政府調達令和8年3月24日

京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示

掲載日
令和8年3月24日
号種
政府調達
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
調達機関宮内庁京都事務所
品目京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示

令和8年3月24日|p.37|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(5) Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system: 11:00 2 July 2026 (tenders brought with 11:00 2 July 2026 or submitted by mail: 11:00 2 July 2026)
(6) Contact point for tender documentation : Ono Shinpei, Accounting and Procurement Division, General Affairs Department, Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2-10-7 Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-city, 812-0013 Japan. TEL 092-418-3345
別表1 本入札手続きに係る期間等
① 入札説明書の交付期間 令和8年3月24日から令和8年7月2日(最終日は17時00分まで)。
② 入札説明書の交付期間(書面により交付を希望する場合) 令和8年3月24日から令和8年7月2日までの(行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く(以下「休日等」という。))9時30分から17時00分まで。
③ 申請書及び資料等の提出期間 令和8年3月25日から令和8年4月23日まで。
④ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間 令和8年5月26日から令和8年7月2日まで(利付国債の提供の場合は令和8年6月23日まで)
⑤ 入札書の締切日時 令和8年7月2日11時00分
⑥ 開札の日時 令和8年7月7日13時30分
資格
競争参加者の資格に関する公示
京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年3月24日
宮内庁京都事務所長 武田 誠司
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 26
1 工事名 京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事
2 工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御所内)
3 工事内容 本工事は、京都御所紫宸殿桧皮葺屋根替替に伴い、重量鉄骨による素屋根設置(スライド方式(可動方式))、紫宸殿十八階段及び露台の取解などを行うものである。 【紫宸殿:木造平屋建 屋根桧皮葺 床面積685㎡】
I 京都御所紫宸殿素屋根設置工事 一式 (鉄骨造平屋建 屋根鋼製折板葺 建築面積:2,824㎡)
II 京都御所紫宸殿十八階段取解工事 一式(木造)
III 京都御所露台取解工事 一式(木造平屋建 屋根桧皮葺)
IV その他
4 工期 契約締結日の翌日から令和11年5月31日まで。
5 競争参加資格審査申請書の交付
(1) 交付期間 令和8年3月24日から同年5月1日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 交付場所 〒602-8611 京都市上京区京都御苑3番 宮内庁京都事務所庶務課会計係 電話:075-211-1211 内線:137 Eメール:kyo.kaikai@kunaicho.go.jp
(3) その他 特定JVとして資格を得ようとする者に交付する。
6 競争参加資格審査申請書の提出
(1) 提出期間 令和8年3月24日から同年5月1日までの行政機関の休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 提出場所 上記5(2)に同じ。
(3) 提出方法 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
① 共同企業体協定書の写し
② 下記7(2)の要件を満たすことを判断できる工事の実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和8年3月24日付け分任支出負担行為担当官宮内庁京都事務所長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2と同一であるので、これを使用して作成しても差し支えない)。
(4) その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定JVとしての資格
(1) 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす2又は3者の組合せとする。
① 内閣府における令和7・8年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
② 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が、特定JVの代表者においては、1,100点以上であること(上記①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。また、特定JVのその他構成員においては、総合審査数値が1,000点以上であること(上記①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定のに、総合審査数値が1,000点以上であること)。
③ 申請書の提出期限の日から認定を行う日までの期間に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
① 代表者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ア又はイの要件を満たす工事の施工実績を有することとし、下記イの要件を満たす工事の施工実績を選択する場合は、その他構成員のうち1者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ウの要件を満たす工事の施工実績を有すること(いずれの場合も、発注者は問わず、民間実績も可とする。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、代表者が、下記イ及びウの要件を満たす工事の施工実績を有する場合は、その他構成員の施工実績は求めないものとする。
ア 素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事の施工実績
イ 建築物の新築又は増築工事の施工実績(重量鉄骨造、建築面積1,400㎡以上) ※1
ウ 歴史的建築物の保存修理工事等に伴う素屋根(構造は問わない)の設置実績 ※2
※1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する
※2 ここでいう歴史的建築物とは以下のものを対象とする
1) 文化財保護法第27条または同法第182条第2項により指定を受けた歴史的建築物
2) 当所所管の歴史的建築物
3) 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(「世界遺産条約」)に基づいて作成される「世界遺産一覧表」に記載されている「文化遺産」のうち歴史的建築物
② 建設業法(昭和24年法律第100号) 建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
読み込み中...
京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示 - 第37頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達