その他令和8年3月18日

農林水産省告示関連資料(漁獲可能量表の続き等)

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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AI要点

砂防法第二条の土地の指定

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農林水産省告示関連資料(漁獲可能量表の続き等)

令和8年3月18日|p.3-4|原文を見る

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和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第四 (略)
第五 するめいか
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道4,547
(略)(略)
鳥取県96
(略)(略)
三 (略)
第六~第八 (略)
○国土交通省告示第三百八十四号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月十八日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 寝釈迦川
二 砂防法第二条の土地の表示 三重県北牟婁郡紀北町長島の区域内の土地のうち、次の一点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二十三点を結んだ線に囲まれた土地区域
北緯東経
134° 11' 39.5714"136° 20' 07.1404"
234° 11' 39.7090"136° 20' 07.1793"
334° 11' 39.9355"136° 20' 07.5346"
434° 11' 40.4756"136° 20' 07.4946"
534° 11' 41.1972"136° 20' 09.5704"
634° 11' 41.3279"136° 20' 10.3226"
734° 11' 40.3611"136° 20' 10.0596"
834° 11' 40.1409"136° 20' 09.1643"
934° 11' 39.6793"136° 20' 08.6523"
1034° 11' 39.3814"136° 20' 08.2226"
1134° 11' 38.4686"136° 20' 07.9201"
1234° 11' 37.6922"136° 20' 08.2594"
1334° 11' 37.1432"136° 20' 07.7553"
1434° 11' 37.0483"136° 20' 07.2303"
1534° 11' 36.6056"136° 20' 07.0857"
1634° 11' 37.6570"136° 20' 05.3397"
1734° 11' 37.9815"136° 20' 05.3802"
1834° 11' 38.7018"136° 20' 06.1799"
1934° 11' 38.7951"136° 20' 06.4178"
2034° 11' 39.1664"136° 20' 06.6675"
2134° 11' 39.1777"136° 20' 06.6606"
2234° 11' 39.2082"136° 20' 06.7383"
2334° 11' 39.2137"136° 20' 06.7525"
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