町西丸山地先)
【B業務】能登復興事務所(中屋2号橋:石川県輪島市縄又地先)
4 業務内容
【A業務】
(1) R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務 1式
(2) 打合せ 1式
※本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで
(4) その他
① 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
② R8-10 249号中屋1号橋工事 全体延長500m(以下、「A建設工事」という)
A建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋1号橋工事】
・上部工 橋長230m、下部工(橋台) 2基、下部工(橋脚) 2基
・土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、排水工 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日まで
【B業務】
(1) R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務 1式
(2) 打合せ 1式
※本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで
(4) その他
① 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
② R8-10 249号中屋2号橋工事 全体延長220m(以下、「B建設工事」という) B建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋2号橋工事】
・上部工 橋長80m、下部工(橋台)2基、下部工(橋脚) 1基
・土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、排水工 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日まで
5 申請の時期
令和8年3月26日から令和8年4月6日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
なお、令和8年4月7日以降当該業務に係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページから入手するものとする。 https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/JV_shinsei.html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として電子メール(着信確認を行うこと。)により提出すること。 ○「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の写し
【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025-280-8880
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 地域維持型建設共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない地域維持型建設共同企業体については、地域維持型建設共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の地域維持型建設共同企業体については、令和6年10月1日付け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して地域維持型建設共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 地域維持型建設共同企業体の構成 地域維持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満たす2又は3者までとし、建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業の許可を有する者を少なくとも1社含む組合せとする。
① 全ての構成員にあっては、北陸地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格で一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。また、各業務委託契約の締結日までに、地域維持型建設工事共同企業のうちの1社の管理技術者を配置する社は、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者であること。
② 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格の一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。(①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)ただし、地域維持型建設共同企業体のうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
④ 競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤ 一の企業が、本工事の競争参加資格確認申請から開札までの期間において、北陸地方整備局管内において結成する地域維持型建設共同企業体は、1つの組み合わせによるものとする。ただし、地域維持型建設共同企業体で請け負った履行中の工事と、別の組み合わせの地域維持型建設共同企業体により競争参加資格確認申請する本工事の工期が重複せず、北陸地方整備局長が必要と認める場合は、別の組み合わせで地域維持型建設共同企業体を結成し登録することができるものとする。
⑥ 中小企業等協同組合法による事業協同組合でないこと。
(2) 構成員の技術的要件 地域維持型建設共同企業体の構成員は、令和8年3月26日において次の条件を満たすものとする。
① 平成23年度以降に、元請けとして完成した工事で代表の構成員が次に掲げる(a)(b)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経
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