政府調達令和8年3月26日

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(R7 249号新逢坂トンネル工事にかかる技術協力業務)

掲載日
令和8年3月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.39 - p.41
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抽出された基本情報
調達機関北陸地方整備局
品目国道249号珠洲市仁江町地先~同市真浦町地先の逢坂トンネル工区における技術協力業務

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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(R7 249号新逢坂トンネル工事にかかる技術協力業務)

令和8年3月26日|p.39-41|原文を見る

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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の 公示(建築のためのサービスその他の技術 的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。 令和8年3月26日
支出負担行為担当官
北陸地方整備局長 高松 諭
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 R7 249号新逢坂トンネル工事 にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)
(3) 業務場所 能登復興事務所(新逢坂トンネ ル:石川県珠洲市仁江町地先~石川県珠洲市 真浦町地先)
(4) 内容 R7 249号新逢坂トンネル工事にか かる技術協力業務(以下、「技術協力業務」 という)
1)R7 249号新逢坂トンネル工事にかか る技術協力業務 1式
2)打合せ 1式
※主たる部分の再委託は認めない。
3)履行期間 契約締結日の翌日から令和9 年1月29日まで
4)その他
① 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとお り。
② R8-10 249号新逢坂トンネル工事 全体延長1,300m(以下、「建設工事」 という)
建設工事の内容(参考) 【R8-10 249号新逢坂トンネル工事】 ・トンネル掘削(NATM工法)及び覆 工 延長1,300m ・珠洲市若山町宇都山~輪島市尊利地町 地先の事業管理、施工管理等 1式 ・予定工期は、建設工事に係る契約締結 日の翌日から令和11年3月30日まで
(5) 実施形態
1)本業務は、公共工事の品質確保の促進に 関する法律第18号に規定する「技術提案の 審査及び価格等の交渉による方式」(以下、 「技術提案・交渉方式」という。)の技術協 力・施工タイプの対象案件であり、優先交 渉権者として選定された者と技術協力業務 の契約を締結した後、発注者と優先交渉権 者との間で締結される基本協定に基づき価 格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合 は、建設工事の随意契約相手方として特定 する。
なお、建設工事に係る契約締結は、必要 な予算が確保された場合とする。
2)本業務は、競争参加資格確認申請を行っ た者のうち、一次審査で選抜された者に対 して技術提案書の提出要請を行い、技術提 案書の提出を行った者と技術提案書の内容 に係るヒアリングを実施し、技術評価点が 最も高い者を優先交渉権者として選定す る。
なお、優先交渉権者と価格交渉が成立し なかった場合は、次順位の者と同様の手続 きを行い、以降交渉が成立するまで次順位 以降の者と同様の手続きを行う。
3)本業務の規模は500万円程度(税込み) を想定している。
4)本業務は、一次審査の審査評価点の合計 が上位7者(ただし、7者目の審査評価点 と同点の者が複数いる場合は、その全ての 者を含む。)から技術提案書の提出を求める 段階的選抜方式の適用案件である。
5)本業務においては、資料の提出を電子入 札システムにより行う。なお、電子入札シ ステムにより難しいものは、発注者の承諾を 得て紙入札方式に代えることができる。紙 入札方式の承諾に関しては、下記5(1)の担 当部局に紙入札方式承諾願を提出すること。 6)本業務は、契約手続きにかかる書類の授 受を、原則として電子契約システムで行う 対象案件である。なお、電子契約システム により難しいものは、発注者の承諾を得て紙 契約方式に代えることができる。紙契約方 式の承諾に関しては、下記5(1)の担当部局 に紙契約方式承諾願を提出すること。
7)本業務は、ワーク・ライフ・バランス等 推進企業の評価を試行するものである。 8)本業務は、国土技術開発賞の受賞実績の 評価を試行するものである。
2 段階的選抜方式(一次審査)
(1) 競争参加資格等 一次審査に係る評価の結 果により競争参加資格を満たす者について、 技術提案書の提出を認める。
一次審査における評価点は、評価基準に従 い評価項目毎に算出し合計する。なお、評価 項目、評価基準については、業務説明書のと おりとする。
下記1)~15)の要件を満たしているもの により構成される地域維持型建設共同企業体 であって、「競争参加者の資格に関する公示」 (令和8年3月26日付け北陸地方整備局長) に示すところにより北陸地方整備局長から 「R8-10 249号新逢坂トンネル工事にか かる地域維持型建設共同企業体」としての競 争参加資格の認定を受けている者(以下「地 域維持型JV」という。)、下記1)~15)の 要件を満たしているものにより構成される特 定建設工事共同企業体(甲)であって、「競争 参加者の資格に関する公示」(令和8年3月26 日付け北陸地方整備局長)に示すところによ り北陸地方整備局長から「R8-10 249号 新逢坂トンネル工事にかかる特定建設工事共 同企業体(甲)」としての競争参加資格の認定 を受けている者(以下「特定JV(甲)」とい う。)又は下記1)~15)の要件を満たしてい る単体有資格業者(以下「単体(単体)」とい う。)及び経常建設共同企業体(以下「経常JV」と
いう。)であり、企業の技術力について記載し た申請書及び資料を提出した者で、2(1)の一 次審査における審査評価点合計が高い順に7 者選定する。なお、地域維持型JVは最大3 者、特定JV(甲)は、最大2者までの構成 が可能である。
また、国内実績のない外国籍企業が国外で の施工実績により参加する場合、審査後、北 陸地方整備局総合評価審査委員会において確 認のうえ7者に追加して選抜するかどうかを 決定する。
1)予算決算及び会計令(以下「予決令」と いう。)第70条及び第71条の規定に該当しな い者であること。
2)単体有資格業者、地域維持型JV、特定 JV(甲)及び経常JVの全ての構成員に あっては、北陸地方整備局(港湾空港関係 を除く。)における一般土木工事の令和7・ 8年度一般競争参加資格の認定を受けてい ること。
なお、単体有資格業者にであっても、地域 維持型JV、特定JV(甲)、経常JVに あっても、会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てが なされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申 立てがなされている者については、手続開 始の決定後、北陸地方整備局長が別に定め る手続に基づく一般競争参加資格の再認定 を受けていること。)。また、技術協力業務 委託契約の締結日までに単体又は地域維持 型JV、特定JV(甲)、経常JVのうち の1社(下記7))の管理技術者を配置する 社は、北陸地方整備局(港湾空港関係事務 に関するものを除く)における令和7・8 年度の土木関係建設コンサルタント業務に 係る一般競争(指名競争)参加資格の認定 を受けている者であること。
3)単体有資格者、地域維持型JVの代表者、 特定JV(甲)及び経常JVの全ての構成 員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港 関係事務に関することを除く。)における一 般競争参加資格の認定の際に客観的事項 (共通事項)について算定した点数(経営 事項評価(共通)点数)が、1,200点以上 であること。
4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者又は民事再生法に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者 (上記2)の再認定を受けた者を除く。)で ないこと。
5)平成23年度以降に元請けとして完成した 工事で、下記(a)~(d)の全ての要件を満たす 工事の施工実績を有すること。なお、特定 JV(甲)にあっては全ての構成員が下記 (a)~(d)の全ての施工実績を、地域維持型J V及び経常JVにあっては代表の構成員が 下記(a)~(d)の全ての施工実績をを有してい ること。なお(a)~(d)は同一トンネルである こと。元請けとして完成した工事について は、海外インフラプロジェクト技術者認 定・表彰制度により認定された工事も施工 実績に含むものとする。ただし、大臣官房 官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係 事務に関することを除く。)所掌の工事(旧 地方建設局所掌の工事を含む。)に係るもの にあっては、評定点合計が65点未満のもの を除く。
(a) NATM工法によるトンネル工事 (b) トンネル内空断面積(覆工後の内空断 面積)が55㎡以上 (c) 施工延長(掘削かつ覆工)が1200m以 上 (d) 土被りが20m未満(ただし、坑口部を 除く。坑口部とは土被りが2D(Dは掘 削幅)以下の範囲とする。)
6)建設共同企業体の構成員としての実績 は、出資比率が特定JV及び異工種建設工 事共同企業体(以下「異工種JV」という。) にあっては均等割の10分の6以上、経常J Vにあっては20%以上のものに限る。ま た、異工種JV及び、特定JV・経常JV における乙型共同企業体としての実績は、 協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実 績として認める。
7)次に掲げるいずれかを満たす設計技術者 を技術協力業務に配置できること。なお、 設計技術者とは管理技術者をいう。管理技 術者は、「予定管理技術者の経歴等」(別記様
式4)により提出することとし、地域維持型JV、特定JV(甲)、及び経常JVにあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関するものを除く)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者から配置するものとする。
・技術士(総合技術監理部門一建設) ・技術士(建設部門) ・国土交通省登録技術資格者(施設分野:トンネルー業務:計画・調査・設計) ・RCCM(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。 ・土木学会認定土木技術者(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)(特別上級、上級、1級)
・1級土木施工管理技士 ・1級建設機械施工管理技士
8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設工事に配置できること。ただし、技術協力業務の履行期間については、建設工事における主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。なお、2(1)7)の設計技術者と同一の者である必要は無い。
(イ) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(ロ) 平成23年度以降に、元請けとして完成した上記5)に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績に限る。)。なお、地域維持型JV、特定JV(甲)及び経常JVにあっては、代表者の主任技術者又は監理技術者が上記5)に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有していればよい。元請けとして完成した工事については、海外インフラ
プロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関するものを除く。)所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含む。)に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
9) 建設工事への配置予定の主任技術者又は監理技術者は、令和9年1月5日以降配置可能な者であること。
10) 配置予定の監理技術者は、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者(「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置は認めない。
11) 一次審査の申請書及び資料の提出期限日から見積合せの時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
12) 本技術協力業務の受注者が、建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
13) 申請書を提出する者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(説明書参照)。
14) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
15) 本件に参加しようとする者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムから業務説明書及び全ての配付資料(変更分を含む。)をダウンロードした者又は下記5(2)に指定する方法で交付を受けた者であること。
(2) 申請書及び資料の作成及び提出方法 申請書及び資料は、説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子入札システムで提出すること。
ただし、資料の提出にあたっては、資料の容量が10MBを超える場合、又は発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は原則として次の受付期間内に必着で、下記5(1)の担当部局に1部郵送(書留郵便便)、記述(書留郵便便と同等のもの)又は電子メール(添付するファイル容量は10MB以下とする)により提出するものとする(電子入札運用基準参照)。なお、電子メールの送信先は下記5(1)に確認し、電子メール送信後、必ず着信確認を行うこと。
1) 一次審査の申請書及び資料の提出
ア 電子入札システムによる受付期間:令和8年3月26日から令和8年4月3日までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、9時00分から17時00分及び令和8年4月6日9時00分から13時00分まで。
イ 郵送、託送又は電子メールによる受付期間:令和8年3月26日から令和8年4月3日までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、9時00分から17時00分及び令和8年4月6日9時00分から13時00分まで。
3 段階的選抜方式(二次審査)
(1) 発注者から競争参加資格があると認められて選抜された者で、下記(6)の期間内に技術提案書を提出した者で、技術提案書の技術評価が最も高い者を優先交渉権者とする。
(2) 技術提案の評価に関する基準 本案件は、令和6年能登半島地震により複数の斜面崩壊や落石等が発生し被災した、国道249号珠洲市仁江町地先~同市真浦町地先の逢坂トンネル工区において、トンネルの新設および既設トンネルへ接続するものである。
逢坂トンネル工区は、令和6年能登半島地震により、以下の被災をしている
・トンネルの珠洲側:3箇所の大規模な斜面崩落が発生し、珠洲側坑口までの約800m間で道路が寸断された。
・トンネル内部:覆工の剥落や舗装版のひび割れ等が発生した。
・トンネルの輪島側:坑口上部で大規模な地すべりが発生し、地すべりによる崩土により坑口が閉塞した。
現在、逢坂トンネル珠洲側坑口では落石対策を、逢坂トンネル内ではプレキャスト製品を用いた内巻補修を、輪島側坑口では閉塞した坑口の切り開き及び法面対策工を実施している状況であるが、リスク法面を新設トンネルで回避し、さらに既設トンネルを活用し法面の落石リスクも回避する方針とする。また、本工区は能登半島地震からの復興のため早期の本復旧完了を求められている。
このような状況で、工事の早期完了、確実な施工・工期の厳守のため、逢坂トンネル工区の本復旧完了を早めるための確実かつ効率的な施工方法や、能登半島地震で大きな影響を受け大規模に崩落した不安定斜面の崩壊等を誘発させない確実な施工、工事中における地質変化が確認された場合等の対応が求められる。
また、トンネル坑内作業は、暗く、狭隘な空間での危険作業が伴うものであることに加え、奥能登地区は建設労働者を迎え入れるための環境も整っていない状況である。さらに半島特有の地理的条件も相まって資機材の搬入等も困難な状況となっている。このことから、これまで様々な建設現場で試行されているDX技術を最大限活用するなどして、確実な施工はもとより効率的(無人化・遠隔化)な施工を行う必要がある。以上より、施工者特有の高度な技術力(想定される不確定要素への対応等)の活用が必要であるため、技術協力・施工タイプを適用し、新トンネル工事及び既設トンネルへの接続に関する技術提案を求める。
技術提案を求めるにあたっての諸条件は、業務説明書のとおりとする。
技術提案に対する評価項目、技術提案による評価基準は、業務説明書のとおりとする。
技術提案については、下記(3)を評価項目とし、業務説明書及び設計図書に基づき、施工場所の現場条件、周辺環境等にも配慮した技術提案書を提出すること。
また、技術提案に対する評価については、原則として提案ごとに現場条件等を踏まえ、技術提案の工夫による効果についての的確性と実現性により評価し、合算する。
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