その他令和8年3月13日

亡 原 孝道 相続債権者受遺者への請求申出の催告(4件)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.211
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亡 原 孝道 相続債権者受遺者への請求申出の催告(4件)

令和8年3月13日|p.211|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岩手県盛岡市中央通一丁目一九番地四、最後の住所盛岡市松園一丁目一八番二四号 被相続人 亡 原 孝道 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年三月十三日 盛岡市菜園一丁目一一一三 カガヤ菜園ビル二階 長谷川菜園法律事務所 相続財産清算人 弁護士 長谷川 頌
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍秋田県大館市小館花字中川原五七番地一、最後の住所秋田県大館市柄沢字狐台五一番地一二四 被相続人 亡 武田ノリ子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年三月十三日 秋田県大館市字桜町三七番地五 相続財産清算人 司法書士 渡部 彰
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地七〇九番地、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 田中 進
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年三月十三日 埼玉県越谷市越ケ谷二丁目八番二一号サンリット越谷ビル四階なかざわ法律事務所 相続財産清算人 弁護士 中澤伸浩
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍埼玉県蕨市塚越一丁目四番地一、最後の住所埼玉県蕨市塚越三丁目四番一五号 被相続人 亡 山本明典 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年三月十三日 埼玉県さいたま市緑区東浦和四―二―ニクレセントビル二〇一号室 東うらわ法律事務所 相続財産清算人 弁護士 志村佳重
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亡 原 孝道 相続債権者受遺者への請求申出の催告(4件) - 第211頁
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