その他令和8年3月12日
日本国とインドネシア共和国との間の経済連携協定に基づく特定活動に係る入国管理及び難民認定法の特例等に関する告示等の一部を改正する件(抜粋)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
インドネシア人看護師・介護福祉士の受入れ及び就労に関する規定
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
日本国とインドネシア共和国との間の経済連携協定に基づく特定活動に係る入国管理及び難民認定法の特例等に関する告示等の一部を改正する件(抜粋)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介護研修計画又は介護研修改善計画を実施するために必要な体制が整備されていること。
(3)・(4) (略)
5 (略)
第三 資格取得後の就労
一 インドネシア人看護師の就労
1 インドネシア人看護師
(1)~(3) (略)
(4) (1)のイに該当する者(再入国の許可を取得することなく日本国を出国した者に限る。)
及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の許可は、協定附属書第十一編第六節3の規定により、インドネシア共和国政府により指名され、及び日本国政府に通報されること並びに(2)の労働契約が当該インドネシア人と受入れ機関であって受入れ調整機関が紹介したものとの間で締結されることを条件とする。
二 インドネシア人介護福祉士の就労
1 インドネシア人介護福祉士
(1)~(3) (略)
(4) (1)のイに該当する者(再入国の許可を取得することなく日本国を出国した者に限る。)
及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の許可は、協定附属書第十一編第六節3の規定により、インドネシア共和国政府により指名され、及び日本国政府に通報されること並びに(2)の労働契約が当該インドネシア人と受入れ機関であって受入れ調整機関が紹介したものとの間で締結されることを条件とする。
第四 受入れ調整機関によるあっせん等
一 (略)
二 受入れ調整機関の事業
事業団は、インドネシア人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するため、次に掲げる事業を実施する。
1 受入れ機関の募集、あっせん等
事業団は、受入れ調整機関として、受入れ機関の募集を行い、受入れ施設の要件、研修の要件及び労働契約の要件を満たすことを確認し、かつ、4の規定による報告及び5の規定による巡回訪問に関する守秘義務を含む受入れ支援に係る契約を当該受入れ機関と締結した上で、インドネシア共和国海外労働者派遣・保護庁と協力して、受入れ機関及びインドネシア人看護師等に対し、就業に関する必要な情報を提供し、相談を行い、受入れ機関とインドネシア人看護師等との間における雇用関係の成立のあっせんを行う。なお、事業団は、受入れ機関の募集に当たり、円滑かつ適正な受入れを図るため、協定に基づく受入れの仕組みに関し、広報活動等を通じて周知を図るものとする。
(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介護研修計画を実施するために必要な体制が整備されていること。
(3)・(4) (略)
5 (略)
第三 資格取得後の就労
一 インドネシア人看護師の就労
1 インドネシア人看護師
(1)~(3) (略)
(4) (1)のイに該当する者(再入国の許可を取得することなく日本国を出国した者に限る。)
及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の許可は、協定附属書第十一編第六節3の規定により、インドネシア政府により指名され、及び日本国政府に通報されること並びに(2)の労働契約が当該インドネシア人と受入れ機関であって受入れ調整機関が紹介したものとの間で締結されることを条件とする。
二 インドネシア人介護福祉士の就労
1 インドネシア人介護福祉士
(1)~(3) (略)
(4) (1)のイに該当する者(再入国の許可を取得することなく日本国を出国した者に限る。)
及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の許可は、協定附属書第十一編第六節3の規定により、インドネシア政府により指名され、及び日本国政府に通報されること並びに(2)の労働契約が当該インドネシア人と受入れ機関であって受入れ調整機関が紹介したものとの間で締結されることを条件とする。
第四 受入れ調整機関によるあっせん等
一 (略)
二 受入れ調整機関の事業
事業団は、インドネシア人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するため、次に掲げる事業を実施する。
1 受入れ機関の募集、あっせん等
事業団は、受入れ調整機関として、受入れ機関の募集を行い、受入れ施設の要件、研修の要件及び労働契約の要件を満たすことを確認し、かつ、4の規定による報告及び5の規定による巡回訪問に関する守秘義務を含む受入れ支援に係る契約を当該受入れ機関と締結した上で、インドネシア海外労働者派遣・保護庁と協力して、受入れ機関及びインドネシア人看護師等に対し、就業に関する必要な情報を提供し、相談を行い、受入れ機関とインドネシア人看護師等との間における雇用関係の成立のあっせんを行う。なお、事業団は、受入れ機関の募集に当たり、円滑かつ適正な受入れを図るため、協定に基づく受入れの仕組みに関し、広報活動等を通じて周知を図るものとする。
2 インドネシア人看護師等の円滑な受入れのための協力
事業団は、外務省等の関係機関と連携し、インドネシア共和国において実施されるインドネシア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者に対する説明会に職員を派遣する等その円滑な受入れのために必要な協力を行う。
3 (略)
4 受入れ機関からの報告の受理
(1) 定期報告
イ インドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者の受入れ機関は、受入れ施設の要件の遵守状況、研修の実施状況及び労働契約の要件の遵守状況について、毎年一月一日現在で、事業団に報告するものとする。ただし、三回目以降の滞在の期間の更新を行ったインドネシア人看護師候補者及び四回目の滞在の期間の更新を行ったインドネシア人介護福祉士に係る研修の実施状況については、当該更新を行った年の十月一日現在で、事業団に報告するものとする。
(2) (略)
(3) 滞在期間更新時報告
イ 受入れ機関は、受け入れているインドネシア人看護師候補者が、三回目及び四回目の滞在の期間の更新の許可を受けた場合には、その旨及び第二の一の4の(1)の看護研修改善計画を速やかに事業団に報告するものとする。
ロ 受入れ機関は、受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者が、四回目の滞在の期間の更新の許可を受けた場合には、その旨及び第二の二の4の(1)の介護研修改善計画を速やかに事業団に報告するものとする。
(4)
事業団は、(1)から(3)までに掲げるほか、協定に基づくインドネシア人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図るため、必要と認める場合には、受入れ機関に対し、必要な報告を求めるものとする。
(5) 事業団は、(1)から(4)までの報告その他整理した必要な情報を厚生労働大臣に提出するものとする。
5~9 (略)
三 (略)
第五 (略)
第六 厚生労働省による確認
一 インドネシア人看護師候補者の要件の確認
三回目及び四回目の滞在の期間の更新のためにインドネシア人看護師等に関する指針により在留期間の更新の許可を受けようとするインドネシア人看護師候補者を受け入れようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が協定に基づき当該インドネシア人看護師候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省医政局長は、第二の一の1の(4)のイ及びロの要件、同3の(10)の要件並びに同4の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び同省医政局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。
2 インドネシア人看護師等の円滑な受入れのための協力
事業団は、外務省等の関係機関と連携し、インドネシアにおいて実施されるインドネシア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者に対する説明会に職員を派遣する等その円滑な受入れのために必要な協力を行う。
3 (略)
4 受入れ機関からの報告の受理
(1) 定期報告
イ インドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者の受入れ機関は、受入れ施設の要件の遵守状況、研修の実施状況及び労働契約の要件の遵守状況について、毎年一月一日現在で、事業団に報告するものとする。
(2) (略)
(新設)
(3)
事業団は、(1)及び(2)に掲げるほか、協定に基づくインドネシア人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図るため、必要と認める場合には、受入れ機関に対し、必要な報告を求めるものとする。
(4) 事業団は、(1)から(3)までの報告その他整理した情報を厚生労働大臣に提出するものとする。
5~9 (略)
三 (略)
第五 (略)
(新設)
p.16 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)