その他令和8年3月12日

日本国とインドネシア共和国との間の経済連携協定の実施に伴う関係法律の整備等に関する法律等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.14
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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日本国とインドネシア共和国との間の経済連携協定の実施に伴う関係法律の整備等に関する法律等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月12日|p.13-14|原文を見る

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ロ インドネシア共和国において日本語の語学研修の課程を修了した者であること。
ハ 協定第十五条の規定に従って設置される自然人の移動に関する小委員会(以下「小委員会」という。)により定められた日本語能力に関する要件を満たした者であること。
(3) (略)
(4) インドネシア人看護師候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書十第一編第六節
1の規定により、一年間(この期間は、更新することができる。ただし、更新は、その都度一年間ずつとし、かつ、四回を超えてはならない。また、インドネシア人看護師候補者が三回目及び四回目の滞在の期間の更新を行う場合には、日本国政府がインドネシア共和国政府に対し通報する次のイ及びロに掲げる要件を満たさなければならない。)の滞在とされ、第一の三による。
イ 第一の二の1の責務にのっとり、4の(1)の看護研修改善計画に基づく研修に取り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。
ロ 滞在の期間を更新する年度の前年度に実施された看護師国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、当該試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に対して通知のあった基準に相当する得点以上の者であること。
2 日本語の語学研修、看護導入研修及び就労ガイダンスの履修
(1) インドネシア人看護師候補者は、協定附属書十第一編第六節1の規定により、入国後六月間(日本国とインドネシア共和国が別段の合意をする場合を除く)、日本語の語学研修(日本語研修実施機関(協定附属書十第一編第六節1及び2に規定する日本語の語学研修を行う機関をいう。以下同じ。)の行うものをいう。)、看護導入研修(病院で就労し、看護師の資格を取得するために必要となる知識及び技術を修得させるための研修をいう。以下同じ。)及び就労ガイダンス(受入れ機関の就労環境等に係る母国語による相談窓口及びその他の相談窓口の説明、労働関係法令の内容、受入れ機関の不正な行為への対処方法その他の法的保護に必要な情報に関する説明会をいう。以下同じ。)を受けなければならない。ただし、1の(1)のロの活動に従事するために十分な言語能力を有すると認められる者については、日本語の語学研修を受けることを要しない。
(2) (1)の日本語の語学研修は、協定附属書十第一編第六節6の規定に基づき、日本国政府からインドネシア共和国政府に通報された機関が行う。
(3) (略)
3 インドネシア人看護師候補者が就労する受入れ施設の要件 インドネシア人看護師候補者が就労する受入れ施設は、看護師学校養成所の臨地実習受入れ病院と同等の体制が整備されている病院(医療保険が適用される病床を有するものに限る。)であって、次の(1)から(10)までに掲げる要件を満たしていなければならない。
(1)~(9) (略)
(10) インドネシア人看護師候補者の三回目及び四回目の滞在の期間の更新の場合には、第一の二の2の責務にのっとり、4の(1)の看護研修改善計画に基づき適切な研修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものであること。
(新設) (新設)
(3) (略)
(4) インドネシア人看護師候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書十第一編第六節
1の規定により、一年間(この期間は、更新することができる。ただし、更新は、その都度一年間ずつとし、かつ、二回を超えてはならない。)の滞在とされ、第一の三による。
(新設) (新設)
2 日本語の語学研修、看護導入研修及び就労ガイダンスの履修
(1) インドネシア人看護師候補者は、協定附属書十第一編第六節1の規定により、入国後六月間、日本語の語学研修(日本語研修実施機関(協定附属書十第一編第六節1及び2に規定する日本語の語学研修を行う機関をいう。以下同じ。)の行うものをいう。)、看護導入研修(病院で就労し、看護師の資格を取得するために必要となる知識及び技術を修得させるための研修をいう。以下同じ。)及び就労ガイダンス(受入れ機関の就労環境等に係る母国語による相談窓口及びその他の相談窓口の説明、労働関係法令の内容、受入れ機関の不正な行為への対処方法その他の法的保護に必要な情報に関する説明会をいう。以下同じ。)を受けなければならない。ただし、1の(1)のロの活動に従事するために十分な言語能力を有すると認められる者については、日本語の語学研修を受けることを要しない。
(2) (1)の日本語の語学研修は、協定附属書十第一編第六節6の規定に基づき、日本国政府からインドネシア政府に通報された機関が行う。
(3) (略)
3 インドネシア人看護師候補者が就労する受入れ施設の要件 インドネシア人看護師候補者が就労する受入れ施設は、看護師学校養成所の臨地実習受入れ病院と同等の体制が整備されている病院(医療保険が適用される病床を有するものに限る。)であって、次の(1)から(9)までに掲げる要件を満たしていなければならない。
(1)~(9) (略)
(新設)
4 病院における研修の要件 1 の(1)のロの病院における研修は、次の(1)から(5)までに掲げる要件を満たしていなければならない。 (1) 研修内容は、看護師国家試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための看護研修計画又は看護研修改善計画(インドネシア人看護師候補者の三回目及び四回目の滞在の期間の更新の場合に、各インドネシア人看護師候補者の特性に応じて、看護師国家試験の合格を目指すため、看護研修計画に対する評価を踏まえた改善内容について明らかにしたものをいう。以下同じ。)が作成されていること。 (2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、看護研修計画又は看護研修改善計画を実施するために必要な体制が整備されていること。 (3)~(5) (略) 5 (略)
二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等 1 インドネシア人介護福祉士候補者 (1) (略)
(2) インドネシア人介護福祉士候補者は、協定附属書十第一編第六節2の規定により、次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 イ 次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者であること。 (イ) インドネシア共和国にある大学の看護学部を卒業した者 (ロ) インドネシア共和国にある看護専門学校から修了証書Ⅲ又はそれ以上の学位を取得した者 (ハ) インドネシア共和国にある他のいずれかの専門学校又は大学から修了証書Ⅲ又はそれ以上の学位を取得しており、かつ、協定第九十六条(c)の規定に基づき小委員会により採択される指針に基づく適当な研修の修了後、インドネシア共和国の法令に従い、インドネシア共和国政府により必要な技術を有する介護福祉士としての資格を与えられた者 ロ インドネシア共和国において日本語の語学研修の課程を修了した者であること。 ハ 小委員会により定められた日本語能力に関する要件を満たした者であること。 (3) (略)
(4) インドネシア人介護福祉士候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書十第一編第六節2の規定により、一年間(この期間は、更新することができる。ただし、更新は、その都度一年間ずつとし、かつ、四回を超えてはならない。また、インドネシア人介護福祉士候補者が三回目及び四回目の滞在の期間の更新を行う場合には、日本国政府がインドネシア共和国政府に対し通報する要件(三回目の滞在の期間の更新を行う場合には次のロに掲げる要件)を満たさなければならない。)の滞在とされ、第一の三による。 イ 「第一の二の1の責務にのっとり、4の(1)の介護研修計画に基づく研修に取り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。」
4 病院における研修の要件 1 の(1)のロの病院における研修は、次の(1)から(5)までに掲げる要件を満たしていなければならない。 (1) 研修内容は、看護師国家試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための看護研修計画が作成されていること。 (2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、看護研修計画を実施するために必要な体制が整備されていること。 (3)~(5) (略) 5 (略)
二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等 1 インドネシア人介護福祉士候補者 (1) (略)
(2) インドネシア人介護福祉士候補者は、協定附属書十第一編第六節2の規定により、次のイからハまでのいずれかに該当する者でなければならない。 イ インドネシアにある大学の看護学部を卒業した者 ロ インドネシアにある看護専門学校から修了証書Ⅲを取得した者 ハ インドネシアにある他のいずれかの専門学校又は大学から修了証書Ⅲ又はそれ以上の学位を取得しており、かつ、協定第九十六条(c)の規定に基づき自然人の移動に関する小委員会により採択される指針に基づく適当な研修の修了後、インドネシアの法令に従い、インドネシア政府により必要な技術を有する介護福祉士としての資格を与えられた者
(3) (略) (4) インドネシア人介護福祉士候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書十第一編第六節2の規定により、一年間(この期間は、更新することができる。ただし、更新は、その都度一年間ずつとし、かつ、三回を超えてはならない。)の滞在とされ、第一の三による。 (新設)
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日本国とインドネシア共和国との間の経済連携協定の実施に伴う関係法律の整備等に関する法律等の一部を改正する省令(抜粋) - 第13頁
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