会社公告令和8年3月24日

特別清算協定認可(清算株式会社 北村製本株式会社)

掲載日
令和8年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
会社名清算株式会社 北村製本株式会社
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(清算株式会社 北村製本株式会社)

令和8年3月24日|p.24|原文を見る

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特別清算協定認可
令和8年(七)第3001号
大阪市平野区長吉長原4丁目14番20号
清算株式会社 北村製本株式会社
代表清算人 北村 裕章
1 決定年月日 令和8年3月10日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1 通則
本協定の対象となる協定債権者は、別表「債権額一覧表」の「債権者名」記載のとおりであり、協定債権は、別表「債権額一覧表」記載の元金及び利息・損害金債権並びに同債権のうち元金に対する令和7年2月1日以降の利息・損害金債権の全額とする。
第2 共益的債権及び優先債権
特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権等の共益的債権、租税その他国税徴収法又はその例により徴収することができる請求権並びに一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済する。
第3 協定債権の弁済及び権利の変更
1 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日に、協定債権者全員から、協定債権(特別清算開始決定後の利息・遅延損害金を含む。以下同じ。)の全額について免除を受ける。協定に基づく弁済は行わない。
2 第1項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合は、これを清算株式会社が換価したうえで、共益的債権及び優先債権の弁済に充てる。当該弁済後、なお残余財産がある場合は、これを弁済原資として、各協定債権者に対し、各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。この場合、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別表省略)
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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特別清算協定認可(清算株式会社 北村製本株式会社) - 第24頁
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