政府調達令和8年3月16日
松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事における特定JV資格審査の公示
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松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事における特定JV資格審査の公示
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資格
競争参加者の資格に関する公示
特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)を結成し、支出負担行為担当官大阪航空局長が発注する下記の工事における競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年3月16日
大阪航空局長 塩田 昌弘
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
○阪空契第1680号
1 工事概要
(1) 工事件名 松山空港事務所新庁舎・管制塔
新築工事(電子入札及び電子契約対象案件)
(2) 工事内容 本工事は、以下のとおり松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事を行うものである。
庁舎・管制塔 構造:鉄筋コンクリート造
(一部、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造)
5階建(塔屋2階) 規模:建築面積
930.86㎡ 延床面積2,497.91㎡ 建築工事一式、外構工事一式、昇降機設備工事一式
(3) 工事場所 愛媛県松山市南吉田町(松山空港)
(4) 工期 契約締結日の翌平日から令和10年5月31日まで
2 資格審査申請書の受付期間
令和8年3月16日から令和8年4月15日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)までの間の9時00分から17時00分まで。ただし、最終日は14時00分までとする。なお、令和8年4月15日(休日を除く。)以降においても、随時、申請を受け付けるが、開札の時までに当該特定JVとしての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
(1) 担当部局 〒540-8559 大阪市中央区大手前3丁目1番41号大手前合同庁舎11階 国土交通省大阪航空局総務部契約課契約係 電話番号06-6937-2708
(2) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先
電子調達システム
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/
調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク 電話番号0570-000-683(ナビダイヤル) 03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)
(3) 申請書の交付方法
1) 電子調達システムにより交付する。
2) やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者は、上記3(1)に問い合わせること。
(4) 申請書の提出場所及び方法
提出場所 3(1)に同じ。
申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(郵送は書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより行うものとする。
① 4(2)③に規定する資格を有していることを証明するため、全ての構成員の資格決定通知書の写し
② 4(3)①から③までの要件を満たすことを判断できる各構成員の工事の施工実績を記載した書類
③ 4(7)により締結した特定建設工事共同企業体協定書の写し
(5) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 特定JVとしての資格及びその審査
(1) 構成員の数 構成員の数は2又は3社とする。
(2) 組合せ及び構成員の資格要件 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格のうち「建築工事業」での認定を受けた大阪航空局における競争参加資
格を有する者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けること。)であること。
なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、③の再認定を受けている者を除く。
⑤ 当該申請書の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付空経第386号)」に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(3) 構成員の技術的要件等 次の各号の要件を満たすものとする。
① 次に掲げる施工実績を有すること。
1) 特定JVの代表者にあっては、平成22年4月1日以降に完成・引渡しが完了した下記の【同種工事1】要件を全て満たす工事の施工実績(民間実績及び海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された海外実績も可とする。)を有する者であること(元請けとしての実績に限る。甲型協定書による共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。乙型協定書による共同企業体の実績は、工事で分担した工事内容の実績に限り認めるものとし、出資比率は問わない)。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注した工事である場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。
2) 特定JVの代表者以外の構成員にあっては、平成22年4月1日以降に完成・引渡しが完了した下記の【同種工事2】要件を全て満たす工事の施工実績(民間実績及び海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された海外実績も可とする。)を有する者であること(元請けとしての実績に限る。甲型協定書による共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。乙型協定書による共同企業体の実績は、工事で分担した工事内容の実績に限り認めるものとし、出資比率は問わない)。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注した工事である場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。
【同種工事1】
・内容:事務所建の新築又は増築(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)
・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうちいずれか
・規模:延床面積2,000㎡以上(増築の場合は既存部分を除く)
【同種工事2】
・内容:事務所建の新築又は増築(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)
・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうちいずれか
・規模:延床面積1,000㎡以上(増築の場合は既存部分を除く)
② 建設業法(昭和24年法律第100号)の建築工事業につき、許可を有してからの営業年数が5年以上の者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有してからの営業年数が5年未満の者であっても同等として取扱うことができるものとする。
③ 建設業法の建築工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置することができる者であること。
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