政府調達令和8年3月24日

東京国際空港旧整備場地区エプロン舗装等工事の入札公告

掲載日
令和8年3月24日
号種
政府調達
原文ページ
p.26 - p.28
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抽出された基本情報
調達機関関東地方整備局
品目空港土木施設等の施工に係る工事

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東京国際空港旧整備場地区エプロン舗装等工事の入札公告

令和8年3月24日|p.26-28|原文を見る

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 本工事は、電子契約システム対象案件である。 令和8年3月24日
支出負担行為担当官 関東地方整備局副局長 森 信哉
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
○第8号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 令和8年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン舗装等工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
(4) 工事内容 本工事は、東京国際空港旧整備場地区において、構造物撤去工、空港土工、空港舗装工、路面排水工、飛行場標識工、付帯施設工、仮設工、調査工の施工を行うものである。
(5) 工期 契約締結日から令和9年2月26日まで
(6) 本工事は、入札時に「技術提案(工事全般の施工計画)」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の試行工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(7) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。また、紙入札方式の承諾に関しては、関東地方整備局総務部経理調達課に承諾願を提出するものとする。
(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。また、紙契約方式の承諾に関しては、関東地方整備局総務部経理調達課に承諾願を提出するものとする。
(9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)を提出した者に対し、見積参考資料(金抜き設計書)を開示する工事である。
(10) 本工事の完成時の工事成績評定の結果が65点未満であった場合、当該工事成績評定通知の通知月から起算して1年間に行われる関東地方整備局(港湾空港関係)の発注する工事の入札において、総合評価落札方式の評価点等を減じる試行対象工事である。ただし、事故減点は原則適用外とする。
(11) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、入札日から過去2年以内に70点未満の工事成績評定を通知された関東地方整備局(港湾空港関係)が発注し完成した工事がある者に対して、現場代理人と監理技術者の兼務を認めないこととする試行対象工事である。(詳細は入札説明書による。)
(12) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して実施する工事完成後の工事コスト調査において、工事コスト調査結果の内容と、低入札価格調査時の重点調査の内容が著しく乖離した場合においては、施工体制台帳の確認やヒアリング等を実施し、乖離理由を検討したうえで、場合によっては工事成績評定を減じる試行対象工事である。
(13) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)」の工事である。(詳細は入札説明書による。)
(14) 本工事は、「主任(監理)技術者等未経験の技術者を配置」、「快適な職場環境の整備」及び「担い手育成活動を実施」について工事成績評定で評価する工事である。
(15) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(16) 本工事は、中間前金払に代わり、出来高に応じた部分払を選択することができる「出来高部分払方式」の対象工事である。
(17) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として、単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」の対象工事である。 なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(「個別合意方式」という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(「一括合意方式」という。)も可能とする。
(18) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(19) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事(発注者指定型)である。
(20) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取組において、BIM/CIM (Building/Construction Information Modeling, Management) を適用することで、調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図ることを目的とするBIM/CIM適用工事(発注者指定型)である。
(21) 本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
(22) 本工事は、港湾建設業等における労働賃金改善に関する取組みを促進するための「労務費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事である。
(23) 本工事は、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事である。「積算の内訳」については、契約後に適宜、次の場所で公表する。 関東地方整備局港湾空港部ホームページ 「発注情報→3. 公表資料→入札結果等の公表(工事案件)」 https://www.pa.ktr.mlit.go.jp/kyoku/bid/07kouzi.html
(24) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(25) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
(26) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準ずる企業等を評価する工事である。
(27) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、第三者による適正性をチェックする試行工事である。
(28) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体又は単体有資格業者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
(1) 予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係)における令和7・8年度一般競争参加資格業者のうち空港等舗装工事の資格決定を受けている者であること
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係)における令和7・8年度一般競争参加資格業者のうち空港等舗装工事の資格決定の際に算定した客観点数が、1,050点以上の者であること。(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については手続開始の決定後関東地方整備局副局长が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該空港等舗装工事における客観点数が1,050点以上であること。)
(4)① 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、平成22年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績
は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。) また、経常建設共同企業体である場合は、すべての構成員に下記の施工実績を有すること。
同種工事)
ア) 航空機離着陸回数10万回/年以上※1の供用中の空港※2において、空港土木施設※3を施工した工事
イ) 表層面積9,000㎡以上のコンクリート舗装工を施工した工事
※1 航空機離着陸回数10万回/年以上とは、工事実績のある当該年の年間離着陸回数とする。ただし、令和2年以降の工事実績においては、令和元年の航空機離着陸回数とする。
※2 空港とは、空港法(昭和三十二年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。なお、法附則第二条第一項の法令で定める飛行場(共用空港)は含まれるものとする。
※3 空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、GSE通行帯・置場、共同溝、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、橋梁、鉄道とする。
上記ア)、イ)は別件でもよいものとするが、全ての実績を有すること。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事に係る施工実績である場合にあっては、請負工事成績評定要領(平成21年3月31日付け国港技第105号の2)第5条第2項に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下、「工事成績評定点」という。)が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
② 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、平成22年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共
同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。) 同種工事)
ア) 供用中の空港※2において、空港土木施設※3を施工した工事
イ) コンクリート舗装工を施工した工事
※2 空港とは、空港法(昭和三十二年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。なお、法附則第二条第一項の法令で定める飛行場(共用空港)は含まれるものとする。
※3 空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、GSE通行帯・置場、共同溝、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、橋梁、鉄道とする。
上記ア)、イ)は別件でもよいものとするが、全ての実績を有すること。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事に係る施工実績である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(5) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できる者であること。
① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。(詳細は入札説明書による。)
② 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、1人の者が、平成22年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記に掲げた工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
また、経常建設共同企業体である場合は、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が下記の施工経験を有していればよい。
ただし、上記の期間に労働基準法第65条第1項又は第2項の規定による産前・産後休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1項第1号又は第2号の規定による育児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休業等」という。)を取得した場合は、産前・産後休業等期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。産前・産後休業等期間を加える場合は、産前・産後休業等期間を確認できる資料を添付することとし、添付がない場合は追加期間を加えないこととする。
ア) 供用中の空港※2において、空港土木施設※3を施工した工事
イ) コンクリート舗装工を施工した工事
※2 空港とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。なお、法附則第二条第一項の法令で定める飛行場(共用空港)は含まれるものとする。
※3 空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、GSE通行帯・置場、共同溝、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、橋梁、鉄道とする。
上記ア)、イ)は別件でもよいものとするが、全ての実績を有すること。
また、当該施工経験が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(6) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対
応できるものとして、次に掲げる①から③全ての条件を満足する者を専任(他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に本工事に係る職務のみ従事)で配置すること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
① (5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
② 別件工事で専任配置されていないこと。
③ 定期的に配置予定主任(監理)技術者の指導を現場にて行うこと(1回/週程度) ※技術指導者を配置する場合の配置予定主任(監理)技術者等未経験者に求める競争参加資格要件は、(5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。また、配置予定主任(監理)技術者が(5)に掲げる同種工事の施工経験を有する場合、技術指導者を配置することはできない。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(9) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 「技術提案(工事全般の施工計画)」が適正であること。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法 入札参加者は「価格」、「技術提案(工事全般の施工計画)」、「ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価」、「賃上げの実施に関する評価」及び「施
工体制」をもって入札に参加し、次の①、②の要件に該当する者のうち、(2)の総合評価の方法によって得られた数値(以下、「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、入札説明書に示す予決令第86条の調査を行うものとする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
(2) 総合評価の方法
① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、評価値(入札参加者毎に、下記③及び④により与えられる「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札参加者の入札価格で除して得た数値)をもって行う。
② 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、及び「加算点」の最高点を65点とする。
③ 「標準点」は、入札説明書等に記載された要求要件(標準案)を実現できると認められる場合に100点を与える。
④ 「加算点」は、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者について、下記(ア)、(イ)、(ウ)の評価項目毎に評価を行った結果、得られた「評価点の合計値」を「加算点」として与える。
また、「施工体制評価点」は次の(エ)の項目を評価して与える。なお、「施工体制評価点」の低い者に対しては「加算点」を減じる場合がある。
(ア) 技術提案(工事全般の施工計画)
(イ) ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価
(ウ) 賃上げの実施に関する評価
(エ) 施工体制(施工体制評価点)
(3) 評価の基準 (2)(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価項目の詳細は入札説明書による。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒231-8436 横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎15階 関東地方整備局総務部経理調達課契約管理係 野口 錠二 電話045-211-7413
(2) 入札説明書の配付期間及び配布方法 入札参加希望者には、次の方法で入札説明書等を配付する。
(ア) 入札情報サービスアドレス
https://www.pas.ysk.mlim.go.jp/ 「工事検索・入札公告等→入札公告等・工事検索条件指定→検索」
(イ) 上記によりがたい場合は次の場所で配付する。
〒231-8436 横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎15階 関東地方整備局総務部経理調達課 電話045-211-7413
配付期間:令和8年3月24日から令和8年6月23日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30分から18時00分まで。 (最終日は入札書受付締切予定時刻である14時00分)
(3) 申請書及び資料の提出期間、提出先及び提出方法
提出方法:申請書および資料は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参又は郵送等すること。なお、電子入札システムにおける資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり、資料内容を確認したものではない。
提出期間:令和8年3月24日から令和8年4月24日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から18時00分まで。ただし、最終日は12時00分まで。
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