政府調達令和8年3月19日

沖縄総合事務局発注業務における配置予定管理技術者の要件及び入札参加者指名基準等

掲載日
令和8年3月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
調達機関沖縄総合事務局
品目港湾空港関係測量・調査業務

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沖縄総合事務局発注業務における配置予定管理技術者の要件及び入札参加者指名基準等

令和8年3月19日|p.37|原文を見る

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(2) 配置予定管理技術者に対する要件 ① 資格に関する要件 配置予定管理技術者は、以下のいずれかの資格を有する者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保出来れば可)でなければならない。なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設振興課又は不動産市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。指名通知予定日は令和8年4月9日とする。
[1] 技術士:【総合技術監理部門(建設科目、応用理学科目)】の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
[2] 技術士:【建設部門、応用理学部門】の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
[3] 港湾海洋調査士:【総合部門、土質・地質調査部門】の資格を有し、「認定証書」の交付を受けている者。
[4] RCCM:【港湾及び空港部門、土質及び基礎部門、地質部門】の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。(港湾関係の実務経験が3年以上ある者とする。ただし、業務期間の重複がある場合は、1つの期間として計上することとする。)
[5] 地質調査技士の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。(港湾関係の実務経験が大卒者は5年以上、高卒者は8年以上ある者とする。ただし、業務期間の重複がある場合は、1つの期間として計上することとする。)
[6] 土木学会認定技術者【特別上級、上級、1級】の資格を有し、「資格認定書」の交付を受けている者。
[7] APECエンジニア 【Industrial、Civil、Structural、Mechanical、Electrical、Chemical、Geotechnical、Environmental、Mining】の資格を有し、「登録証」の交付を受けている者。
② 業務実績に関する要件 配置予定管理技術者は、以下に記載する同種又は類似業務について平成27年度以降公示日までに完了した業務において1件以上の実績を有さなければならない。ただし、実績として挙げた業務が、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は実績として認めない。職務上従事した立場は管理技術者・主任技術者又は担当技術者とする。 ・同種業務:沖縄県内の海上において土質調査を実施した業務。 ・類似業務:海上において土質調査を実施した業務。
なお、実績として挙げた業務が、沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)であり、請負業務成績評定を得ているものについては、当該成績が60点未満の場合は実績として認めない。
③ 業務成績に関する要件 令和4年度から令和6年度までに完了した業務について、担当した沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)の業務区分「測量・調査」の3年間の平均業務成績が60点未満の場合は競争参加資格を認めない。
ただし、沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)の業務成績がない場合は、この限りではない。
※管理技術者又は主任技術者として従事した実績に限るものとし、担当技術者及び照査技術者として従事した実績は除くも
のとする。ただし、管理技術者又は主任技術者として従事した実績が無い場合には、担当技術者として従事した実績とする。
④ 雇用関係に関する要件 参加表明書の提出者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、「恒常的な雇用関係」とは、参加表明書の提出期限日において、雇用関係にあること。
⑤ 若手技術者を配置する場合の要件 配置予定管理技術者に、40歳未満(公示年度の4月1日時点)の若手技術者を配置する場合は、配置予定管理技術者を定期的に指導するための技術指導者(担当技術者として配置)を配置することができる。この場合、技術指導者は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる(ア)から(ウ)全ての条件を満足する者であること。 ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
(ア) 配置予定管理技術者に求める要件すべてを満たしていなければならない。
(イ) 定期的に配置予定管理技術者の指導を行うこと。(1回/週程度)
(ウ) 発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。
※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、(2)に掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち、①及び④の要件のみを満たしていればよい。また、入札参加者の選定及び総合評価における評価項目において、配置予定管理技術者の経験及び能力(技術者資格、業務実績、業務成績、表彰実績)については技術指導者の資格及び実績等により評価する。
(3) 指名されるために必要な要件確認のため、添付を義務づけた技術資料等において、添付がなく、記載内容の確認ができない場合は、書類不備により指名されるために必要な要件の確認ができないとして失格とする。
2-5 入札参加者を指名するための基準
沖縄総合事務局競争参加者選定要領に定める指名基準による。なお、同基準中の「技術的適性」については、同種又は類似業務の実績並びに配置予定の技術者の資格、業務の経験等を勘案するものとする。
なお、技術提案者が11者以上となった場合は、上位10者を指名する。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法 入札参加者は、価格及び業務の実施方針に対する技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
なお、本業務は「低入札価格調査及び詳細な低入札価格調査(試行)対象業務」(以下、「低入札価格調査」という。)であり、低入札価格調査の詳細は入札説明書の別紙によるものとする。
③ 上記調査は、資料の提出及びヒアリングを実施するが、資料の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合(辞退を含む)は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。
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沖縄総合事務局発注業務における配置予定管理技術者の要件及び入札参加者指名基準等 - 第37頁
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