その他令和8年3月12日
相続債権者受遺者への請求申出の催告(土部武美)(14件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
相続債権者受遺者への請求申出の催告(土部武美)(14件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県横浜市磯子区上中里町七二七番地、最後の住所横浜市磯子区浜松町一一番二一〇三号 被相続人 亡 土部 武美右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十二日
横浜市中区真砂町四一四三 木下商事ビル八階 野澤・中野法律事務所 相続財産清算人 弁護士 中野 智仁
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県横浜市西区西戸部町二丁目二四八番地、最後の住所神奈川県横浜市西区西戸部町二丁目二四八番地 被相続人 亡 石黒 敏勝右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年五月二十九日までに請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十二日
神奈川県横浜市中区南仲通三一三五横浜エクセレントⅢ四階A2 相続財産清算人 弁護士 櫻井みぎわ
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍新潟県南魚沼市早川三八八番地、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 原澤 栄治右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十二日
事務所新潟県柏崎市長浜町六番三三号 横田大樹法律事務所 相続財産清算人 弁護士 横田 大樹
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍富山県富山市有沢一一一番地六、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 安井 義弘右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岐阜県瑞穂市唐栗二五五番地一、最後の住所岐阜県瑞穂市唐栗二五五番地一 被相続人 亡 矢野 稔右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年五月十三日までに請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十二日
事務所岐阜市神田町一一〇一二 小森ビル二階 弁護士法人長良橋通り法律事務所 相続財産清算人 弁護士 今尾 大祐
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍愛知県北設楽郡豊根村大字三沢字上手八番地、最後の住所愛知県豊橋市曙町字南松原一五〇番地の二(三〇五) 被相続人 亡 守下 正一右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十二日
愛知県豊橋市曙町字若松一〇六番地二(四階)金光法律事務所 相続財産清算人 弁護士 金光 政法
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍静岡県浜松市中央区安新町二五五番地、最後の住所愛知県豊橋市柱三番町六九番地一 被相続人 亡 安間 道貞右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍三重県桑名市長島町松之木一六〇番地、最後の住所三重県熊野市有馬町四五二〇番地三三一九 被相続人 亡 木村満美子右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十二日
三重県津市丸之内三三番二六号 三重合同法律事務所 相続財産清算人 弁護士 伊藤 誠基
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岡山県岡山市北区足守九一五番地、最後の住所岡山県岡山市北区足守一〇七五番地 被相続人 亡 頭山 保右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十二日
岡山市北区蕃山町三番七号両備蕃山町ビル八階 岡山ひかり法律事務所 相続財産清算人 弁護士 石倉 尚
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岡山県津山市沼二五番地一、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 眞名子暉子右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十二日
岡山県津山市南新座三四番地アリコベール・しんざ二〇一飯網浩二法律事務所 相続財産清算人 弁護士 津田 真臣
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍佐賀県杵島郡有明町大字深浦五三一九番地、最後の住所不明 被相続人 亡 森 シキ右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年五月二日までに請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍大分県中津市九二一番地、最後の住所大分市大字上判田三四三三番地 被相続人 亡 清水アキヨ右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十二日
大分県大分市荷揚町一〇番一〇号グリーンヒル二〇六号濱本法律事務所 相続財産清算人 弁護士 濱本 高史
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍鹿児島県鹿児島市広木二丁目九番、最後の住所鹿児島市広木二丁目九番一六号 被相続人 亡 前田 文廣右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十二日
鹿児島市平之町二一二三 スペース23 二〇一号室 しんかんぼしリバティサイド法律事務所 相続財産清算人 弁護士 吉岡 大司
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告非訟事件手続法第九十条第八項及び第十六項の規定により、次のとおり供託しました。
一 対象土地 群馬県伊勢崎市境字町並四六五番
二 対象建物 群馬県伊勢崎市境四六五番地
三 供託所 前橋地方法務局伊勢崎支局
四 供託番号 令和七年度金第一九九号
五 供託金額 八五、一一一円
六 裁判所 前橋地方裁判所伊勢崎支部
七 事件名 所有者不明土地管理命令立事件
八 事件番号 令和六年(チ)第七号・(チ)第八号
令和八年三月十二日
群馬県高崎市筑縄町五二一七 梅山第一ビル二〇一号 つくなわ法律事務所
所有者不明土地・建物管理人 大野 岳
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)