政府調達令和8年3月24日
宮内庁京都事務所 京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事入札公告
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宮内庁京都事務所 京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事入札公告
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月24日
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長 武田 誠司
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 26
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事
(3) 工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御所内)
(4) 工事内容 本工事は、京都御所紫宸殿桧皮葺屋根葺替に伴い、重量鉄骨による素屋根設置(スライド方式(可動方式))、紫宸殿十八階段及び露台の取解などを行うものである。
【紫宸殿:木造平屋建 屋根桧皮葺 床面積685㎡】
Ⅰ 京都御所紫宸殿素屋根設置工事 一式
(鉄骨造平屋建 屋根鋼製折板葺 建築面積:2,824㎡)
Ⅱ 京都御所紫宸殿十八階段取解工事 一式(木造)
Ⅲ 京都御所露台取解工事 一式(木造平屋建 屋根桧皮葺)
Ⅳ その他
(5) 工期 契約締結日の翌日から令和11年5月31日まで
(6) 本工事は、施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の試行工事である。
なお、本案件は、賃上げを実施する企業及びワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。
(7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(8) その他
① 本工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)に基づき工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
② 本工事は電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))対象調達案件である。
なお、当該システムによりがたい者は、発注者に書面により申し出のうえ、紙入札方式によることができる。
2 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者、又は次に掲げる条件を満たしている者より構築される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月24日付け宮内庁京都事務所長)に示すところにより宮内庁京都事務所長から「京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事」に係る特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 内閣府における令和7、8年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会
社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
③ 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が単体有資格業者、特定JVの代表者又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては構成員のうちの1者においては、1,100点以上であること(上記②の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること)。特定JV又は経常JVのその他構成員にあっては、総合審査数値が1,000点以上であること。)。特定JV又は経常JVのその他構成員にあっては、総合審査数値が1,000点以上であること)。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑤ 単体有資格者にあっては、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記アの要件又はイ及びウの要件を満たす工事の実績を有すること(いずれの場合も、発注者は問わず、民間実績も可とする。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
特定JVの代表者又は経常JVにあっては構成員のうち1者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ア又はイの要件を満たす工事の実績を有することとし、下記イの要件を満たす工事の実績を選択する場合は、特定JV又は経常JVにおける構成員のうち1者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ウの要件を満たす工事の実績を有すること(いずれの場合も、発注者は問わず、民間実績も可とする。共同
企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、特定JVの代表者又は経常JVにあっては構成員のうち1者が、下記イ及びウの要件を満たす工事の実績を有する場合は、その他構成員の実績は求めないものとする。
ア 素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事の実績
イ 建築物の新築又は増築工事の実績(重量鉄骨造、建築面積1,400㎡以上)
※1
ウ 歴史的建築物の保存修理工事等に伴う素屋根(構造は問わない)の設置実績
※2
※1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する
※2 ここでいう歴史的建築物とは以下のものを対象とする
1) 文化財保護法第27条または同法第182条第2項により指定を受けた歴史的建築物
2) 当所所管の歴史的建築物
3) 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(「世界遺産条約」)に基づいて作成される「世界遺産一覧表」に記載されている「文化遺産」のうち歴史的建築物
⑥ 本工事に特定JV又は経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。
⑦ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの時期に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑧ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書参照)。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、宮内庁発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置でき、いずれも日本語が堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
① 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定JVの代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する者を配置するものとする。「1級建築施工管理技士、一級建築士と同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
② 平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ア、イ又はウの要件を満たす工事(民間実績も可とする。)に従事した業務実績を有するものであること。(工事における立場(監理(主任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わない。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
ア 素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事
イ 重量鉄骨造による建築物の新築又は増築工事
ウ 建築面積700㎡以上の建築物の新築又は増築工事 ※1、2
ただし、構造は以下のいずれかとする
1) 鉄筋コンクリート造(RC造)
2) 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
3) 鉄骨造(S造)
※1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する
※2 ウの要件にて入札に参加を希望する者は、申請書において、配置予定技術者として申請する監理技術者を支援し品質を確保する旨を誓約すること。
なお、本工事の受注者となった場合は、監理技術者支援策を施工計画書等に記載し提出すること。
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