特別清算開始
令和8年(ヒ)第1号
千葉県四街道市千代田4丁目5番3号
清算株式会社 株式会社ProEDGE
代表清算人 山澤 優一
1 決定年月日 令和8年3月5日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所佐倉支部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第2101号
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階415A
清算株式会社 株式会社U
1 決定年月日 令和8年3月6日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第5号
静岡市葵区牧ヶ谷2114番地
清算株式会社 株式会社インテルナ南條
1 決定年月日 令和8年3月5日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
静岡地方裁判所民事第2部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第3号
京都府船井郡京丹波町保井谷三ツ枝38番地
清算株式会社 瑞穂農林株式会社
代表者代表清算人 村居 一也
1 決定年月日 令和8年3月4日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1 清算株式会社は、協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)に対し、協定債権のうち、令和7年12月18日(特別清算手続開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権(以下「弁済対象債権」という。)の0.06169%の金員(ただし、1円未満を切り捨てる。)を、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に弁済する。
弁済は、清算人代理の事務所において行う。ただし、本件協定債権者が特定の金融機関の口座への振込送金を文書で求めたときは、その口座に振り込み送金する方法で弁済する。この場合の振込手数料は清算株式会社の負担とする。
第2 本件協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
第3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済対象債権の割合に応じて弁済する。この場合においては、本件協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
京都地方裁判所園部支部