会社公告令和8年3月19日

特別清算における協定債権の弁済及び免除に関する事項

掲載日
令和8年3月19日
号種
本紙
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
会社名清算株式会社
公告種別特別清算(協定認可)

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特別清算における協定債権の弁済及び免除に関する事項

令和8年3月19日|p.21|原文を見る

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第2 協定債権の弁済及び免除
1 協定債権の弁済及び残額の免除
(1) 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定に基づく弁済は行わない。
(2) 清算株式会社は、協定債権者から、協定債権全部(債権元本残高、未収利息及 び遅延損害金を含む。)について本協定認 可確定の日の翌日にその全額の免除を受 ける。
2 前項(2)に規定する債務の全額免除の後清 算株式会社に新たな財産が発見されたとき は、清算株式会社は直ちにこれを換価して、 協定債権者に対し、換価代金額から必要な 費用を控除した残額を支払う。この場合、 協定債権者の前項(2)による債務の全額免除 は新たにされた弁済の限度で効力を失うも のとする。
以上
千葉地方裁判所館山支部
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特別清算における協定債権の弁済及び免除に関する事項 - 第21頁
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