その他令和8年3月19日

水産共済組合の共済掛金率等に関する告示(抜粋)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.43 - p.48
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水産共済組合の共済掛金率等に関する告示(抜粋)

令和8年3月19日|p.43-48|原文を見る

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小割り式三年魚しまあじ養殖業全ての水域短期三・五五○・八四一・〇三二・三九
中期四・二一一・〇〇一・二三二・八四
長期四・四三一・〇五一・二八二・九八
小割り式二年魚くろまぐろ養殖業全ての水域七・一〇二・二五二・九〇四・六七
小割り式三年魚くろまぐろ養殖業全ての水域六・〇五二・二五二・五七四・一四
短期四・八四一・八〇二・〇六三・三二
小割り式四年魚くろまぐろ養殖業全ての水域中期五・七五二・一四二・四五三・九四
長期六・五二・二五二・五七四・一四
小割り式五年魚くろまぐろ養殖業全ての水域短期四・八四一・八〇二・〇六三・三二
中期五・七五二・一四二・四五三・九四
長期六・〇五二・二五二・五七四・一四
うなぎ養殖業短期○・九〇○・八六
長期一・〇〇○・九五
備考
一 「一区」とは、福井県、三重県、和歌山県、広島県、愛媛県又は大分県の地先水面を、「二区」とは、一区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。 二 「三区」とは、愛媛県、佐賀県又は鹿児島県の地先水面を「四区」とは、和歌山県、島根県、山口県、香川県、長崎県又は熊本県の地先水面を「五区」とは、三区及び四区に掲げる県以外の都府県の地先水面をいう。 三 「六区」とは、香川県、愛媛県、佐賀県又は鹿児島県の地先水面を、「七区」とは、六区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。 四 「八区」とは、静岡県、兵庫県、和歌山県、山口県、香川県、愛媛県、佐賀県、熊本県又は大分県の地先水面を「九区」とは、八区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。 五 「十区」とは、兵庫県、和歌山県、香川県、愛媛県、佐賀県又は鹿児島県の地先水面を「十一区」とは、三重県、徳島県、高知県、長崎県、熊本県、大分県の地先水面を「十二区」とは、十区及び十一区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。 六 「十三区」とは、愛媛県、高知県、佐賀県、大分県又は鹿児島県の地先水面を「十四区」とは、千葉県、和歌山県又は長崎県の地先水面を「十五区」とは、十三区及び十四区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。 七 「十六区」とは、静岡県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、大分県又は鹿児島県の地先水面を「十七区」とは、十六区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。 八 「十八区」とは、香川県又は愛媛県の地先水面を「十九区」とは、三重県、長崎県、宮崎県又は鹿児島県の地先水面を「二十区」とは、十八区及び十九区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。 九 「二十一区」とは、香川県、愛媛県又は鹿児島県の地先水面を、「二十二区」とは、三重県、和歌山県、徳島県、長崎県又は大分県の地先水面を、「二十三区」とは、二十一区及び二十二区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。 十 「二十四区」とは、香川県、愛媛県、長崎県又は鹿児島県の地先水面を、「二十五区」とは、二十四区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。 十一 小割り式一年魚はまち養殖業において「短期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の翌年の三月三十一日以前の日であるものを、「長期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の翌年の四月一日以後の日であるものをいう。 十二 小割り式二年魚はまち養殖業、小割り式三年魚はまち養殖業、小割り式三年魚たい養殖業、小割り式五年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚すずき養殖業、小割り式三年魚さんま養殖業、小割り式三年魚ししまあじ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業において「短期」とは、共済責任期間の終了する日の属する年の十二月三十一日以前の日であるもの(以下同じ。)に該当するものを除く。)を「長期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の翌年の一月一日以後の日であるものをいう(以下同じ。) 十三 小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業及び小割り式二年魚ふぐ養殖業において「短期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の十二月三十一日以前の日であるものを、「中期」とは、共済責任期間の終了する日の属する年の翌年の一月一日以後の日で共済責任期間の開始する日の属する年の十月三十一日以前の日であるものを、「長期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の翌年の一月一日以後の日であるもの(以下同じ。)。 十四 小割り式二年魚かんぱち養殖業において「短期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の十二月三十一日以前の日であるものを、「中期」とは、共済責任期間の終了する日の属する年の翌年の一月一日以後の日で共済責任期間の開始する日の属する年の十月三十一日以前の日であるものを、「長期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の翌年の一月一日以後の日であるものをいう(以下同じ。)。
十五 うなぎ養殖業において、「短期」とは、共済責任期間の終了する日がふ化の年の翌年の十二月三十一日以前の日であるものを、「長期」とは、共済責任期間の終了する日がふ化の年の翌々年の一月一日以後の日であるものをいう(以下同じ)。
十六 規則第六十九条の三に掲げる要件に該当する特約がある場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率に百分の百十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
十七 通常填補方式又は病害低填補方式により契約を締結した共済契約者(うなぎ養殖業に属する養殖共済の共済契約者を除く。)が共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(前号に該当する場合にあっては、同号によって得た率。)に、当該共済契約者が締結していた直前の共済契約(当該共済契約に係る養殖を営まなかったものを除く。以下この条において「直前契約」という。)により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級(直前契約の基準共済掛金率を算出するために乗じた次の表の下欄に掲げる割合に応ずる同表の上欄に掲げる等級をいい、直前契約の共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していない場合における当該直前契約にあっては十四等級とする。以下同じ。)から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受けず又は受けることが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級に三を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十二等級、二十三等級又は二十四等級の場合は、二十四等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
一等級百分の五十
二等級百分の五十
三等級百分の五十
四等級百分の五十
五等級百分の五十五
六等級百分の六十
七等級百分の六十五
八等級百分の七十
九等級百分の七十五
十等級百分の八十
十一等級百分の八十五
十二等級百分の九十
十三等級百分の九十五
十四等級百分の百
十五等級百分の百五
十六等級百分の百十
十七等級百分の百十五
十八等級百分の百二十
十九等級百分の百二十五
二十等級百分の百三十
二十一等級百分の百三十五
二十二等級百分の百四十
二十三等級百分の百四十五
二十四等級百分の百五十
十八 全病害不填補方式又は特定病害不填補方式により契約を締結した共済契約者(うなぎ養殖業に属する養殖共済の共済契約者を除く。)が共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(第十六号に該当する場合にあっては、同号によって得た率。)に、直前契約により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、
一等級百分の八十
二等級百分の八十
三等級百分の八十
四等級百分の八十二
五等級百分の八十四
六等級百分の八十六
七等級百分の八十八
八等級百分の九十
九等級百分の九十二
十等級百分の九十四
十一等級百分の九十六
十二等級百分の九十八
十三等級百分の百
十四等級百分の百三
十五等級百分の百六
十六等級百分の百九
十七等級百分の百十二
十八等級百分の百十五
十九等級百分の百十八
二十等級百分の百二十一
二十一等級百分の百二十四
二十二等級百分の百二十七
二十三等級百分の百三十
二十四等級
一等級が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級に十を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十五等級から二十四等級までの場合は、二十四等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
十九法第九十三条第一項第一号、第三号(悪意又は重大な過失があった場合に限る。)、第四号(悪意又は重大な過失があった場合に限る。)、第六号又は第七号(これらの規定を法第百四十七条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるとき令第十七号又は前号の規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。 二十令第二十二号第二号(令第三十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出(販売の目的によるものを除く。)があった場合における基準共済掛金率は、次の算式により算出した率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。 $$\frac{A \times B + C}{B \times 1.13 + C}$$ Aは、表に掲げる率(同表備考第十六号から第十八号までに該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第十六号から第十八号までによって得た率) Bは、当該申出に係る移動すべき共済目的たる養殖水産動植物の数量 Cは、当該申出に係る移動すべき共済目的たる養殖水産動植物以外の共済目的たる養殖水産動植物の数量
二十一令第二十四条第三項(令第三十七条において準用する場合を含む。)の規定により指定された単位漁場区域に係るもの(当該共済契約に係る塡補方式が全病害不塡補方式又は特定病害不塡補方式である場合を除く。)についての基準共済掛金率は、表に掲げる率(同表備考第十六号、第十七号又は第二十号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第十六号、第十七号又は第二十号によって得た率)に百分の百から令第二十四条第四項(令第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該単位漁場区域につき指定された割合を差し引いて得た割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
二十二法第百二十四条の二第一項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の継続申込特約がある場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(同表備考第十六号から第十八号まで、第二十号又は第二十一号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第十六号から第十八号まで、第二十号又は第二十一号によって得た率)に百分の九十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
2 養殖共済のうち法第百十五条第三項の政令で定める養殖水産動植物に係るものの法第百二十二条第二項の基準共済掛金率(次項に規定するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率とする。
養殖業の種類単位漁場区域の属する水域期間率(%)
小割り式一年魚ふぐ養殖業全ての水域四・二〇
小割り式二年魚まはた養殖業全ての水域一・〇五
小割り式三年魚まはた養殖業全ての水域一・〇五
小割り式四年魚まはた養殖業全ての水域一・〇五
小割り式五年魚まはた養殖業全ての水域一・〇五
小割り式すぎ養殖業全ての水域一・〇五
小割り式まさば養殖業全ての水域一・〇五
小割り式二年魚めばる養殖業全ての水域一・〇五
小割り式三年魚めばる養殖業全ての水域一・〇五
小割り式四年魚めばる養殖業全ての水域一・〇五
小割り式かわはぎ養殖業全ての水域一・〇五
ひらめ陸上養殖業全ての水域一・五五
備考
一 規則第六十九条の三に掲げる要件に該当する特約がある場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率に百分の百十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
二 共済契約者が共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(前号に該当する場合にあっては、同号によって得た率)に、直前契約により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級に十を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十五等級から二十四等級までの場合は、二十四等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
一等級百分の八十
二等級百分の八十
三等級百分の八十
四等級百分の八十二
五等級百分の八十四
六等級百分の八十六
七等級百分の八十八
八等級百分の九十
九等級百分の九十二
十等級百分の九十四
十一等級百分の九十六
十二等級百分の九十八
十三等級百分の百
十四等級百分の百
十五等級百分の百三
十六等級 百分の百六
十七等級 百分の百九
十八等級 百分の百十二
十九等級 百分の百十五
二十等級 百分の百十八
二十一等級 百分の百二十一
二十二等級 百分の百二十四
二十三等級 百分の百二十七
二十四等級 百分の百三十
三 法第九十三条第一項第一号、第三号(悪意又は重大な過失があった場合に限る。)、第四号(悪意又は重大な過失があった場合に限る。)、第六号又は第七号に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときの前号の規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。
四 令第六十二条第二号の規定による申出(販売の目的によるものを除く。)があった場合における基準共済掛金率は、次の算式により算出した率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。 $\frac{A \times B + C}{A}$
五 Aは、表に掲げる率(同表備考第一号又は第二号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第一号又は第二号によって得た率) Bは、当該申出に係る移動すべき共済目的たる養殖水産動植物の数量 Cは、当該申出に係る移動すべき共済目的たる養殖水産動植物以外の共済目的たる養殖水産動植物の数量 法第百二十四条の二第一項の継続申込特約がある場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(同表備考第一号、第二号又は第四号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第一号、第二号又は第四号によって得た率)に百分の九十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
養殖共済のうち赤潮特約がある共済契約に係るものの法第百二十二条第二項の基準共済掛金率は、前三項に掲げる率に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を加えて得た率とする。
養殖業の種類単位漁場区域の属する水域期間率(%)
かき養殖業全 て の 水 域〇・七二
一年貝真珠養殖業全 て の 水 域〇・九八
二年貝真珠養殖業全 て の 水 域〇・九八
小割り式一年魚はまち養殖業一 区長 期一・四五
短 期一・六二
二 区長 期〇・七八
短 期〇・八六
三 区長 期〇・五二
短 期〇・六一
四 区長 期〇・一九
短 期〇・二九
五 区長 期一・四七
短 期二・一六
六 区長 期一・一二
短 期一・六三
小割り式二年魚はまち養殖業七区長期・中期○・六九
短期○・九五
八区長期・中期○・五二
短期○・七二
九区長期・中期○・四四
短期○・六一
十区長期・中期○・三五
短期○・五二
小割り式三年魚はまち養殖業五区一・五四
六区一・一七
七区○・七二
八区○・五四
九区○・四五
十区○・三六
小割り式一年魚たい養殖業全ての水域○・三三
小割り式二年魚たい養殖業全ての水域○・三三
小割り式三年魚たい養殖業全ての水域○・五七
小割り式さけ・ます養殖業全ての水域○・三三
小割り式一年魚ぶぐ養殖業全ての水域○・五五
小割り式二年魚ぶぐ養殖業全ての水域○・五五
小割り式三年魚ぶぐ養殖業全ての水域○・五五
小割り式一年魚かんぱち養殖業一区一・五三
二区○・八六
三区○・六一
四区○・二九
五区長期・中期一・三八
短期二・〇五
六区長期・中期一・〇六
短期一・五四
小割り式二年魚かんぱち養殖業十区長期・中期○・六五
短期○・九〇
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