会社公告令和8年3月25日
東北工業株式会社 第30期決算公告
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抽出された基本情報
会社名東北工業株式会社
公告種別決算公告
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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県藤沢市高倉四〇四番地二、最後 の住所神奈川県藤沢市高倉四〇四番地の二
被相続人 亡 上野 英一
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
横浜市中区日本大通一八KRCビル四〇三B
相続財産清算人 弁護士 青山 良治
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍埼玉県行田市桜町一丁目五番地、最後の 住所神奈川県相模原市緑区名倉一一九六番地 三グループホームふじの
被相続人 亡 神田 嘉子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
神奈川県川崎市多摩区菅二丁目三番二号 サーレマンション三〇二
相続財産清算人 弁護士 武田真智子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県座間市座間一丁目四二三三番地 三、最後の住所茨城県つくば市二の宮一丁目 一四番地二はしかべ
被相続人 亡 高橋 清人
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目二七番 五号コジマビル二階
相続財産清算人 司法書士 大滝 良子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県川崎市多摩区菅六丁目一五〇八 番地、最後の住所富山県氷見市鞍川一八五五 番地一こもれびの里
被相続人 亡 尾山 喜朗
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
富山県射水市小島六五〇番地
相続財産清算人 司法書士 田仲 聡
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍富山県高岡市あわら町六四番地、最後の 住所富山県高岡市あわら町四番二一号
被相続人 亡 坂林由味子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
富山県射水市小島六五〇番地
相続財産清算人 司法書士 田仲 聡
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍福井市中央一丁目七一ニ番地、最後の住 所福井市松本四丁目一八番八号
被相続人 亡 田中 義一
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
福井市春山一丁目六番二一号北川法律事務 所 相続財産清算人 弁護士 牧野 翔太
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍山梨県北杜市須玉町若神子五二五三番地 一、最後の住所本籍に同じ
被相続人 亡 山下 道男
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
山梨県甲府市相生二丁目三番一九号ナトリ ビル二階ビィヘッドクラス反田法律事務所
相続財産清算人 弁護士 反田 一富
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍山梨県北杜市小淵沢町下笹尾一二四九番 地、最後の住所山梨県北杜市長坂町小荒間一 二九三番地に生園 被相続人 亡 内田たづ子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
山梨県甲府市北口一丁目一番八号甲府北口 ビル古屋法律会計事務所
相続財産清算人 弁護士 水上 浩一
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水 一八番地一、最後の住所愛知県西春日井郡豊 山町大字豊場字志水一八番地一フレスト楠北 一〇二
被相続人 亡 亀嶋 賢一
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
名古屋市中区丸の内二丁目一八番二三号 三博ビル五階 名古屋第一法律事務所
相続財産清算人 弁護士 長尾 美穂
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍埼玉県所沢市並木三丁目一番地、最後の 住所愛知県常滑市樽水町二丁目一七番地
被相続人 亡 兼松 宗正
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
愛知県半田市昭和町一丁目三五番地半田名 鉄南館ビル三階 榊原顕太郎法律事務所
相続財産清算人 弁護士 榊原顕太郎
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍愛知県一宮市奥町字向神田三〇番地、最 後の住所愛知県一宮市奥町字向神田三〇番地
被相続人 亡 永田 幹雄
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月二十五日
愛知県一宮市栄一丁目八番一二号 一宮栄 ビル四階 弁護士法人アストラール
相続財産清算人 弁護士 篠塚 渉
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍大阪市城東区鴫野東一丁目六三番地、最 後の住所長野県大町市大字大町二五四八番地 の一
被相続人 亡 河田 歳春
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和六年六月八 日までに請求の申出をして下さい。右期間内にお 申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月二十五日
滋賀県高島市今津町日置前一七四一番地
相続財産清算人 司法書士 青谷 政明
第30期決算公告
令和8年2月26日
宮城県仙台市宮城野区港1丁目24-4
東北工業株式会社
代表取締役 深井 和幸
貸借対照表の要旨
(令和7年12月31日現在) (単位:千円)
| 科 | 目 | 金 額 |
| 資産の部 | 流動資産 | 23,540 |
| 固定資産 | 1,052 | |
| 合 計 | 24,592 | |
| 負債の部 | 流動負債 | 9,855 |
| 固定負債 | 472 | |
| 純資産の部 | 資本金 | 14,265 |
| 資本剰余金 | 10,000 | |
| 利益剰余金 | 4,265 | |
| その他利益剰余金 | 4,265 | |
| (うち当期純利益) | (2,080) | |
| 合 計 | 24,592 |
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