政府調達令和8年3月26日

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(R7 249号中屋第2トンネル工事にかかる技術協力業務)

掲載日
令和8年3月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.43 - p.44
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抽出された基本情報
調達機関北陸地方整備局
品目国道249号中屋第2トンネル(仮称)新設工事に係る技術協力業務

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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(R7 249号中屋第2トンネル工事にかかる技術協力業務)

令和8年3月26日|p.43-44|原文を見る

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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。 令和8年3月26日 支出負担行為担当官 北陸地方整備局長 高松 諭 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 R7 249号中屋第2トンネル工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 業務場所 能登復興事務所(中屋第2トンネル:石川県輪島市縄又町~同市門前町西円山地先)
(4) 内容 R7 249号中屋第2トンネル工事にかかる技術協力業務(以下、「技術協力業務」という)
1) R7 249号中屋第2トンネル工事にかかる技術協力業務 1式
2) 打合せ 1式
※主たる部分の再委託は認めない。
3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで
4) その他
① 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
② R8-10 249号中屋第2トンネル工事 全体延長838m(以下、「建設工事」という)
建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋第2トンネル工事】
・トンネル掘削(NATM工法)及び覆工 延長838m
・輪島市縄又町~同市門前町浦上地先の事業管理、施工管理等 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日まで
(5) 実施形態
1) 本業務は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18号に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の技術協
力・施工タイプの対象案件であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合は、建設工事の随意契約相手方として特定する。
なお、建設工事に係る契約締結は、必要な予算が確保された場合とする。
2) 本業務は、競争参加資格確認申請を行った者のうち、一次審査で選抜された者に対して技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
3) 本業務の規模は500万円程度(税込み)を想定している。
4) 本業務は、一次審査の審査評価点の合計が上位7者(ただし、7者目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全ての者を含む。)から技術提案書の提出を求める段階的選抜方式の適用案件である。
5) 本業務においては、資料の提出を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難しいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札方式の承諾に関しては、下記5(1)の担当部局に紙入札方式承諾願を提出すること。
6) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象案件である。なお、電子契約システムにより難しいものは、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。紙契約方式の承諾に関しては、下記5(1)の担当部局に紙契約方式承諾願を提出すること。
7) 本業務は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価を試行するものである。
8) 本業務は、国土技術開発賞の受賞実績の評価を試行するものである。
2 段階的選抜方式(一次審査)
(1) 競争参加資格等 一次審査に係る評価の結果により競争参加資格を満たす者について、技術提案書の提出を認める。
一次審査における評価点は、評価基準に従い評価項目毎に算出し合計する。なお、評価項目、評価基準については、業務説明書のとおりとする。
下記1)~15)の要件を満たしているものにより構成される地域維持型建設共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月26日付け北陸地方整備局長)に示すところにより北陸地方整備局長から「R8-10 249号中屋第2トンネル工事にかかる地域維持型建設共同企業体」としての競争参加資格の認定を受けている者(以下「地域維持型JV」という。)、下記1)~15)の要件を満たしているものにより構成される特定建設工事共同企業体(甲)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月26日付け北陸地方整備局長)に示すところにより北陸地方整備局長から「R8-10 249号中屋第2トンネル工事にかかる特定建設工事共同企業体(甲)」としての競争参加資格の認定を受けている者(以下「特定JV(甲)」という。)又は下記1)~15)の要件を満たしている単体有資格業者(以下「単体」という。)及び経営建設共同企業体(以下「経営JV」という。)であり、企業の技術力について記載した申請書及び資料を提出した者で、2(1)の一次審査における審査評価点合計が高い順に7者選定する。なお、地域維持型JVは最大3者、特定JV(甲)は、最大2者までの構成が可能である。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、審査後、北陸地方整備局総合評価審査委員会において確認のうえ7者に追加して選抜するかどうかを決定する。
1) 予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
2) 単体有資格業者、地域維持型JV、特定JV(甲)及び経営JVの全ての構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
なお、単体有資格業者にあっては、地域維持型JV、特定JV(甲)、経営JVにあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。また、技術協力業務委託契約の締結日までに単体又は地域維持型JV、特定JV(甲)、経営JVのうちの1社(下記7))の管理技術者を配置する社は、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者であること。
3) 単体有資格者、地域維持型JVの代表者、特定JV(甲)及び経営JVの全ての構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1,200点以上であること。
4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
5) 平成23年度以降に元請けとして完成した工事で、下記(a)~(d)の全ての要件を満たす工事の施工実績を有すること。なお、特定JV(甲)にあっては全ての構成員が下記(a)~(d)の全ての施工実績を、地域維持型JV及び経営JVにあっては代表の構成員が下記(a)~(d)の全ての施工実績を有していること。なお(a)~(d)は同一トンネルであること。元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認
定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関するものを除く。)所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含む。)に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(a) NATM工法によるトンネル工事
(b) トンネル内空断面積(覆工後の内空断面積)が60㎡以上
(c) 施工延長(掘削かつ覆工)が700m以上
(d) 土被りが20m未満(ただし、坑口部を除く。坑口部とは土被りが2D(Dは掘削幅)以下の範囲とする。)
6) 建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
7) 次に掲げるいずれかを満たす設計技術者を技術協力業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者をいう。管理技術者は、「予定管理技術者の経歴等」(別記様式4)により提出することとし、地域維持型JV、特定JV(甲)、及び経常JVにあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者から配置するものとする。
・技術士(総合技術監理部門-建設)
・技術士(建設部門)
・国土交通省登録技術資格者(施設分野:トンネル業務:計画・調査・設計)
・RCCM(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・土木学会認定土木技術者(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)(特別上級、上級、1級)
・1級土木施工管理技士
・1級建設機械施工管理技士
8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設工事に配置できること。ただし、技術協力業務の履行期間については、建設工事における主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。なお、2(1)7) の設計技術者と同一の者である必要はない。
(イ) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(ロ) 平成23年度以降に、元請けとして完成した上記5) に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績に限る。)。なお、地域維持型JV、特定JV(甲)及び経常JVにあっては、代表者の主任技術者又は監理技術者が上記5) に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有していればよい。元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含む。)に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
9) 建設工事への配置予定の主任技術者又は監理技術者は、令和9年1月5日以降配置可能な者であること。
10) 配置予定の監理技術者は、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者(「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置は認めない。
11) 一次審査の申請書及び資料の提出期限日から見積合せの時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
12) 本技術協力業務の受注者が、建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
13) 申請書を提出する者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(説明書参照)。
14) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
15) 本件に参加しようとする者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムから業務説明書及び全ての配付資料(変更分を含む。)をダウンロードした者又は下記5(2)に指定する方法で交付を受けた者であること。
(2) 申請書及び資料の作成及び提出方法 申請書及び資料は、説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子入札システムで提出すること。
ただし、資料の提出にあたっては、資料の容量が10MBを超える場合、又は発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は原則として次の受付期間内に必着で、下記5(1)の担当部局に1部郵送(書留郵便等)、託送(書留郵便と同等のもの)又は電子メール(添付するファイル容量は10MB以下とする)により提出するものとする(電子入札運用基準参照)。なお、電子メールの送信先は下記5(1)に確認し、電子メール送信後、必ず着信確認を行うこと。
1) 一次審査の申請書及び資料の提出
ア 電子入札システムによる受付期間:令和8年3月26日から令和8年4月3日までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、9時00分から17時00分及び令和8年4月6日9時00分から13時00分まで。
イ 郵送、託送又は電子メールによる受付期間:令和8年3月26日から令和8年4月3日までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、9時00分及び17時00分及び令和8年4月6日9時00分から13時00分まで
3 段階的選抜方式(二次審査)
(1) 発注者から競争参加資格があると認められて選抜された者で、下記(6)の期間内に技術提案書を提出した者で、技術提案書の技術評価が最も高い者を優先交渉権者とする。
(2) 技術提案の評価に関する基準 本業務は、令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨で大規模斜面崩壊により被災した国道249号輪島市縄又町から同市門前町西円山地先において、別線ルートで計画されている中屋第2トンネル(仮称)を新設するものである。
中屋第2トンネル(仮称)の現道部では、多くの崩壊土砂が数か所において国道上に堆積し通行不能となった。現在は応急対応として、これらの斜面を回避するために仮橋による迂回路を整備し通行を確保したところであるが、早期復旧が求められている。
このような状況で、両掘施工時の適切な排水処理方法、工事段階におけるリスク(地質の変化、湧水、機械の性能・故障等)を想定した現場管理への対応策や工事の早期完了、確実な工期の厳守および施工中の地すべりに対する状況把握のため、中屋第2トンネル(仮称)の供用を早めるトンネル掘削工の工期短縮の工夫や、トンネル設計の留意点および掘削中の変位抑制(地表面・内空)が求められる
以上から、施工者独自の高度な技術力(想定される不確定要素への対応等)の活用が必要であるため、技術協力・施工タイプを適用し、中屋第2トンネル(仮称)の供用に必要な復旧工事に関する技術提案を求める。
技術提案を求めるにあたっての諸条件は、業務説明書のとおりとする。
技術提案に対する評価項目、技術提案による評価基準は、業務説明書のとおりとする。
技術提案については、下記(3)を評価項目とし、業務説明書及び設計図書に基づき、施工場所の現場条件、周辺環境等にも配慮した技術提案書を提出すること。
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