政府調達令和8年3月13日
近畿地方整備局による大阪港北港南地区航路等浚渫工事の入札公告
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近畿地方整備局による大阪港北港南地区航路等浚渫工事の入札公告
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月13日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局副局長 石原 洋
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 28
○第21号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 大阪港北港南地区航路(-16m)
等浚渫工事
(3) 工事場所 大阪港 北港南地区、堺泉北港
汐見沖地区、阪南港 阪南地区
(4) 工事内容 本工事は、大阪港北港南地区航路(-16m)、堺泉北港汐見沖地区の浚渫工及び土砂投入工を施工するものである。
(5) 工期 契約締結日から令和9年3月10日まで
(6) 本工事は、施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事であり、技術提案評価型S型で求めている技術提案(以下、「通常技術提案」という。)に加えて、軽微な設計図書の変更を許容した技術提案(以下、「技術向上提案」という。)を求める「技術提案評価型SI型」の試行工事である。
技術向上提案は、発注者が公告時の設計図書で示す標準的な仕様案(以下、「標準案」という。)に対して目的物の仕様や工法(仮設等を含む)の軽微な変更を許容し、さらなる工事品質の向上が図られるテーマについて、競争参加者の提案を求めるものである。提案された技術向上提案について、発注者が採用を決定し設計変更内容を指示した場合は、その提案の実施に必要な費用について変更計上の対象とすることを認めることとする。
本入札公告において単に「技術提案」または「技術提案書」と記載している箇所は「通常技術提案」及び「技術向上提案」の両方を含むこととする。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価落札方式の提案範囲を除く。
(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(9) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(10) 本工事は、競争参加資格を有すると認められた者に対し、見積参考資料を開示する試行工事である。
(11) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として、単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式も可能とする。
(12) 本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価格、落札理由(総合評価方式)」、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事である。「積算の内訳」については、契約後に適宜、近畿地方整備局港湾空港部HP等により公表する。
(13) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
(14) 本工事に係る落札決定は、令和8年度予算が開札日までに成立することを条件に行うものであり、開札日までに令和8年度予算が成立していない場合は、落札決定を延期又は取りやめる場合がある。
(15) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)」の工事である。なお、技術指導者の配置については、申請書の提出者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が競争参加資格に定める同種工事(全地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の発注した工事(港湾空港関係)に限る)の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。
(16) 本工事は、施工期間中の荒天休止の実態に基づき、供用係数の精査及び工事期間の延長が必要な場合は工期の延長を行うものとする。
(17) 本工事は、港湾建設業等における労働賃金改善に関する取組みを促進するための「労務費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事である。
(18) 本工事は、休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。
(19) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(20) 本工事は、主任(監理)技術者等未経験の技術者を主任技術者又は監理技術者として配置した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(21) 本工事は、快適な職場環境を促進した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(22) 本工事は、担い手育成活動を実施した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(23) 本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
(24) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(25) 本工事は、国土交通省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」において、認定又は表彰された工事実績を企業の同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の施工経験として評価する工事である。
(26) 本工事は、港湾建設業等における取引事業者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進める環境整備を促進し、港湾建設業等における海洋土木工の担い手を確保するため、受注者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パートナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を締結する受注者に対し、現場管理費率を割増し、下請企業への波及効果を検証する「諸経費検証モデル」の試行工事である。
(27) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ICTの全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査、工事完成図書、施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事である。
本工事では、ICTを用いた3次元測量等を実施し、それらで得られた3次元データを納品するものとし、詳細については特記仕様書によるものとする。
(28) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する工事である。
(29) 本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作成の省略により、検査の効率化を進めるとともに、受発注者の負担軽減を図ることを目的とした「検査書類限定型試行工事」の対象工事である。
(30) 本工事は、令和6年度からの時間外労働上限規制を遵守するために現場作業および内業ともに更なる社内外からの支援が必要となることが想定されることから、技術管理費(出来形管理のための測量等に要する費用のうち、「出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用」)、従業員給料手当および法定福利費(現場従業員および現場労務者に関する雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実績変更対象費」という。)について、港湾請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試行工事である。
(31) 本工事は、カーボンニュートラル社会の実現を目指し、港湾工事(海岸工事含む)に従事する作業船(グラブ浚渫船)に対して、燃料消費量の削減に資する機器または作業の高効率化に資する機器を使用することによるCO₂排出量の削減効果を検証することを目的とした低炭素型作業船導入効果検証試行工事の対象工事(受注者希望型)である。
(32) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性をチェックする試行工事である。
(33) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)若しくは単体有資格者であること。
なお、特定JVとして競争に参加する場合は、別に公示する特定JVの資格決定を受けること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 近畿地方整備局における令和7・8年度港湾等しゅんせつ工事に係る一般競争参加資格の決定を受けており、決定の際に算定した客観点数が特定JVの代表者又は経常JV若しくは単体有資格者にあっては950点以上、特定JVの代表者以外の構成員にあっては客観点数が750点以上の者であること(会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾等しゅんせつ工事における客観点数が特定JVの代表者又は経常JV若しくは単体有資格者にあっては950点以上、特定JVの代表者以外の構成員にあっては客観点数が750点以上であること)。
(3) 平成23年4月1日以降、申請書の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす同種工事の施工実績を有する者であること。
なお、経常JVにおいては構成員のいずれかが同種工事の施工実績を有していればよい(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること)。
また、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、「請負工事成績評定要領」(平成21年3月31日付け国港技第105号の2)第5第2項に規定する工事成績評点表の評定点(以下「評定点」という。)が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
・同種工事は、次のとおりとする。
(イ) 特定JVの代表者又は経常JV若しくは単体有資格者にあっては、海域においてグラブ浚船により、浚渫工又は床掘工を行った工事で、次に掲げるa)及びb)の要件を満たす施工実績を有すること。
a) 純土量:23,000m³以上/件
b) 計画水深:-11m以深
※上記a)及びb)は同一工事かつa)はb)の水深まで浚渫した施工実績とする。
(ロ) 特定JVの代表者以外の構成員にあっては、海域においてグラブ浚渫船により、浚渫工又は床掘工を行った工事で、計画水深-5m以深を施工した工事の施工実績を有すること。
(4) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結時に当該工事に配置できる者に限る。ただし、法令の規定により専任での配置を義務付けられていない場合は、専任での配置を求めないものとする。
① 1級もしくは2級土木施工管理技士(2級土木施工管理技士にあっては、種別を「土木」とするものに限る)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、下請契約の請負代金額の合計が5,000万円以上となる場合には1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成23年4月1日以降、申請書の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工経験を有する者であること。経常JVにおいては構成員のいずれかが施工経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての経験は、出
資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること)。
また、当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
・同種工事は、海域においてグラブ浚渫船により、浚渫工又は床掘工を行った工事の施工経験を有することとする。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了した者であること。ただし、法令の規定により監理技術者資格を求めない場合は、この限りではない。
④ 申請する技術者が、平成23年4月1日以降に産前産後休業、育児休業及び介護休業(以下、「座休等」という。)を取得した場合は、座休等期間に相当する期間(日数)在施工経験を求める期間に加えることが出来る。
(5) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できる者を配置すること。(詳細は入札説明書参照)
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
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