特別清算終結
令和7年(七)第2072号
東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT
紀尾井坂6階
清算株式会社 TX-S1号株式会社
1 決定年月日 令和8年3月4日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(七)第2073号
東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT
紀尾井坂6階
清算株式会社 TX-S2号株式会社
1 決定年月日 令和8年3月4日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
特別清算協定認可
令和7年(七)第2106号
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目17番2号
清算株式会社 株式会社ダイヤスター
代表清算人 遠藤陽子
1 決定年月日 令和8年3月5日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 協定債権の定義
特別清算開始決定時(令和8年1月15日)
までの原因に基づいて、清算株式会社に対し
て発生した財産上の請求権(清算株式会社に
対して有する保証債権を含む)を協定債権と
する。
2 弁済の基準となる協定債権
弁済の基準となる協定債権額は、清算株式
会社が、別紙記載の特別清算開始決定時にお
ける元金額を債権額とする。
3 弁済及び債務免除
(1) 弁済
各協定債権者に対する弁済額は0円とす
る。
(2) 協定債権の免除
各協定債権者は、本協定の成立の決定時
に、清算株式会社に対して有している協定
債権を免除する。
4 新たな財産の処理
前項(2)の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を弁
済の基準となる協定債権額の割合に応じて按
分して弁済する。この場合においては、各協
定債権者が前項(2)の規定により行った協定債
権の免除は、新たにされた弁済の限度で効力
を失うものとする。
5 議決権額
各協定債権者の議決権額は、別紙記載の特
別清算開始決定時における元金額とする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部