会社公告令和8年3月16日

株式会社十二銀行外九社の自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったことの公告

掲載日
令和8年3月16日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
会社名株式会社十二銀行外九社
公告種別自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったこと

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株式会社十二銀行外九社の自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったことの公告

令和8年3月16日|p.2|原文を見る

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○金融庁長官報告 株式会社十二銀行外九社(注1)は、自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったことにつき、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十五条第一項ただし書の株式会社十二銀行に係る同項第五号の規定により、当該行から承認を受けた旨、告示する。 令和七年三月十六日 金融庁長官 伊藤 豊
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株式会社十二銀行外九社の自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったことの公告 - 第2頁
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