政府調達令和8年3月25日
令和6年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧その2他工事等に係る競争参加資格及び入札公告
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令和6年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧その2他工事等に係る競争参加資格及び入札公告
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5) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難しいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札方式の承諾に関しては、下記5(1)の担当部局に承諾願を提出すること。
6) 本工事は、契約手続に係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムにより難しいものは、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。紙契約方式の承諾に関しては、下記5(1)の担当部局に紙契約方式承諾願を提出すること。
7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
8) 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約締結後、受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき行うものとする。
また、実施方式については、受注者の希望により、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)又は単価を包括的に合意する方式(以下「包括的単価個別合意方式」という。)を選択できるものとし、「包括的単価個別合意方式」を選択する場合は、契約締結後、契約担当課から送付される「包括的単価個別合意方式希望書」を契約締結後14日以内に契約担当課へ提出すること。なお、協議開始の日から14日以内に「単価個別合意方式」による協議が整わない場合は、「包括的単価個別合意方式」にて行うものとする。
9) 本工事は、ICT活用工事(ICT河川土工、発注者指定型)である。
10) 本工事は、BIM/CIM適用工事(受注者希望型)である。
11) 本工事は、完全週休2日交替制の取り組みを前提とした工事(発注者指定方式)である。
12) 本工事は、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任指導者」という。)を工事契約後に配置することができる試行工事である。
13) 本工事は、受注者が新技術を選定したうえで活用を図る施工者選定型の新技術活用工事である。
14) A・C・D工事は、発注者が提示する新技術の活用を図る新技術活用工事である。
15) 本工事は、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者が工事の始期及び終期を任意に設定できる余裕期間(フレックス方式)工事である。
16) A・B工事は、施工箇所が点在する工事であり、A工事においては『町野川地区』、『鈴屋川地区』、B工事においては、『上戸地区』、『直地区』、『宝立地区』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出している工事である。
17) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うことができる試行工事である。
18) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
19) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。
20) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
21) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
22) 本工事は、労務費見積尊重宣言の取り組みを行う試行工事である。
23) 本工事は、契約締結後に「新たな施工技術等の活用とPRに関する工夫」を求める対象工事である。内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
24) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
25) 本工事は、地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更を行う試行工事である。
2 競争参加資格
下記(1)に掲げる一次審査に係る評価の結果により競争参加資格を満たす者について、入札への参加を認める。
(1) 一次審査 次の1)から16)の要件を満たしているものにより構成される地域維持型建設共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月25日付け北陸地方整備局長)に示すところにより北陸地方整備局長からA工事にあっては「令和6年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧その2他工事に係る地域維持型建設共同企業体」、B工事にあっては「令和7年度宝立正院海岸上戸地区外災害復旧工事に係る地域維持型建設共同企業体」、C工事にあっては「令和7年度塚田川改良復旧工事に係る地域維持型建設共同企業体」、D工事にあっては「令和6年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧その2工事に係る地域維持型建設共同企業体」としての競争参加資格の認定を受けている者(以下「地域JV」という。)又は次の1)から16)の要件を満たしている単体有資格業者(以下「単体」という。)及び経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)であり、企業の技術力について記載した申請書及び資料を提出した者で、企業の技術力評価の評価点合計が高い順に10者までとする。(ただし、10者目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全ての者を含む。)
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、審査後、北陸地方整備局総合評価審査委員会において確認のうえ10者に追加して選抜するかどうかを決定する。
1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格者で一般土木工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
3) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。ただし、地域JVのうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については求めない。
4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
5) 地域JV(登録申請中含む。)にあっては、構成員について、1者以上は発注工事に対応する建設業種の許可を受けている本店が石川県内にあること。
6) 平成23年度以降に元請として完成した工事で、下記a)の要件を満たす工事の施工実績を有すること。経常JV又は地域JVにあっては構成員のうち1社が下記a)の施工実績を有していること。
元請として完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
a) 同一工事における河川工事の護岸(石積、コンクリートブロック積(大型を含む)、石張、コンクリートブロック張(大型を含む))又は、同一工事における海岸工事の海岸構造物(堤防・高潮堤、突堤、護岸、離岸堤、緩傾斜護岸、胸壁、消波堤、高潮・津波防波堤、人工リーフ、ヘッドランド)の工事で、施工延長が500m以上の施工実績を有すること。
7) 建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
8) 同一の企業が、単体、経常JV又は地域JVのうち複数の形態をもって同一の入札に同時に参加することは認めない。
9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、又は監理技術者を本工事に配置できること。
主任(監理)技術者は1名の申請とする。上記1(2)で記載した複数の工事に参加を希望する場合でも申請できる技術者は1名とする。なお、2名以上申請した場合は、欠格とする。
また、本工事は、受注者が工事の始期と終期を設定できる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要せず、工事の始期以降に配置できること。
a) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
b) 単体、経常JV又は地域JVにあっては構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が、平成23年度以降に、元請として完成した上記6) a) に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること
(建設共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が特定JV及び異工種JVにあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。)。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体の技術者としての経験は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の施工経験として認める。
元請として完成した上記6) a) に掲げる要件を満たす工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工経験に含むものとする。
ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係る経験である場合にあっては、評定点が65点未満のものを除く。
c) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
d) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者(以下「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置は認めない。
10) 地域JVにあっては、全ての構成員が、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。ただし、土木工事業の許可を有する構成員で、一般土木工事の工事種別において構成員の中で最も上位の等級を有する有資格者が当該許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の設置する技術者の専任を求めないものとするが、上記6) a) の施工実績は専任で配置する技術者が有すること。
11) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
12) 上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
13) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
14) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
15) 過去に調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が60点未満の工事成績評定通知書を通知された者は、その通知日から下記5(3)1) の申請書の提出期限日まで1年を経過していること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものを対象とする。)。
16) 入札に参加しようとする者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムから入札説明書及び全ての配付資料(変更分を含む。)をダウンロードした者又は下記5(2)4) に指定する方法で交付を受けた者であること。
(2) 二次審査 発注者から上記(1)に掲げる競争参加資格があると認められて選抜された者で、下記5(3)2) の期間内に技術提案に係る施工計画を提出した者のうち、発注者から一次審査の結果通知で認められた者であること。
3 総合評価に関する事項
(1) 本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。
1) 施工体制
(a) 品質確保の実効性
(b) 施工体制確保の確実性
2) 技術提案
(a) 護岸工・波返し工の施工に関する工夫
(b) 能登地域の復旧復興への配慮に関する工夫
(c) 配置予定技術者のヒアリング
・技術提案の理解度
・施工上配慮すべき事項の適切性
(2) 総合評価の方法
1) 標準点 本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。
2) 施工体制評価点及び加算点 上記(1)に示す各項目を評価し、施工体制評価点及び加算点を与える。
3) 評価値 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1) 及び2) により得られる標準
点、施工体制評価点及び加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。)をもって行う。
$$ \text{標準点} + \text{施工体制評価点} + \text{加算点} = 100 $$
$$ \text{点} + \text{施工体制評価点} + \text{加算点} $$
$$ \text{評価値} = (\text{標準点} + \text{施工体制評価点} + \text{加算点}) / \text{入札価格} $$
(3) 施工体制確認のためのヒアリングの実施
入札書等(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(4) 落札者の決定方法
1) 入札参加者は、次の(ア)から(ウ)の要件に該当する者のうち、上記(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(ア) 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 提案及び提案値が最低限の要求要件(標準案)を満たしていること。
(ウ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
2) 上記1) において、評価値が最も高い者が2者以上いるときは、電子入札システム内の電子くじにおいて落札者を決定する。
4 実施上の留意事項
(1) 実際の施工に際しては、適正とされ、技術提案採否結果通知書に通知された技術提案に基づく施工計画により施工し、入札時に記載した「技術提案」以上の施工を行うものとする。
受注者の責めにより、入札時に記載した「技術提案」以上の施工が行われない場合は、以下の取扱いを行う。
1) 工事成績評定点の減点措置
2) 違約金の徴収
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