政府調達令和8年3月23日
関東地方整備局発注工事に関する競争参加資格及び総合評価落札方式等の公告
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関東地方整備局発注工事に関する競争参加資格及び総合評価落札方式等の公告
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(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、局長から工事請負契約に係る指
名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け
建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連のある建設業者でないこと。なお、
設計業務等の受託者が設計共同体である場合
は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と
資本若しくは人事面において関連がある建設
業者でないこと。詳細は入札説明書による。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書
による。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
① 入札参加者は「価格」、「技術提案[V E
提案]」、「工事全般の施工計画」、「賃上げの
実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バ
ランス関連認定企業の評価」及び「施工体
制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に
該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」
によって得られた数値(以下「評価値」と
いう。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」)に対して下回らない
こと。
② ①において、評価値の最も高い者が2人
以上あるときは、当該者にくじを引かせ落
札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価
点」の最高点を30点、及び「加算点」の最
高点を65点とする。
② 「加算点」の算出方法は、予定価格の制
限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、
(イ)、(ウ)、(エ)のそれぞれの評価項目毎に評価
を行い加算点を算出する。また、「施工体制
評価点」は下記(オ)の評価項目を評価して算
出する。なお、「施工体制評価点」の低い者
に対しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア) 技術提案[VE提案]の項目として「品
質確保及び生産性向上に関する具体的な
提案」
(イ) 工事全般の施工計画
(ウ) 賃上げの実施に関する評価
(エ) ワーク・ライフ・バランス関連認定企
業の評価
(オ) 施工体制(施工体制評価点)
③ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評
価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」
及び「施工体制評価点」の合計を、当該入
札者の入札価格で除して得た評価値をもっ
て行う。
④ ②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の評価項目につい
て、関係法令を遵守し、現場説明書、特記
仕様書、図面並びに標準仕様書に規定する
標準的な施工及び管理する方法を用いて作
業を行う者で、入札説明書等に記載された
要求要件を実現できると認められる場合に
標準点(100点)を与え、さらに②(ア)の技
術提案[VE提案]、②(イ)の工事全般の施工
計画、②(ウ)の賃上げの実施に関する評価、
②(エ)のワーク・ライフ・バランス関連認定
企業の評価ならびに②(オ)の施工体制の内容
に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評
価点を算出し与える。
なお、②(ア)の技術提案[VE提案]を行
わない者は、②(イ)(ウ)(エ)(オ)の内容に応じて、
それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出
し与える。
⑤ ②(ア)の「品質確保及び生産性向上に関す
る具体的な提案」の技術提案[VE提案]
については、予定価格の制限の範囲内の入
札参加者のうち、提案内容に応じて、それ
ぞれ、V(30点)、IV(23点)、III(15点)、
II(8点)、I(3点)及び不採用により
評価を行い加算点を与える。
②(イ)の「工事全般の施工計画」について
は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者
のうち、内容に応じて、V(30点)、IV
(23点)、III(15点)、II(8点)、I(0
点)により評価を行い加算点を与える。な
お、未提出である又はすべての提案が不適
切である場合は欠格とする。
②(ウ)の「賃上げの実施に関する評価」に
ついては、予定価格の制限の範囲内の入札
参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評
価基準を満たした企業等に対し、4点の加
算点を与える。なお、賃上げの実施を表明
しない場合、又は表明内容が評価基準を満
たしていない場合は0点とする。
②(エ)の「ワーク・ライフ・バランス関連
認定企業の評価」については、ワーク・ラ
イフ・バランス関連の認定を受けていると
申請し、評価基準を満たした企業等に対し、
1点の加算点を与える。なお、認定を受け
ていると申請しない場合、又は申請内容が
評価基準を満たしていない場合は0点とす
る。
(3) (2)②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価基準の詳細は入
札説明書による。
(4) (2)②(ア)「品質確保及び生産性向上に関する
具体的な提案」については、受注者の責によ
り入札時の評価内容が実施されていないと判
断された場合は、ペナルティとして、工事成
績評定を減ずることとし、未実施の評価項目
毎に5点減ずる。
(5) (2)②(イ)で求めた、工事全般の施工計画につ
いては、履行状況から、受注者の責により入
札時の評価項目の内容が実施されていないと
判断された場合は、工事成績評定を減ずるこ
とし、5点を減ずる。
(6) (2)②(ウ)で求めた、賃上げの実施に関する評
価については、受注者の事業年度等が終了し
た後、実施の確認を行った結果、実施を確認
するための書類が提出されない場合、表明書
に記載した賃上げ基準に達していない場合、
本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断
された場合は、別途、関東地方整備局総務部
契約課が通知する減点措置の開始の日から1
年間に政府調達の総合評価落札方式による入
札公告が行われる調達に参加する場合、本取
組により加点する割合よりも大きな割合(関
東地方整備局(港湾空港関係を除く。)が調達
する案件については1点大きな配点)の減点
を行う。
4 入札手続等
(1) 担当部局 関東地方整備局総務部契約課工
事契約調整係 電話048-601-3151(代) 内線
2525
電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp
(2) 入札説明書の交付期間及び方法 入札説明
書を電子入札システムにより交付する。ただ
し、やむを得ない事由により、上記交付方法
による入手ができない入札参加希望者に対し
ては、電子メールにより電子データを交付す
るので、上記(1)に電子メールにて依頼を行う
こと。交付期間は令和8年3月23日から令和
8年7月24日までの土曜日、日曜日及び祝日
等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年
法律第91号)第1条第1項に規定する行政機
関の休日(以下「休日」という。))を除く毎
日、9時00分から17時00分まで。ただし最終
日は、9時00分から12時00分までとする。
(3) 申請書及び資料の提出期間及び方法 令和
8年3月23日から令和8年5月11日までの休
日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(最
終日は15時00分まで)電子入札システムによ
り提出を行うこと。
(4) 見積価格書及び根拠資料の提出 積算に反
映させるための見積価格書及び根拠資料を下
記に従い提出すること。
1) 提出方法 電子メールにて提出するこ
と。
2) 受付期間 令和8年3月23日から令和8
年5月11日までの休日を除く毎日、9時15
分から18時00分まで(最終日は15時00分ま
で)
3) 受付場所 関東地方整備局営繕部技術・
評価課 電話048-601-3151(代)(内)5453
電子メール送付先:
ktr-gihyou54@mlit.go.jp
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