六 改組転換について
大学(専門職大学を除く。以下六及び第四の六において同じ。)若しくは大学の学部を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、新たに専門職大学を設置する場合であつて、当該専門職大学の入学定員が当該廃止に係る大学若しくは大学の学部の入学定員の百分
の百十以下である改組転換又は短期大学(専門職短期大学を除く。以下六及び第四の六において同じ。)若しくは短期大学の学科を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、新たに大学、専門職大学若しくは専門職短期大学を設置する場合であって、当該大学、専門職大学若しくは専門職短期大学の入学定員が当該廃止に係る短期大学若しくは短期大学の学科の入学定員の百分の百十以下である改組転換は、次のとおり取り扱う。
ア・イ [略]
ウ 五の㈢の規定にかかわらず、設置経費等の財源に借入金を充てない場合には、負債率は、
○・三三以下であること。
七 設置者の変更等の認可後に係る特例
学校法人が、大学等及び学部等(学部の学科を除く。以下この七及び第五の三において同じ。)の設置者の変更に係る文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行為の変更の認可又は私立学校法第百二十六条第三項に規定する学校法人の合併の認可(以下「設置者の変更等の認可」という。)を受けた後、新たに大学等を設置する場合における五及び六の規定の適用については、次のとおり取り扱う。
㈠ 設置者の変更等の認可により、大学等に新たに設置した学部又は学科がある場合においては、当該認可後から当該認可により設置した大学等及び学部等の修業年限に相当する期間に限り、五の㈡の規定は、当該認可前に既に置かれている学部又は学科に限り適用すること。
㈡ 設置者の変更等の認可により五の㈢から㈤まで及び六のウの基準を満たさなくなる場合において、当該認可後から当該認可により設置した大学等及び学部等の修業年限に相当する期間に限り、五の㈢から㈤まで及び六のウの規定は、当該認可前の学校法人に限り適用すること。
八 その他
㈠・㈡ [略]
第三 都道府県知事の所轄に属する学校法人等が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更等を認可する場合
都道府県知事の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更及び私立学校法第百五十二条第五項の法人が大学等を設置する場合に係る組織変更の認可については、次の基準によって審査する。
三 経営に必要な財産について
経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の㈡中「二の㈡」とあるのは「第二の二の㈡」と、第二の三の㈣中「第一の三の㈤のウ中学生募集」とあるのは「第二の五の㈠に規定する既設の大学等における収容定員の充足の状況及びその見通し並びに学生募集」と、第一の三の㈥中」とあるのは「第一の三の㈥中」と、「第二の三の㈠」とあるのは「第三の三において準用する第二の三の㈠」と読み替えるものとする。
五 既設の学校等について
既設の学校等については、第二の五の㈢から㈤までの規定を準用する。
六 その他
その他については、第二の八の規定を準用する。この場合において、第二の八の㈠中「第二の規定」とあるのは、「第三の規定」と読み替えるものとする。
の百十以下である改組転換又は短期大学(専門職短期大学を除く。以下六及び第四の六において同じ。)若しくは短期大学の学科を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、新たに大学、専門職大学若しくは専門職短期大学を設置する場合であって、当該大学、専門職大学若しくは専門職短期大学の入学定員が当該廃止に係る短期大学若しくは短期大学の学科の入学定員の百分の百十以下である改組転換は、次のとおり取り扱う。
ア・イ [同上]
ウ 五の㈢の規定にかかわらず、設置経費等の財源に借入金を充てない場合には、負債率は、
○・三三以下であること。
[七を加える。]
七 その他
㈠・㈡ [同上]
第三 都道府県知事の所轄に属する学校法人等が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更等を認可する場合
都道府県知事の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更及び私立学校法第百五十二条第五項の法人が大学等を設置する場合に係る組織変更の認可については、次の基準によって審査する。
三 経営に必要な財産について
経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の㈡中「二の㈡」とあるのは「第二の二の㈡」と、第二の三の㈣中「第一の三の㈤のウ中学生募集」とあるのは「第二の五の㈠に規定する既設の大学等における収容定員の充足の状況及びその見通し並びに学生募集」と、第一の三の㈥中」とあるのは「第一の三の㈥中」と、「第二の三の㈠」とあるのは「第三の三において準用する第二の三の㈠」と読み替えるものとする。
五 既設の学校等について
既設の学校等については、第二の五の㈢から㈤までの規定を準用する。
六 その他
その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の㈠中「第二の規定」とあるのは、「第三の規定」と読み替えるものとする。