政府調達令和8年3月16日

大阪航空局による松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事の一般競争入札公告

掲載日
令和8年3月16日
号種
政府調達
原文ページ
p.37 - p.38
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関大阪航空局
調達機関国土交通省大阪航空局
品目事務所建の新築又は増築工事

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

大阪航空局による松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事の一般競争入札公告

令和8年3月16日|p.37-38|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該契約に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
令和8年3月16日
支出負担行為担当官
大阪航空局長 塩田 昌弘
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事(電子入札及び電子契約対象案件)
(3) 工事場所 愛媛県松山市南吉田町(松山空港)
(4) 工事内容 本工事は、以下のとおり、松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事を行うものである。
庁舎・管制塔 構造:鉄筋コンクリート造(一部、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造) 5階建(塔屋2階) 規模:建築面積930.86m² 延床面積2,497.91m² 建築工事一式、外構工事一式、昇降機設備工事一式
(5) 工期 契約締結日の翌平日から令和10年5月31日まで。
(6) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
(7) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(S型))の対象工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(8) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、入札時総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
(9) 本工事は、総合評価落札方式における技術提案等の採否に関する通知を行う工事である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。
(12) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者と協議したうえで「完全週休2日(土日)」に取り組むことを指定する工事(月単位の週休2日及び通期の週休2日は必須)である(詳細は現場説明書による)。
(13) 本工事は、受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、航空局工事成績評定要領に基づき評価する対象工事である。
(14) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。
(15) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(16) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細は入札説明書による。
(17) 本工事は、BIM活用に係るEIRを適用する工事である。詳細は入札説明書による。
2 競争参加資格
下記に掲げる条件を満たしている単体有資格業者(以下「単体」という。)又は当該条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月16日付公示)に示すところにより大阪航空局長から本工事に係る特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けていること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格(以下、「競争参加資格」という。)のうち、「建築工事業」での認定を受けた大阪航空局における競争参加資格を有する者(会社更生法(平成14年法律第154
号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)であること。 なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
(4) 競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した経営事項評価点数(以下「点数」という。)が、1,100点以上であること(なお、特定JVにより参加を希望する場合、代表者に係る点数が1,100点以上、代表者以外の構成員に係る点数が1,000点以上であること)。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、(3)の再認定を受けている者を除く。
(6) 申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付空経第386号)」に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 入札に参加しようとする者(特定JVにあってはその構成員。)の間に資本関係又は人的関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 当該工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと(詳細については入札説明書を参照すること。)。
(10) 次に掲げる施工実績を有すること。
1) 単体又は特定JVの代表者にあっては、平成22年4月1日以降に完成・引渡しが完了した、下記の【同種工事1】要件を全て満たす工事の施工実績(発注者は問わない。民間実績又は海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により、認定された海外実績も可とする。)を有する者であること(元請けとしての実績に限る。甲型協定書による共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。乙型協定書による共同企業体の実績は、工事で分担した工事内容の実績に限り認めるものとし、出資比率は問わない)。
なお、当該実績が国土交通省又は内閣府沖縄総合事務局の発注した工事で工事成績評定が通知されている場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。
【同種工事1】
・内容:事務所建の新築又は増築(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)
・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうちいずれか
・規模:延床面積2,000㎡以上(増築の場合は既存部分を除く)
2) 特定JVの代表者以外の構成員にあっては、平成22年4月1日以降に完成・引渡しが完了した、下記の【同種工事2】要件を全て満たす工事の施工実績(発注者は問わない。民間実績又は海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により、認定された海外実績も可とする。)を有する者であること(元請けとしての実績に限る。甲型協定書による特定JVの構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。乙型協定書による共同企業体の実績は、工事で分担した工事内容の実績に限り認めるものとし、出資比率は問わない)。
なお、当該実績が国土交通省又は内閣府沖縄総合事務局の発注した工事である場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。
【同種工事2】
・内容:事務所建の新築又は増築(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)
・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうちいずれか
・規模:延床面積1,000㎡以上(増築の場合は既存部分を除く)
(11) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本工事に専任で配置できること。なお、特定JVの場合は全ての構成員に配置しなければならない。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は要しない。
なお、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
1) 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 単体又は特定JVの代表者にあっては2(101)に掲げる【同種工事1】の経験を有する者であること。
3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 競争入札に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があり、これを証することができる資料を提示すること。
5) 配置予定技術者の専任を要しない期間は以下のとおりとする。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事が開始されるまでの期間)。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
② 工事完了後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。
6) 特例監理技術者の配置は認めない。
p.37 / 2
読み込み中...
大阪航空局による松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事の一般競争入札公告 - 第37頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達