政府調達令和8年3月26日
北陸地方整備局における一般土木工事等の入札参加資格審査基準等に関する公告
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北陸地方整備局における一般土木工事等の入札参加資格審査基準等に関する公告
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また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、審査後、北陸地方整備局総合評価審査委員会において確認のうち7者に追加して選抜するかどうかを決定する。
1) 予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
2) 単体有資格業者、地域維持型JV、特定JV(甲)及び経常JVの全ての構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事、プレストレスト・コンクリート工事の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。特定JV(乙)にあっては、以下のとおりであること。
(ア) 一般土木工事を担当する構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係を除く。)一般土木工事の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
(イ) プレストレスト・コンクリート工事を担当する構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係を除く。)プレストレスト・コンクリート工事の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
なお、単体有資格業者にであっても、地域維持型JV、特定JV(甲)、特定JV(乙)、経常JVにあっても、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。また、各技術協力業務委託契約の締結日までに単体又は地域維持型JV、特定JV(甲)、特定JV(乙)、経常JVのうち1社(下記7))の管理技術者を配置する社は、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者であること。
3) 単体有資格者、地域維持型JVの代表者、特定JV(甲)及び経常JVの全ての構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1,200点以上であること。なお、特定JV(乙)にあっては、以下のとおりであること。
(ア) 一般土木工事を担当する構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1,200点以上であること。
なお、地域維持型JVのうち代表者以外の構成員及び特定JV(乙)のプレストレスト・コンクリートを担当する構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
5) 平成23年度以降に元請けとして完成した工事で、下記(a)(b)の要件を満たす工事の施工実績を有すること。なお、特定JV(甲)にあっては全ての構成員が下記(a)(b)の施工実績を、地域維持型JV及び経常JVにあっては代表の構成員が下記(a)(b)の施工実績を、特定JV(乙)にあっては各工事(一般土木工事、プレストレスト・コンクリート工事)を担当する構成員がそれぞれ下記(a)(b)を有していること。なお(a)(b)は同一工事でなくてもよい。元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含む。)に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(a) 一般土木工事(下記1)及び2))の全ての実績を有すること。)
1) 鉄筋コンクリート構造の橋脚の施工実績を有すること。(フーチングのみの場合は除く)
2) 鉄筋コンクリート構造の橋台の施工実績を有すること。(フーチングのみの場合は除く)上記1) 2)は、同一工事であること。
(b) プレストレス・コンクリート工事(下記1)から4))の全ての実績を有すること。)
1) 道路橋(A活荷重以上又はTL-20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。
2) 橋梁型式がラーメンまたはアーチ型式のPC橋であること。
3) 最大支間長が、30m以上であること。
4) 架設工法が、固定支保工以外の架設工法であること。
ただし、上記1)~4)は同一工事であること。
6) 建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
7) 次に掲げるいずれかを満たす設計技術者を各技術協力業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者をいう。管理技術者は、「予定管理技術者の経歴等」(別記様式4)により提出することとし、地域維持型JV、特定JV(甲)、特定JV(乙)及び経常JVにあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者から配置するものとする。
・技術士(総合技術監理部門一建設)
・技術士(建設部門)
・国土交通省登録技術資格者(施設分野:橋梁一業務:計画・調査・設計)
・RCCM(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・土木学会認定土木技術者(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)(特別上級、上級、1級)
・1級土木施工管理技士
・1級建設機械施工管理技士
8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「技術者」という)を各建設工事に配置できること。単体及び地域維持型JV、特定JV(甲)、経常JVの代表者にあっては、各工事(一般土木工事、プレストレスト・コンクリート工事)で異なる技術者を配置することを認める。なお、特定JV(乙)にあっては技術者を各工事(一般土木工事、プレストレスト・コンクリート工事)に配置できる。各工事(一般土木工事、プレストレスト・コンクリート工事)で異なる技術者を配置する場合の専任期間は、それぞれの技術者が担当する工事の施工期間とする。
また、各技術協力業務の履行期間については、各建設工事における主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。なお、2(1)7)の設計技術者と同一の者である必要は無い。
1) 一般土木工事
(イ) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(ロ) 平成23年度以降に、元請けとして完成した上記5)(a)に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績に限る。)。なお、
地域維持型JV、特定JV(甲)及び
経常JVにあっては、代表者の主任技
術者又は監理技術者が上記5)(a)に掲
げる要件を満たす工事の施工経験を有
していればよい。特定JV(乙)にあっ
ては一般土木工事を担当する構成員が
上記5)(a)の経験を有していること。
元請けとして完成した工事について
は、海外インフラプロジェクト技術者
認定・表彰制度により認定された工事
も施工実績に含むものとする。ただし、
大臣官房官庁営繕部又は地方整備局
(港湾空港関係事務に関することを除
く。)所掌の工事(旧地方建設局所掌の
工事を含む。)に係る経験である場合に
あっては、評定点合計が65点未満のも
のを除く。
(ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者
資格者証及び監理技術者講習修了証を
有する者であること。
2) プレストレスト・コンクリート工事
(イ) 1級土木施工管理技士又はこれと同
等以上の資格を有する者であること。
(ロ) 平成23年度以降に、元請けとして完
成した上記5)(b)に掲げる要件を満た
す工事の施工経験を有すること(出資
比率が特定JV及び異工種建設工事共
同企業体(以下「異工種JV」という。)
にあっては均等割の10分の6以上、経
常JVにあっては20%以上のものに限
る。また、異工種JV及び、特定JV・
経常JVにおけるZ型共同企業体とし
ての実績は、協定書の分担工事の実績
のみ同種工事の実績に限る。)。なお、
地域維持型JV、特定JV(甲)及び
経常JVにあっては、代表者の主任技
術者又は監理技術者が上記5)(b)に掲
げる要件を満たす工事の施工経験を有
していればよい。特定JV(乙)にあっ
てはプレストレスト・コンクリート工
事を担当する構成員が上記5)(b)の経
験を有していること。元請けとして完
成した工事については、海外インフラ
プロジェクト技術者認定・表彰制度に
より認定された工事も施工実績に含む
ものとする。ただし、大臣官房官庁営
繕部又は地方整備局(港湾空港関係事
務に関することを除く。)所掌の工事
(旧地方建設局所掌の工事を含む。)に
係る経験である場合にあっては、評定
点合計が65点未満のものを除く。
(ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者
資格者証及び監理技術者講習修了証を
有する者であること。
9) 各建設工事への配置予定の主任技術者又
は監理技術者は、令和9年1月5日以降配
置可能な者であること。
10) 配置予定の監理技術者は、建設業法第26
条第3項第2号の場合の監理技術者(「専任
特例2号の場合の監理技術者」という。)の
配置は認めない。
11) 一次審査の申請書及び資料の提出期限日
から見積合せの時までの期間に、北陸地方
整備局長から工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設
省厚第91号)に基づく指名停止の措置を受
けていないこと。
12) 各技術協力業務の受注者が、各建設工事
に係る設計業務等の受託者又は当該受託者
と資本若しくは人事面において関連がある
建設業者でないこと。
13) 申請書を提出する者の間に、資本関係又
は人的関係がないこと(説明書参照)。
14) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注の公共事業等からの排
除要請があり、当該状態が継続している者
でないこと。
15) 本件に参加しようとする者の代表者又は
代理権限のある名義人のICカードによ
り、電子入札システムから業務説明書及び
全ての配付資料(変更分を含む。)をダウン
ロードした者又は下記5(2)に指定する方法
で交付を受けた者であること。
(2) 申請書及び資料の作成及び提出方法 申請
書及び資料は、説明書に示す様式及び留意事
項に基づき作成し、電子入札システムで提出
すること。
ただし、資料の提出にあたっては、資料の
容量が10MBを超える場合、又は発注者の承
諾を得て紙入札方式とする場合は原則として
次の受付期間内に必着で、下記5(1)の担当部
局に1部郵送(書留郵便等)、託送(書留郵
便と同等のもの)又は電子メール(添付する
ファイル容量は10MB以下とする)により提
出するものとする(電子入札運用基準参照)。
なお、電子メールの送信先は下記5(1)に確認
し、電子メール送信後、必ず着信確認を行う
こと。
1) 一次審査の申請書及び資料の提出
ア) 電子入札システムによる受付期間:令
和8年3月26日から令和8年4月3日ま
での土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、
9時00分から17時00分及び令和8年4月
6日9時00分から13時00分まで。
イ) 郵送、託送又は電子メールによる受付
期間:令和8年3月26日から令和8年4
月3日までの土曜日、日曜日、祝日を除
く毎日、9時00分から17時00分及び令和
8年4月6日9時00分から13時00分ま
で。
3 段階的選抜方式(二次審査)
(1) 発注者から競争参加資格があると認められ
て選抜された者で、下記(6)の期間内に技術提
案書を提出した者で、技術提案書の技術評価
が最も高い者から順に【A業務】、【B業務】
の順で優先交渉権者とする。
(2) 技術提案の評価に関する基準 本業務は、
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登
豪雨で大規模斜面崩壊により被災した国道
249号輪島市縄又町から同市門前町西円山地
先において、中屋1号橋(仮称)及び中屋2
号橋(仮称)を新設するものである。
中屋1号橋(仮称)及び中屋2号橋(仮称)
の現道部では、多くの崩壊土砂が数カ所にお
いて国道上に堆積し通行不能となった。現在
は応急対応として、これらの斜面を回避する
ために仮橋による迂回路を整備し通行を確保
したところであるが、早期復旧が求められて
いる。
このような状況で、工事の早期完了および
確実な工期の厳守のため、中屋1号橋(仮称)
及び中屋2号橋(仮称)の供用を早める効率
的な施工方法の工夫や、現場施工での品質確
保が求められる。
以上から、施工者独自の高度な技術力(想
定される不確定要素への対応等)の活用が必
要であるため、技術協力・施工タイプを適用
し、中屋1号橋(仮称)及び中屋2号橋(仮
称)の供用に必要な復旧工事に関する技術提
案を求める。
技術提案を求めるにあたっての諸条件は、
業務説明書のとおりとする。
技術提案に対する評価項目、技術提案による
評価基準は、業務説明書のとおりとする。
技術提案については、下記(3)を評価項目と
し、業務説明書及び設計図書に基づき、施工
場所の現場条件、周辺環境等にも配慮した技
術提案書を提出すること。
また、技術提案に対する評価については、
原則として各提案ごとに現場条件等を踏ま
え、技術提案の工夫による効果についての確
性と実現性により評価し、合算する。
(3) 評価項目について 提出された技術提案に
ついては、下記①及び②の評価項目について
審査を行う。
① 橋梁の供用に向けた工期短縮に関する提
案:60点
・的確性及び実現性について評価する。
② 下部工の施工時における品質確保に関す
る提案:40点
・的確性及び実現性について評価する。
(4) 技術評価に関する事項 本案件の技術評価
方式は、技術提案評価項目により、技術提案
書の技術評価点が最も高い者から順に【A業
務】、【B業務】の順で、優先交渉権者として
選定する方式である。
(5) 設計業務成果等の閲覧 本工事において
は、設計業務成果を閲覧することができる。
なお、閲覧に係わる詳細は業務説明書によ
る。
(6) 技術提案書の作成及び提出方法 技術提案
書は、業務説明書に示す様式及び留意事項に
基づき作成し、電子入札システムで提出する
こと。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方
式とする場合は、郵送(書留郵便等)、託送
(書留郵便と同等のもの)又は電子メール(添
付するファイル容量は10MB以下とする)に
て受付期間内必着で1部提出すること。なお、
電子メールの送信先は下記5(1)に確認し、電
子メール送信後、必ず着信確認を行うこと。
1)二次審査の申請書及び資料の提出
ア)電子入札システムによる受付期間:令
和8年5月14日から令和8年6月12日ま
での土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、
9時00分から17時00分及び令和8年6月
15日9時00分から13時00分まで。
イ)郵送、託送又は電子メールによる受付
期間:令和8年5月14日から令和8年6
月12日までの土曜日、日曜日、祝日を除
く毎日、9時00分から17時00分及び令和
8年6月15日9時00分から13時00分ま
で。
(7) 技術提案に対してのヒアリング
1)技術提案のヒアリングは、令和8年6月
22日から令和8年6月25日のいずれかの日
とする。なお、ヒアリングの日時、場所及
び方法は、別途連絡する。また、出席者は
3名以内とする。
2)事故、異常気象等のやむを得ない理由以
外でヒアリングを欠席した場合は、技術提
案を無効とすることがある。
(8) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選
定方法 技術評価点が最も高いものが複数者
いる場合、下記の1)から3)の順で優先交
渉権者を選定するものとする。
1)技術提案「①橋梁の供用に向けた工期短
縮に関する提案」の得点が高いもの
2)技術提案「②下部工の施工時における品
質確保に関する提案」の得点が高いもの
3)北陸地方整備局における一般土木工事の
有資格者名簿の上位者
なお、3)について、地域維持型JV、特
定JV(甲)及び特定JV(乙)の場合は代
表者の順位とする。
4 優先交渉権者に関する事項
(1) 優先交渉権者の選定後、各技術協力業務に
ついての見積合せを実施した上で、技術協力
業務委託契約を締結すると同時に、各建設工
事の契約に至るまでの手続きに関する基本協
定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結
果、合意に至らなかった場合は交渉不成立と
し、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者
となった旨を通知する。次順位の交渉権者に
対しては価格等の交渉の意思を確認した上で
技術提案を反映した技術協力業務を改めて実
施する。
5 説明書の交付及び申請書の提出に係る事項
(1) 担当部局 〒950-8801 新潟県新潟市中央
区美咲町1丁目1番1号新潟美咲合同庁舎1
号館 北陸地方整備局総務部契約課契約係
電話025-280-8880(代表)内線2526
電子メール
keiyaku-koujigyoumu@hrr.mlit.go.jp
(2) 説明書等の交付期間 説明書等(文書類、
数量総括表、仕様書、申請様式等)を、電子
入札システムからダウンロードすることによ
り交付する。運用及び操作の詳細については
下記1)のアドレスを参照のこと(マニュア
ルのリンク先がある)。
なお、書面による交付を希望する場合は、
下記2)に電話又は電子メールにより申し込
むこと。電子メールの送信先については、下
記2)に確認すること。ただし、電子メール
による場合は着信確認を行うこと。
1)アドレス:https://www.e-bisc.go.jp/
2)交付場所:北陸地方整備局総務部契約課
契約係 〒950-8801 新潟県新潟市中央区
美咲町1丁目1番1号新潟美咲合同庁舎1
号館 電話025-280-8880(代表)内線
2526 電子メール
keiyaku-koujigyoumu@hrr.mlit.go.jp
3)交付期間:令和8年3月26日から令和8
年6月12日までの土曜日、日曜日及び祝日
を除く毎日、9時00分から17時00分まで。
4)書面による交付方法:上記3)の期間内
に必着で、切手を添付した返信用封筒及び
CD等を同封し、上記2)へ郵送又は託送
すること。CD等に複製したものを折り返
し託送する。(窓口交付は行わない)
6 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金 免除
2)契約保証金 免除
(3) 技術提案書の無効 提出した技術提案書、
申請書または資料に虚偽の記載をした者の技
術提案書は無効とする。
(4) 優先交渉権者に係わる技術提案 提出を行
う技術提案書の作成にあたっては、当該案件
に参加しようとする他の技術提案書提出者と
技術提案内容について、いかなる相談・協議
を行ってはならない。これに違反した場合は、
当該案件に係る優先交渉権者として選定しな
いものとする。
(5) 配置予定監理技術者等の確認 優先交渉権
者決定後、CORINS等により配置予定の
監理技術者等の専任制違反の事実が確認され
た場合は、契約を結ばないことがある。なお、
種々の状況からやむを得ないものとして承認
された場合の外は、配置予定技術者の変更は
認められない。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記
5(1)に同じ。
(8) 競争参加資格の認定を受けていない者の参
加 上記2(1)(2)の認定を受けていない者も
次に掲げるところに従い申請書及び資料等を
提出することができる。この場合において、
上記2(1)(1)及び3)から15)までに掲げる
事項を満たしているときは、技術提案提出時
において上記2(1)(2)に掲げる事項を満たし
ていることを条件として競争参加資格がある
ことを確認するものとする。当該確認を受け
た者が競争に参加するためには、上記2(1)(2)
に掲げる事項を満たしていなければならな
い。
なお、期限までに申請書及び資料を提出し
ない者及び競争参加資格がないと認められた
者は、本競争に参加することができない。
(9) 詳細は業務説明書による。
(10) 各建設工事に係る契約締結の条件は、当該
工事に係る予算査定がされた場合とする。
7 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the
procuring entity: Satoshi Takamatu, Di-
rector-General of the Hokuriku Regional
Development Bureau, Ministry of Land, Infr-
astructure, Transport and Tourism
(2) Classification of the services to be pro-
cured : 42
(3) Subject matter of the contract: Design
and Construction Work of the Nakaya No.
1 Bridge and Design and Construction
Work of the Nakaya No. 2 Bridge
(4) Time-limit for the submission of applica-
tion forms and relevant documents for the
qualification by electronic bidding system:
1:00 P.M. 6 April. 2026
(5) Time-limit for the submission of techni-
cal proposal by electronic bidding system:
1:00 P.M. 15 June. 2026
(6) Contact point for tender documentation:
Contract Division, General Affairs De-
partment, Hokuriku Regional Development
Bureau, Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism, 1-1-1 Misaki-
cho Chuo-ku Niigata-shi, Niigata, Japan
950-8801 TEL 025-280-8880 ex. 2526
p.37 / 3
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